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長浜水道企業団は、滋賀県長浜市と米原市近江地域の上水道を担当する地方公共団体です。

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受水槽以下の装置へのメーターの設置および料金の徴収に関する規程

平成12年3月24日告示第10号 
 
改正 平成14年7月1日 告示第18号
   平成23年10月1日 告示第18号
   令和元年12月20日 告示第28号
 
 (趣旨)
第1条 この規程は、長浜水道企業団水道条例(平成10年上水道条例第4号。以下「条例」という。)第19条第3項の規定による受水槽以下の装置へのメーターの設置および料金の徴収について、必要な事項を定める。
 (設置の申込み)
第2条 給水装置工事の申込者は、条例第19条第3項の規定により受水槽以下の装置(以下「給水設備」という。)にメーターを設置しようとする場合は、あらかじめ企業長に申込み、承認を得なければならない。
2 前項の申込みにおいて企業長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書を提出させるものとする。
 (申込みの承認)
第3条 企業長は前条の申込みがあった場合、当該申込みが次の各号のいずれにも該当し、かつ企業団の業務に支障がないと認めたときに限りこれを承認する。
 (1) 共同住宅でかつ継続的な使用を目的としたものであること。
 (2) 共同住宅で1部屋(区画)ごとに所有者が設定されているものまたは公営住宅であること。
 (3) 給水設備の工事は、企業長が水道法(昭和32年法律第177号。)第16条の2第1項の指定をしたものが施行しなければならない。
 (4) 前項の工事を施行する場合は、あらかじめ企業長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に企業長の工事検査を受けなければならない。
 (5) 給水設備の構造および材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
 (6) 給水設備は、水道水を汚染させるおそれのある設備と接続させてはならない。
 (7) その他企業長が必要と認める事項。
 (メーターの設置および貸与)
第4条 メーターは、第1止水栓の直後および各戸の給水設備に設置する。
2 第1止水栓直後に設置するメーターは、共同住宅で1部屋(区画)ごとに所有者が設定されているものにあっては各給水設備の使用者を代表する者に貸与し保管させ、公営住宅にあっては給水装置の所有者に貸与し保管させる。
3 各戸の給水設備に設置するメーターは、給水設備の使用者に貸与し保管させる。
 (メーター等の管理)
第5条 メーターの貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
2 メーターの貸与を受けた者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失またはき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
 (管理上の責任)
第6条 使用者は、善良な管理者の責任をもって、水が汚染しまたは漏水しないよう給水設備を管理し、異状があるときは、ただちに必要な処置をしなければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。
 (貯水槽水道の管理)
第7条 各給水設備の使用者を代表する者は、貯水槽水道の設置者と協力し、条例第48条の規定の基づき貯水槽水道を適正に管理しなければならない。
2 受水槽の清掃をする場合は、企業団職員の立会いのもとに行うものとし、使用した水道の料金および立会手数料は、各給水設備の使用者を代表する者から徴収する。
3 前項の立会手数料は、1回につき2,000円とする。
4 第1項の管理が行われず汚染の恐れがある場合、企業長は、第1止水栓において給水を停止することがある。
5 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、各給水設備の使用者を代表する者の責任とする。
 (水道料金の特例)
第8条 第1止水栓の直後および各戸の給水設備にメーターを設置した場合において、漏水等により第1止水栓直後に設置したメーターにより計量した使用量と各戸の給水設備に設置したメーターにより計量した使用量の合計が異なる場合は、各給水設備の使用者を代表する者から漏水等相当水量に対する水道料金を徴収する。
 (承認の取消)
第9条 企業長は、第3条各号の条件に該当しないこととなった場合および第7条に規定する管理が適正に行われていない場合は、第3条の承認を取り消すことができる。
 (準用)
第10条 この規程に規定するほか、条例および長浜水道企業団水道条例施行規則(平成10年上水道規則第2号)の規定を準用する。
   付則
 (施行期日)
1 この告示は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
 (規程の廃止)
2 長浜水道企業団共同住宅メーター設置取扱規程(昭和54年上水道告示第1号)は、廃止する。
 (経過措置)
3 改正後の受水槽以下の装置へのメーターの設置に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第3条および第4条は、施行日以降に申込みを行った建築物から適用し、同日前に申込みを行った建築物については、なお従前の例による。
4 改正前の長浜水道企業団共同住宅メーター設置取扱規程第3条の規定により許可を受けた建築物については、改正後の規程第4条の規定により許可を受けたものとみなす。
5 前項の建築物については、改正後の規程第5条から第8条までの規程については、企業長が定める日から適用する。
   付則(平成14年7月1日告示第18号)
1 この告示は、平成14年7月1日から施行する。
2 改正後の受水槽以下への装置へのメーターの設置および料金の徴収に関する規程第7条の規定は、施行日以降に申込みを行ったものから施行し、同日前に申込みを行ったものについては、なお従前の例による。
   付則(平成23年10月1日告示第18号)
1 この規程は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の受水槽以下の装置へのメーターの設置および料金の徴収に関する規程第2条および第3条の規定は、施行日以後に申込みを行ったものについて適用する。
   付則(令和元年12月20日告示第28号)
 (施行期日)
第1条 この規程は、令和元年12月20日から施行する。



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