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     帰化・ビザ・在留資格の申請は尼崎市南塚口町の 行政書士 あまがさき法務事務所まで!

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 帰化許可申請書

帰化申請は「作成すべき書類」と「取得すべき書類」に大別されます。「作成すべき書類」とは法務局で渡される空欄だらけの書類に必要事項を記入して作成する書類で、「取得すべき書類」は各官公署、職場等で発行してもらう書類です。
ここでは「作成すべき書類」中「帰化許可申請書」の記入に関する注意点を説明いたします。

※「作成すべき書類」の種類は
帰化申請書必要書類一覧をご参照ください。

<帰化許可申請書記入にあたり注意すべき事項>
  • @国籍・・国籍は簡潔に「韓国」、「中国」等ご記入ください。
  • A出生地・・生まれた場所(病院住所等)を地番まで詳しくご記入ください。
  • B住所(居所)・・住所があれば住所、なければ居所(寝泊まりしている場所)を記入。
  • C通称名・・今までに使用した通称名があれば全て記入。
  • D父母の氏名・・父母の氏名を記入。
  • E帰化後の本籍地・・許可後の予定本籍地を記入。土地の地番又は住居表示番号で。
  • F帰化後の氏名・・帰化後に使用する氏名を記入。
  • G署名・・記入不要。法務局で面談時に担当官の面前で署名します。