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長浜水道企業団は、滋賀県長浜市と米原市近江地域の上水道を担当する地方公共団体です。

TEL. 0749-62-4101

営業時間 平日午前8時30分から午後5時15分

長浜水道企業団水道事業の設置等に関する条例

昭和42年4月1日条例第1号 
 
改正 昭和43年3月25日 条例第4号
   昭和51年3月25日 条例第1号
   昭和53年10月20日 条例第2号
   昭和56年12月21日 条例第6号
   昭和57年10月15日 条例第1号
   平成16年2月1日 条例第1号
   平成17年10月1日 条例第2号
   平成18年2月13日 条例第1号
   平成21年11月13日 条例第3号
   平成24年10月1日 条例第3号
   平成26年9月1日 条例第3号
   平成28年9月1日 条例第7号
   令和2年3月1日 条例第1号
 
 (水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を長浜市および米原市(平成17年10月1日合併前の近江町の区域に限る。)の住民に供給するため、次の水道事業を設置する。
 (1) 水道事業
 (2) 浅井上水道事業
 (3) 湖北西部簡易水道
 (4) 湖北郡上簡易水道
 (5) 湖北中部簡易水道
 (6) 高月上水道事業
 (7) 木之本上水道事業
 (8) 余呉木之本簡易水道
 (9) 西浅井簡易水道
 (経営の基本)
第2条 前条に定める水道事業(以下「各水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 各水道事業の給水区域は、別表に定めるとおりとする。ただし、地勢その他の事由により給水できない場合がある。
3 企業長が公益上必要と認めるときは、前項の区域外に分水することができる。
4 各水道事業の給水人口および1日最大給水量は、次のとおりとする。
 (1) 水道事業
ア 給水人口 83,640人
イ 1日最大給水量 44,100立方メートル
 (2) 浅井上水道事業
ア 給水人口 16,470人
イ 1日最大給水量 6,700立方メートル
 (3) 湖北西部簡易水道
ア 給水人口 3,100人
イ 1日最大給水量 1,430立方メートル
 (4) 湖北郡上簡易水道
ア 給水人口 715人
イ 1日最大給水量 648立方メートル
 (5) 湖北中部簡易水道
ア 給水人口 3,960人
イ 1日最大給水量 1,595立方メートル
 (6) 高月上水道事業
ア 給水人口 12,320人
イ 1日最大給水量 5,540立方メートル
 (7) 木之本上水道事業
ア 給水人口 7,300人
イ 1日最大給水量 5,380立方メートル
 (8) 余呉木之本簡易水道事業
ア 給水人口 3,760人
イ 1日最大給水量 2,521立方メートル
 (9) 西浅井簡易水道事業
ア 給水人口 4,180人
イ 1日最大給水量 2,293立方メートル
 (組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、水道事業の企業長(以下「企業長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、事務局を置く。
 (重要な資産の取得および処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産または動産の買入れまたは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
 (議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
 (議会の議決を要する負担附きの寄付の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄付または贈与の受領でその金額またはその目的物の価格が50万円以上のものおよび法律上企業団の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
 (業務状況説明書類の公表)
第7条 企業長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに公表しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに公表する書類においては前事業年度の決算状況を、5月31日までに公表する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要および事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
 (1) 事業の概要
 (2) 経理の状況
 (3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項
3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を公表することができなかった場合においては、企業長は、できるだけすみやかにこれを公表しなければならない。
   付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条および第7条の規定は、昭和42年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
 (1) 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年上水道条例第3号)
 (2) 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年上水道条例第4号)
 (3) 長浜近江虎姫上水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用する条例(昭和40年上水道条例第2号)
 (4) 長浜近江虎姫上水道組合水道事業の業務の状況を説明する書類の作成および公表に関する条例(昭和40年上水道条例第3号)
 (5) 長浜近江虎姫上水道組合の契約方法の特例に関する条例(昭和40年上水道条例第4号)
付 則(昭和43年3月25日条例第4号)
 この条例は、水道事業の認可のあった日から施行する。
付 則(昭和51年3月25日条例第1号)
 この条例は、水道事業の認可のあった日から施行する。
付 則(昭和53年10月20日条例第2号)
 この条例は、水道事業の認可のあった日から施行する。
付 則(昭和56年12月21日条例第6号)
 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和57年10月15日条例第1号)
 この条例は、水道事業変更の認可のあった日から施行する。
付 則(平成16年2月1日条例第1号)
 この条例は、水道事業の変更の認可のあった日から施行する。
付 則(平成17年10月1日条例第2号)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
 (長浜水道企業団公告式条例の一部改正)
2 長浜水道企業団公告式条例(昭和38年上水道条例第15号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「行なう」を「行う」に改める。
別表中
 
 近江町役場  近江町大字顔戸488の2番地
 を
 米原市役所  米原市顔戸488番地3
(近江庁舎)
 に改める。
付 則(平成18年2月13日条例第1号抄)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
   付 則(平成21年11月13日条例第3号)
 この条例は、平成21年12月14日から施行する。ただし、第2条、第4条および第5条の規定は、平成22年1月1日から施行する。
   付 則(平成24年10月1日条例第3号)
 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
   付 則(平成26年9月1日条例第3号)
 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
   付 則(平成28年4月1日条例第7号)
 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
   付 則(平成28年4月1日条例第7号)
 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和2年3月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、水道事業の変更の認可のあった日から施行する。
(長浜水道企業団水道条例の一部改正)
2 長浜水道企業団水道条例(平成10年上水道条例第4号)の一部を次のように改正する。
 第31条の2を次のように改める。
(旧びわ上水道事業区域、旧小今賀簡易水道事業区域、浅井上水道事業区域、湖北西部簡易水道事業区域、湖北郡上簡易水道事業区域、湖北中部簡易水道事業区域、旧湖北東部北簡易水道事業、旧湖北山脇河毛簡易水道事業、余呉木之本簡易水道事業区域および西浅井簡易水道事業区域の水道料金)
第31条の2 旧びわ上水道事業(令和2年 月 日水道事業へ統合前の旧びわ上水道事業をいう。)区域、旧小今賀簡易水道事業(令和2年 月 日水道事業へ統合前の旧小今賀簡易水道事業をいう。)区域、浅井上水道事業区域、湖北西部簡易水道事業区域、湖北郡上簡易水道事業区域、湖北中部簡易水道事業区域、旧湖北東部北簡易水道事業(平成29年4月1日高月上水道事業へ統合前の旧湖北東部北簡易水道事業をいう。)区域、旧湖北山脇河毛簡易水道事業(平成29年4月1日高月上水道事業へ統合前の旧湖北山脇河毛簡易水道事業をいう。)区域、余呉木之本簡易水道事業区域および西浅井簡易水道事業区域における水道料金は、前条の規定にかかわらず、1月について次の表によって算出した金額とする。
基本料金
(口径別、10m3まで)
超過料金
(1m3当たり)
口  径 金  額 水量区分 金  額
13mm
20mm
25mm
30mm
40mm
50mm
75mm
100mm
1,257円
1,257円
1,885円
2,304円
2,619円
4,714円
12,571円
25,142円
11〜 20m3
21〜 40m3
41〜 100m3
101m3〜  



 
157円
180円
188円
193円



 
 第31条の3を削り、第31条の4を第31条の3とし、第31条の5を第31条の4とし、第31条の6を削る。
 
 
別表(第2条関係)
事業名 行政区域名 町(字)名
水道事業





















 
長浜市



















 
宮前町、神前町、高田町、大宮町、元浜町、三ツ矢町、三ツ矢元町、末広町、南呉服町、公園町、殿町、鐘紡町、朝日町、北船町、港町、一の宮町、大島町、三和町、地福寺町、中山町、分木町、八幡東町、南高田町、平方町、四ツ塚町、勝町、大辰巳町、室町、永久寺町、大戌亥町、下坂中町、寺田町、田村町、高橋町、下坂浜町、平方南町、弥高町、宮司町、小堀町、大東町、今川町、七条町、南小足町、新栄町、加納町、榎木町、南田附町、川崎町、山階町、口分田町、保田町、今町、国友町、泉町、新庄寺町、新庄中町、新庄馬場町、小沢町、下之郷町、森町、相撲町、祗園町、列見町、十里町、神照町、八幡中山町、春近町、石田町、堀部町、保多町、垣籠町、東上坂町、西上坂町、千草町、八条町、本庄町、常喜町、鳥羽上町、名越町、布勢町、小一条町、加田町、加田今町、新旭町、大井町、柿ノ木、唐国町、桜町、五村、酢、田町、大寺町、月ヶ瀬町、中野町、長田町、西大井町、三川町、宮部町、細江町、曽根町、錦織町、落合町、難波町、新居町、野寺町、八木浜町、大浜町、南浜町、川道町、小観音寺町、稲葉町、弓削町、香花寺町、富田町、十九町、上八木町、下八木町、早崎町、益田町、安養寺町、湖北町小今、湖北町賀
米原市
 
多和田、能登瀬、日光寺、寺倉、新庄、箕浦、西円寺、岩脇、舟崎、高溝、顔戸、長沢、宇賀野、飯、世継
浅井上水道事業






 
長浜市







 
西主計町、野村町、三田町、大路町、相撲庭町、今荘町、佐野町、南池町、北池町、法楽寺町、内保町、八島町、平塚町、尊野町、湯次町、西野町、尊勝寺町、大依町、山ノ前町、田川町、須賀谷町、木尾町、上野町、小室町、野田町、力丸町、竜安寺町、北野町、谷口町、池奥町、高畑町、瓜生町、黒部町、高山町、草野町、寺師町、西村町、太田町、野瀬町、郷野町、鍛冶屋町、岡谷町、南郷町、当目町、北ノ郷町、東野町、飯山町、東主計町、乗倉町、大門町、小野寺町、醍醐町、徳山町
湖北西部簡易水道
 
長浜市

 
湖北町山本、湖北町五坪、湖北町田中、湖北町海老江、湖北町今西、湖北町延勝寺、湖北町津里、湖北町石川、湖北東尾上町、湖北町尾上
湖北郡上簡易水道 長浜市
 
小谷郡上町、小谷美濃山町、湖北町別所、湖北町留目、湖北町伊部
湖北中部簡易水道
 
長浜市

 
湖北町速水、湖北高田町、湖北町小倉、湖北町馬渡、湖北町南速水、湖北町大安寺、湖北町八日市、湖北町青名、湖北町猫口、湖北町沢、湖北今町、大光寺町
高月上水道事業








 
長浜市









 
高月町井口、高月町持寺、高月町洞戸、高月町尾山、高月町保延寺、高月町雨森、高月町高野、高月町柏原、高月町渡岸寺、高月町落川、高月町馬上、高月町森本、高月町高月、高月町宇根、高月町東阿閉、高月町東柳野、高月町柳野中、高月町西柳野、高月町重則、高月町松尾、高月町西野、高月町熊野、高月町片山、高月町西阿閉、高月町東高田、高月町布施、高月町唐川、高月町横山、高月町東物部、高月町西物部、高月町磯野、木之本町川合、木之本町古橋、木之本町石道、木之本町小山、小谷丁野町、湖北町二俣、小谷上山田町、下山田、湖北町山脇、湖北町河毛
木之本上水道事業

 
長浜市


 
木之本町木之本、木之本町廣瀬、木之本町黒田、木之本町田部、木之本町千田、木之本町大音、木之本町飯浦、木之本町山梨子、木之本町西山、木之本町田居、木之本町北布施、木之本町赤尾
余呉木之本簡易水道事業



 
長浜市





 
余呉町坂口、余呉町下余呉、余呉町中之郷、余呉町八戸、余呉町川並、余呉町下丹生、余呉町上丹生、余呉町摺墨、余呉町菅並、余呉町文室、余呉町国安、余呉町東野、余呉町今市、余呉町新堂、余呉町池原、余呉町小谷、余呉町柳ヶ瀬、余呉町椿坂、余呉町中河内、木之本町金居原、木之本町杉野、木之本町杉本、木之本町音羽、木之本町大見、木之本町飯浦の一部
西浅井簡易水道事業



 
長浜市




 
西浅井町塩津浜、西浅井町祝山、西浅井町野坂、西浅井町塩津中、西浅井町余、西浅井町集福寺、西浅井町沓掛、西浅井町横波、西浅井町岩熊、西浅井町大浦、西浅井町菅浦、西浅井町月出、西浅井町八田部、西浅井町山田、西浅井町小山、西浅井町山門、西浅井町中、西浅井町庄、西浅井町黒山

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