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長浜水道企業団は、滋賀県長浜市と米原市近江地域の上水道を担当する地方公共団体です。

TEL. 0749-62-4101

営業時間 平日午前8時30分から午後5時15分

指定給水装置工事事業者指定申請手続き

 指定の新規・更新申請
 各種届出

指定給水装置工事事業者制度とは、水道法により、給水装置の構造および材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が、その給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を「指定」する制度をいいます。(この指定要件は全国一律に定められているものです。)
長浜水道企業団の給水区域内で給水装置工事を行うには、長浜水道企業団指定給水装置工事事業者として指定を受けなければなりません。
また、令和元年10月1日の水道法の一部改正に伴い、指定の更新制が導入され、有効期限が5年間となりました。有効期限満了後も引き続き指定を受けようとするときは、指定の更新手続きが必要です。なお、更新対象事業者には事前に通知を行います。 

指定の新規・更新申請


申請書類 様式 記入例 
「指定給水装置工事事業者指定申請書」(様式第1) word(50KB)   PDF(133KB)    
「機械器具調書」(別表)
 「誓約書」(様式第2)
 「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」(様式第3)
「指定給水装置工事事業者業務内容等確認書」 word(27KB) PDF(133KB) 

各種届出等


申請書類 様式 記入例 
「給水装置工事事業者指定事項変更届出書」(様式第10) word(44KB)  PDF(99KB)    
「誓約書」(様式第2)
 「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」(様式第3)
「指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書」(様式第11)

バナースペース

長浜水道企業団

〒526-0047
滋賀県長浜市下坂浜町248番地22

TEL 0749-62-4101
FAX 0749-63-6819




長浜水道企業団北部営業所

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