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長浜水道企業団は、滋賀県長浜市と米原市近江地域の上水道を担当する地方公共団体です。

TEL. 0749-62-4101

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長浜水道企業団指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月25日告示第5号 
 
改正 平成24年3月1日 告示第11号
   令和元年12月20日 告示第28号
 
目次
 第1章 総則(第1条〜第3条)
 第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条〜第10条)
 第3章 給水装置工事主任技術者(第11条・第12条)
 第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第13条〜第17条)
 第5章 雑則(第18条・第19条)
 付則
 
第1章 総則
 (目的)
第1条 この規程は、長浜水道企業団水道条例(平成10年上水道条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、長浜水道企業団指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
 (用語の定義)
第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規程において「省令」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために企業長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具をいう。
5 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(省令第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)または撤去の工事をいう。
6 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
 (業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、条例、長浜水道企業団水道条例施行規則(平成10年上水道規則第2号)およびこの規程ならびにこれらの規定に基づく企業長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
 (指定の申請)
第4条 条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、省令に定められた様式第1による申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、企業長に提出しなければならない。
 (1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者および役員の氏名
 (2) 条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称および所在地ならびに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名および当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
 (3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能および数
 (4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
 (1) 次条第1項第3号のイからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
 (2) 法人にあっては定款または寄付行為および登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写しまたは外国人登録証明書の写し
4 前項第1号に規定する書類は、省令に定められた様式第2によるものとする。
 (指定の基準)
第5条 企業長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
 (1) 事業所ごとに第12条第1項の規程により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
 (2) 次に定める機械器具を有する者であること。
イ 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
ロ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ハ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
ニ 水圧テストポンプ
 (3) 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ニ 第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ホ その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
へ 法人であって、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
 (指定の更新)
第5条の2 第5条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項および次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がなされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 前2条の規定は、第1項の規定の更新について準用する。
 (指定工事業者証の交付)
第6条 企業長は、第4条第1項の指定および前条の指定の更新を行ったときは、速やかに指定工事業者に別に定める長浜水道企業団指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。この場合において、前条の指定の更新を受けた者は、更新前に第4条第1項の指定を受けて交付された指定工事事業者証を企業長に返納するものとする。
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たときはまた第8条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を企業長に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たときまたは第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を企業長に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損または紛失したときは、再交付を申請することができる。
 (変更等の届出)
第7条 指定工事業者は、次の各号の一に掲げる事項に変更のあったとき、または給水装置工事の事業を廃止、休止もしくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を企業長に届け出なければならない。
 (1) 事業所の名称および所在地
 (2) 氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
 (3) 法人にあっては、役員の氏名
 (4) 主任技術者の氏名または主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に省令に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて企業長に提出しなければならない。
 (1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款または寄付行為および登記事項証明書、個人にあっては住民票の写しまたは外国人登録証明書の写し
 (2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、省令に定められている様式第2による第5条第3号イからへまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類および登記事項証明書
3 第1項により事業の廃止、休止または再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、または休止したときは、当該廃止または休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、省令に定められた様式第11による届出書を企業長に提出しなければならない。
 (指定の取消し)
第8条 企業長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取消すことができる。
 (1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
 (2) 第5条各号に適合しなくなったとき。
 (3) 第7条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をしたとき。
 (4) 第12条各項の規定に違反したとき。
 (5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
 (6) 第16条の規定による企業長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
 (7) 第17条の規定による企業長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、または虚偽の報告もしくは資料を提出したとき。
 (8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、または与えるおそれが大であるとき。
 (指定の停止)
第9条 前条第1項各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、企業長は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
 (警告または注意)
第9条の2 第8条第1項各号に該当する場合において、違反の内容が軽微であり、かつ、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、前2条に替えて文書による警告もしくは注意または口頭による注意を行うことができる。
 (処分の決定)
第9条の3 第8条および第9条の規定による処分ならびに前条の規定による注意の決定は、長浜水道企業団違反処分審査委員会(長浜水道企業団違反処分審査委員会規程(昭和53年上水道訓令甲第2号)第2条に規定する長浜水道企業団違反処分審査委員会をいう。以下同じ。)の答申により企業長が決定する。
 (処分の通知)
第9条の4 企業長は、前条により処分を決定した場合は、被処分者に当該処分の通知を行う。
 (処分の基準)
第9条の5 第8条および第9条の規定による処分の基準は、企業長が別に定める。
 (指定等の公示)
第10条 次の各号に該当するときは、そのつど長浜水道企業団公告式条例(昭和38年上水道条例第15号)の規定に準じて公示する。
 (1) 第4条の規定により指定工事業者を指定したときおよび第5条の2の規定により指定工事業者の更新を行ったとき。
 (2) 第7条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、または再開の届出があったとき。
 (3) 第8条の規定により指定工事業者の指定を取消したとき。
 (4) 第9条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
第3章 給水装置工事主任技術者
 (主任技術者の職務等)
第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
 (1) 給水装置工事に関する技術上の管理
 (2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
 (3) 給水装置工事に係る給水装置の構造および材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認
 (4) 給水装置工事に関し、企業長と次に掲げる連絡または調整を行うこと。
   イ 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
   ロ 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
   ハ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
 (主任技術者の選任等)
第12条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、企業長に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、企業長に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任または解任したときは、省令に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を企業長に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りではない。
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
 (事業の運営に関する基準)
第13条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
 (1) 給水装置工事ごとに第12条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
 (2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事および給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管および他の地下埋設物に変形、破損その他の異状を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、またはその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
 (3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ企業長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
 (4) 主任技術者およびその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
 (5) 次に掲げる行為を行わないこと。
イ 政令第6条に規定する給水装置の構造および材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
ロ 給水管および給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
 (6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者の次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
イ 施主の氏名または名称
ロ 施行の場所
ハ 施行完了年月日
ニ 主任技術者の氏名
ホ 竣工図
ヘ 給水装置工事に使用した給水管および給水用具に関する事項
ト 第11条第1項第3号の確認の方法およびその結果
 (設計審査)
第14条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、企業長に申請しなければならない。
 (工事検査)
第15条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により企業長に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて企業長の検査を受けなければならない。
 (主任技術者の立会い)
第16条 企業長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1項により指名された主任技術者または当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
 (報告または資料の提出)
第17条 企業長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告または資料の提出を求めることができる。
   第5章 雑則
 (講習会)
第18条 企業長は、給水装置の工事の施行に関する知識および技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者およびその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、または他団体の実施する講習会を推薦することができる。
 (施行細目)
第19条 この規定に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、企業長が別に定める。
付 則
 (施行期日)
第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
 (規程の廃止)
第2条 長浜水道企業団給水工事公認業者に関する規程(昭和39年上水道告示第8号)は、廃止する。
 (旧規程に基づく長浜水道企業団給水工事公認業者に対する経過措置)
第3条 改正前の長浜水道企業団給水工事公認業者に関する規程(以下「旧規程」という。)により公認を受けている長浜水道企業団給水工事公認業者(以下「公認業者」という。)は、平成10年上水道条例第4号による改正後の長浜水道企業団水道条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、新条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。
2 旧規程により公認を受けている公認業者が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を企業長に届け出たときは、新条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。
 (1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあってはその代表者の氏名
 (2) 法人である場合には役員の氏名
 (3) 事業の範囲
 (4) 事業所の名称および所在地
3 前項の届出は、改正水道法附則第2条第2項の届出に関する省令により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。
4 前項の届出書には、法人にあっては定款または寄付行為および登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写しまたは外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
5 第2項の届出を行う公認業者は、届出と同時に旧規程に基づく長浜水道企業団給水装置工事公認業者証を企業長に返納しなければならない。
6 企業長は、第2項の届出の受理後、速やかに、規程第6条に定める長浜水道企業団指定給水装置工事事業者証を交付する。
7 第2項の規定により、新条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての規程第8条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号または第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは、「第5条第2号または第3号」とする。
8 第2項の規定により、改正後の新条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、新規程第13条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号および第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者または旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有する者」とする。
 (旧規程に基づく給水装置工事責任技術者に対する経過措置)
第4条 平成10年3月31日において次の各号の一に該当する者は、給水装置工事主任技術者試験および水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用ならびに前条第8号に定める経過措置の適用にあたり、旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有する者にあたるとみなす。
 (1) 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録をうけている者
 (2) 旧規程に規定する給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
 (3) その他企業長が前号の者に相当すると認める者
 (承認、その他の処分、手続等についての経過措置)
第5条 この規程施行の際、旧規程によってなされた承認、検査、その他の処分または申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
付 則(平成24年3月1日告示第11号)
 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(令和元年12月20日告示第28号)
 (施行期日)
第1条 この規程は、令和元年12月20日から施行する。
 (受水槽以下の装置へのメーターの設置および料金の徴収に関する規程の一部改正)
第2条 受水槽以下の装置へのメーターの設置および料金の徴収に関する規程(平成12年上水道告示第10号)の一部を次のように改正する。
 第3条第5号中「第4条」を「第6条」に改める。



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