- ・蓮井 茂隆 プロフィール
- 昭和50年京都大学法学部卒業
昭和50年日立造船株式会社入社
平成9年事務所開所
現在に至る
- ・何でもご相談ください
- 当事務所は開設以来、相続の他、多岐にわたって相談をお受けし、
親身になって対応して参りました。
相続登記や抵当権の抹消、不動産売買等の所有権移転登記、建物所有権保存登記、
抵当権設定や会社の設立、会社の役員変更登記など取扱っております。
簡単な相談は無料ですので、電話でも下記メールでも構いませんので
お気軽にお問合せ下さい。
蓮井司法書士/行政書士事務所
大阪府河内長野市栄町13番33号
電話番号 0721−56−0428
FAX番号 0721−56−0429
メールアドレス hasui@ares.eonet.ne.jp
- ・相続税の計算方法
- 税金のかからない範囲(平成27年1月1日以後)
基礎控除額・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数
例:法定相続人が妻と子供2人の場合の基礎控除額
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
正味の遺産額が基礎控除以下の場合には、相続税はかかりません。
配偶者は1億6000万円分の相続税額が軽減されます。
- ・相続登記のあらまし
- 相続登記をせず放置しておくと、相続人の法定相続分を債権者が差押えたり、相続人の意思が翻ったり、次の相続が発生して相続人が増えたり、行方不明な人が出たりして、遺産分割協議を行うことが困難になるおそれがあります。
また、相続登記をしておかないと、銀行融資を受けるために担保設定したり、売却したり、不動産の活用をすることができません。よって、相続が発生した場合は、速やかに相続財産を相続人に承継移転しておくのが賢明です。
- ・遺言書がある場合
- 遺言があれば遺言に沿って(相続人全員の遺産分割協議により遺言と異なる分割方法も可能)相続することになります。他の相続人の同意聖人印鑑証明書は不要です。遺言により遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求することができますが、知ってから1年、死亡時から10年で時効消滅します。
- ・遺言書がない場合は遺産分割協議
- 遺言がなければ遺産分割協議により自由に(例えば、法定相続分等に一切拘束されず、1名が全財産を相続するという遺産分割協議も可能)相続方法を選択できます。協議が調わない場合は家庭裁判所の調停・審判で遺産分割することもできます。♦
- ・遺言書・遺産分割協議書・調停・審判がない場合
- 法定相続(配偶者2分の1、子A4分の1子B4分の1のように民法に規定された法定相続分で共有する)で登記することができます。相続放棄や限定承認は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。
- ・;遺言による保険金受取人の変更
- 「保険法」では、高齢者社会において遺言の重要性が増すことが想定されることから、保険金受取人の変更を、遺言によってすることができる旨の規定が定められました。ただし、遺言によって受取人が変更になった場合に、保険者(保険会社等)の二重払いの危険性を防ぐため、遺言の効力が生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、この「保険者受取人変更」を保険者に対抗することができません。
- ・家裁への相続放棄申し立て
- 家庭裁判所への相続放棄の申し立ては、相続を知ってから3か月以内手続きする必要があります。相続財産を費消したり処分したりすれば、相続を単純承認したことになり、相続放棄できなくなりますので、ご注意ください。
- ・相続税の申告 (税務署
- 相続税の申告は、死亡後10か月以内にする必要があります。ただし、3000万円+600万×法定相続人の人数=控除額になりますので、これを超えると申告することになりますが、超えない場合は申告不要です。なお配偶者には配偶者特別控除がありますので、それを超えなければ相続税はかかりませんが、申告は必要です。
- ・;会社承継・農家相続の相続税免除
- 同族会社を相続人に継承させる場合、相続税免除の手続きがありますが、様々な条件がありますので、生前からその条件をクリアできるのか、対応する必要があります。
また農家の相続の場合は、相続税納税猶予手続をして、20年を経過したりすると、相続税が免除されることがあります。ただし市街化区域では、終身免除されず、死亡したときに免除されることもあります。詳細は必ず税理士に相談して、条件不備にならないよう注意ください。
- ・相続税対策の一部
- ;65歳以上の親が20歳以上の子に生前贈与する場合は、相続時精算課税の届出をする。
;住宅取得資金の贈与に係る贈与税の非課税措置
;婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産贈与の配偶者控除の特例は2000万円。
;孫を養子にして相続財産控除額を600万円増額する。
;山林や農地を購入して相続財産を減額させる。
;土地にローンで建物を建てる。
;不動産信託の登記をする。ただし税理士に相談要。
;合同会社などを設立して、法人化する。
;ケースバイケースで専門家の税理士に必ず相談してください。
- ・相続登記の費用
- 相続登記の登録免許税は市役所の固定資産評価額の1000分の4です。司法書士に依頼すれば安心ですが、司法書士の費用がかかりますので、事前に見積もりしてもらってください。当事務所では5万円〜10万円が大半です。ケースバイケースになります。