 府民の森ひよし
森林倶楽部
その他の事
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(名 称)
第1条 本会は、ひよし窯クラブと称する。
(目 的)
第2条 本会は、南丹森のエコミュージアム基本方針に基づき、伝統的炭窯における製炭活動を通じ、広く地域住民
に対し森林資源の活用と整備の大切さを伝えることを目的とする。
(活動内容)
第3条 本会は、上記目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)森林整備と資源の循環利用につながる製炭活動
(2)伝統的炭窯による製炭技術の体験講座等の開催
(3)製炭に関する技術研修会等の開催
(4)その他本会の目的達成に必要な事項
(活動の場所)
第4条 本会の活動場所は、次のとおりとする。
(1)府民の森ひよし
(2)ひよし窯の運営に関係する府民の森ひよし周辺森林等
(会員の資格)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、役員会の承認を得た者とする。
(退 会)
第6条 会員は、申し出により脱退することができる。
2 会員が脱退する場合、既に納入した会費は返還しない。
(会 費)
第7条 本会運営のため、会員は会費を納めなければならない。
2 会費の額については、総会の議決による。
3 特に必要があるときは、役員会の決定により臨時会費を徴収することができる。
(役 員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)副代表 若干名
(3)事務局長 1名
(4)会計 1名
(5)会計監査 1名
(役員の任務)
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)代表は、本会を代表し会の業務を総括する。
(2)副代表は代表を補佐し、代表に事故ある時はその職務を代行する。
(3)事務局長は、本会の事務全般を統括する。
(4)会計は、本会の会計を司る。
(5)会計監査は、本会の会計を監査し総会にその結果を報告する。
(役員会)
第10条 役員会は、役員で構成する。
2 代表が必要とした場合には、会員等を出席させることができる。
3 代表が必要とした場合には、会員以外の者をオブザーバーとして出席させることができる。
4 役員会は必要に応じ、代表が招集する。
(役員等の任期及び選任)
第11条 役員の任期は1ヵ年とし、総会において選出する。但し、再任は妨げない。
(総 会)
第12条 総会は、定期総会と臨時総会とし代表が招集する。
2 定期総会は、年1回開催する。
3 臨時総会は、会員の請求により、また、必要に応じ随時開催する。
4 総会は、会員の過半数の出席で成立し、その議決は出席者の過半数の賛成により成立する。但し、賛否同数の
場合は議長が決める。
5 会員は、総会に出席できないときは、議長あて委任状を提出するものとする。委任状を提出した会員は、出席
したものとみなす。
(総会議決事項)
第13条 次の事項は、総会において審議し議決しなければならない。
(1)役員の選任及び解任
(2)事業計画及び事業報告の承認
(3)予算及び決算の承認
(4)規約の改廃
(5)その他、総会で必要と認めた事項
(会 計)
第14条 本会の運営資金は、第7条に定める会費のほか、各種団体等の助成金その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第15条 会の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
(事務局)
第16条 本会の事務局は、府民の森ひよし内に置く。
(その他)
第17条 この規約に定めるもののほか、会の運営等について必要な事項は、役員会又は総会で決める。
(附則)
この規約は、平成19年7月12日から施行する。
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