本文へスキップ

西脇法律事務所は,弁護士矢野耕司が兵庫県西脇市で運営する法律事務所です。西脇市,加東市,加西市,小野市,多可郡,丹波市,篠山市の法律相談は,西脇法律事務所へ。交通事故,証券・デリバティブ取引被害,債務整理,自己破産,個人再生,事業再生,その他,民事・家事一般の法律相談をお受けしています。債務整理の相談は,無料です。

TEL. 0795-23-7532

〒677-0015 兵庫県西脇市西脇990 西脇経済センタービル1階

弁護士費用EXPENSE

弁護士費用について

具体的には,訴訟事件の場合,下記の表の通りです。
ただし,個別の事情に応じて,増減します。

分かりやすく言えば,経済的に基準どおりの着手金支払いが困難な方で,しかも,弁護士が代理して手続を行うことのメリットが大きいと考えられる方については,着手時に用意しなければならないお金について,出来るだけ負担軽減の配慮をします。

また,裁判所に納めなければならない印紙代・切手代をはじめとする実費については,別途依頼者にご負担いただきます。

なお,訴訟手続等とは違う種類の事件依頼の場合は,別途お尋ね下さい。

当事務所の弁護士は,
法テラスの事務所相談登録弁護士です。
したがって,相談者が法テラス(日本司法支援センター)に定める資力基準(概略は下記)に該当する場合には,
法律相談料無料です。

報酬基準の概要

  • 相談料  
債務整理のご相談 無料

その他の法律相談 1時間以内:5,250円
  • 一般的な民事事件
その前に,弁護士費用の種類についてご説明いたします。

着手金とは
 弁護士に事件の処理を依頼したときに支払うもので,最終的な結果によって増減はしません。

報酬とは
 事件が終了したときに,事件処理による成功の程度に応じて支払うものです。

手数料とは
 
契約書作成,遺言書作成など,当事者間に実質的な争いのない場合の事務的な手続を依頼するときに支払うものです。

日当とは
 
弁護士が,事件処理のために事務所以外の遠方に出向く必要がある場合,移動時間に応じて支払うものです。当事務所では,移動先における実働時間や宿泊時間を除き,事件処理のために遠方に赴く必要がある場合(往復2時間以上を要する場合),着手金や報酬とは別に,その都度いただいています。


民事訴訟の着手金(消費税別)
基準となる紛争総額  着手金の額 
300万円以下  紛争総額の8%(但し,最低額は10万円) 
300万円〜1000万円以下  紛争総額の5%+9万円 
1000万円〜3億円以下  紛争総額の3%+69万円 
 
訴訟で解決した場合の報酬(消費税別)
回収金額  報酬の額 
300万円以下  回収額の16%
300万円〜1000万円以下  回収額の10%+18万円 
1000万円〜1億円  回収額の6%+138万円 
  • 債務(借金)整理
 
いずれもいずれも弁護士費用の分割払いが可能です。また,弁護士費用をどうしても支払えない方は,民事法律扶助制度による立替の利用も可能です。

各債権者と交渉して裁判外で任意整理を行う場合(消費税別)
着手金   債権者1社につき3万円
債務整理案成立の報酬   無し
債務減額の報酬   無し
過払金回収の報酬   回収金額の20%
個人の自己破産・免責手続(消費税別)
着手金  30万円〜40万円程度(債権者数と難易度による) 
報酬  無し 
 
個人の民事再生手続
着手金   30万円〜50万円程度(債権者数と難易度による) 
報酬  無し 
事業者の破産や民事再生手続等は,事業規模や付随する手続が様々なので,一概に示すことができません。また,適切に進めるためには高度の判断と周到な準備が必要になり,相談者や保証人などの関係者の利益に影響しますので,できるだけ早期に相談することが望ましいと思われます。

法テラスについて

法テラスの法律扶助制度とは,経済的に困っている方に対し,無料で法律相談を行い,弁護士等の費用を立て替え,家族構成に応じた一定の資力基準を満たす場合は,法律扶助を利用することが出来ます。
  • 収入
申込者及び配偶者の合計手取り月収額(賞与も含む)の基準は次のとおりです。
単身者  18万2000円以下(20万200円以下) 
2人家族  25万1000円以下(27万6100円以下) 
3人家族  27万2000円以下(29万9200円以下) 
4人家族  29万9000円以下(32万8900円以下) 
以下,同居する家族1名が増加するごとに基準額に3万円(3万3000円)を加算します。
東京や大阪などの大都市(兵庫では,神戸市,尼崎市,西宮市,芦屋市,伊丹市,宝塚市,川西市,姫路市,明石市)ではカッコ内の基準を適用します。
離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。

申込者等が,家賃又は住宅ローンを負担している場合,次の基準を限度に負担額を基準に加算出来ます。
単身者  4万1000円以下(5万3000円以下) 
2家族 5万3000円以下(6万8000円以下) 
3人家族  6万6000円以下(8万5000円以下)
4人家族  7万1000円以下(9万2000円以下) 
東京や大阪などの大都市(兵庫では,神戸市,尼崎市,西宮市,芦屋市,伊丹市,宝塚市,川西市,姫路市,明石市)ではカッコ内の基準を適用します。
申込者等と同居している家族の収入は,家計への貢献の範囲で申込者等の収入に合算します。
医療費,教育費,職業上やむを得ない出費等の負担により,生計が困難であるとみとめらるときはこれを収入から控除出来る場合があります。
  • 資産    
申込者又は配偶者の有する現金,預貯金,有価証券,不動産等の時価の合算した額が次の額以下であることが必用です。
単身者    180万円以下
2家族   250万円以下
3人家族    270万円以下
4人家族    300万円以下
生活のために必用な住宅及び農地,係争物件である資産,配偶者が紛争の相手方であるときの配偶者の資産は除外出来ます。
将来の医療費,教育費及び冠婚葬祭費等のために備蓄した財産については,相当な額を控除出来る場合があります。
なお,相談援助のみを利用される場合は,取り扱いが異なる場合があります。

詳しくはコチラ↑をクリック
     


バナースペース

西脇法律事務所

〒677-0015
兵庫県西脇市西脇990
西脇経済センタービル1階
弁護士 矢 野 耕 司

TEL 0795-23-7532
FAX 0795-23-7542