自筆証書遺言は,自分一人で作成することができて簡単ですが,遺言として有効とされるためには,法律上,要件が定められています。その要件を満たさない場合には,無効となってしまいます。
自筆証書遺言を希望される方には,自筆証書遺言の書き方について,助言させていただきます。
自筆証書遺言は,遺言者の死後,家庭裁判所にて検認という手続をとる必要があります。また,遺族が遺言書の存在を知らなかった場合,遺言の内容が実現されないことがあります。
そのため,遺言書の作成を希望される方には,公正証書遺言をおすすめしています。
公正証書遺言の作成を希望される方には,遺言者の意向にもっとも適した遺言の文案をご提案し,公証人と遺言内容等について調整し,公正証書遺言作成当日には公証役場にご同行させていただくことができます。
また,弁護士が遺言執行者となり,遺言者が亡くなられて相続が開始した場合に,遺言の内容を実現する役割を果たすこともできます。
遺言者のご意向に沿った有効な遺言の作成ができます。 |
弁護士を遺言執行者にすることによって,遺言の内容をきちんと実現することができます。 |
法律相談
相談料 30分あたり5250円
ただし,法律相談の席上で遺言書作成のご依頼をいただき,当職が受任させていただいた場合には,法律相談料はいただいておりません。 |
遺言書作成
手数料 10万5000円
ただし,非定型の遺言を作成する場合には,相続財産の額に基づいて計算します。
実費 不動産登記簿謄本,戸籍謄本その他必要書類の取り寄せ費用 |
もっと詳しく知りたい方は