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長浜水道企業団は、滋賀県長浜市と米原市近江地域の上水道を担当する地方公共団体です。

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長浜水道企業団建設工事等検査規程

平成12年7月1日告示第24号 
 
改正 平成18年9月1日 告示第19号
   平成22年4月1日 告示第11号
   平成24年4月1日 告示第9号
   平成26年10月1日 告示第16号
 
 (目的)
第1条 この規程は、法令および別に定めるもののほか、建設工事、委託工事および物品調達(以下「建設工事等」という。)の検査について、厳正かつ的確で効率的な執行を期するため、必要な事項を定めることを目的とする。
 (検査の対象)
第2条 この規程による検査の対象は、契約金額50万円以上の建設工事等とする。ただし、検査員が必要と認めたものについては、この限りでない。
2 前項に規定する以外の建設工事等については、当該工事等の主管課において検査を実施するものとする。
 (検査の種類および意義)
第3条 検査の種類は次のとおりとし、その意義は当該各号に定めるところによる。
 (1) 完了検査
    建設工事等の契約において、工事が完了したときおよび物品が納入されたときその他契約に基づく業務が完了したときに行う検査をいう。
 (2) 出来形検査
    工事の請負契約において工事が所定の工程に達し、請負人から部分払の請求があったとき、または工事の打切り、契約の解除、災害の発生もしくは既済部分の使用等のため工事の出来形部分に対して行う検査および調査をいう。
 (3) 中間検査
    工事完成後では出来形の確認が困難な工事または必要に応じて随時工事中に行う検査および工事の進行状況、施行技術等、工事の実態を常に把握し、適正な完了検査の執行を期するために行う検査および調査をいう。
 (4) 資材検査
    必要に応じて行う工事用資材および製品の検査をいう。
 (検査員)
第4条 検査員は、総務課の職員の中から企業長が指名する。
 (検査員の服務)
第5条 検査員は、第3条に掲げる検査事務に従事するものとし、検査を実施するときはあらかじめその対象となる建設工事等に係る契約書、仕様書および図面(以下「契約書等」という。)を熟知しておかなければならない。
2 検査員は、厳正かつ公平に検査し、合格または不合格を決定しなければならない。ただし、合否を判定し難い事項に関しては、局長に報告しその指示を受けなければならない。
3 検査員は、検査の結果に基づき工事の設計および施行上ならびに物品の製造上の意見を率直に表明するとともに、関係者に対し技術の向上を図るよう指導しなければならない。
 (検査の方法)
第6条 検査員は、契約書等に基づき履行状況を検査するものとし、必要と認めるときは、工作物の一部を破壊または掘削することができる。ただし、地中または水中等外部に現れない工事で、その適否を判定し難いものは、監督員から工事施行状況を聞き、記録、写真その他必要な方法により検査しなければならない。
2 資材検査は、製造現場での検査および製品の抜取り検査の方法によることができる。この場合においては、製造者または納入者に工場等における検査記録その他の関係書類を展示もしくは提出させ、または事実の証明を求めて検査の資料とすることができる。
3 検査員は、日本水道協会規格その他の規定に定めのある工事材料については、その定めるところにより検査をするものとする。ただし、やむを得ない場合は、製造者の試験記録をもってこれに代えることができる。
4 検査員は、検査の実施にあたり必要があるときは、工事材料の品質または性能について適当な試験機関の検定に基づき検査することができる。
5 検査員は、検査の実施にあたり、当該建設工事等の主管課長(以下「工事主管課長」という。)またはその代理者、監督員および請負人ならびにその他関係者等検査員が必要と認める者(第9条において「立会うべき者」という。)を立会わせ当該建設工事等の関係書類その他必要な物件を提示もしくは提出させ、または事実の説明を求めることができる。
6 検査員は検査の結果、履行が契約書等に適合しないと認めるときは、その原因を究明し、請負人の責に帰すべきものについては、遅滞なく手直しまたは改造その他必要な処置を命ずるとともに、工事主管課長にその旨を通知しなければならない。
7 前項に定める不適合箇所が僅少で、工法または製法もしくは履行上やむを得ないもので、その効用に支障がないと認めたときは、手直しまたは改造を免除することができる。
 (検査手続)
第7条 工事主管課長は、請負人から長浜水道企業団契約規程(平成22年上水道告示第12号)第46条に基づく届出が行われたときは、7日以内に別に定める検査執行依頼書を検査員に提出しなければならない。
2 検査員は、工事主管課長に検査日時を通知し、14日以内に検査を実施するものとする。
 (完了報告書の提出)
第8条 検査員は、完了検査に合格したと認めたときは、契約内容により別に定める検査調書および検査結果報告書を作成し、遅滞なく工事主管課長を経て企業長に提出するものとする。
 (検査の省略)
第9条 第5条第7項の不適合箇所が僅少かつ軽易なもので、短時日にその措置が講ぜられると認められるものにあっては、工事主管課長から検査指摘事項完了届の提出をもって検査を省略することができる。
 (検査の中止等)
第10条 検査員が検査を行う際、次の各号の一に該当するときは、当該検査を中止することができる。
 (1) 立会うべき者が立会うことができないとき。
 (2) 手直し工事が著しく不良で検査に値しないとき。
 (3) 請負人等が検査員の職務執行を妨げたとき、またはその指示に従わないとき。
 (補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、建設工事等の検査に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
   付則
 この告示は、平成12年7月1日から施行し、平成12年7月1日以降に竣工の工事から適用する。
   付則(平成18年9月1日告示第19号)
 この規程は、平成18年9月1日から施行する。
   付則(平成22年4月1日告示第11号)
 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
   付則(平成24年4月1日告示第9号)
 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
   付則(平成26年10月1日告示第16号)
 この規程は、平成26年10月1日から施行する。


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