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長浜水道企業団は、滋賀県長浜市と米原市近江地域の上水道を担当する地方公共団体です。

TEL. 0749-62-4101

営業時間 平日午前8時30分から午後5時15分

長浜水道企業団給水停止取扱規程

平成26年7月1日告示第7号 
 
 (趣旨)
第1条 この規程は、長浜水道企業団水道条例(平成10年上水道条例第4号。以下「条例」という。)第43条第1項に規定する条例第9条に定める工事費、条例第23条第2項に定める修繕費、条例第25条に定める加入金、条例第31条から第31条の4までに定める水道料金または条例第38条の手数料(以下「料金等」という。)を指定期限内に納入しない場合の給水停止処分の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
 (給水停止の通知)
第2条 企業長は、納入期限後2ヶ月(過去2ヶ年以内に給水停止の執行を受けた者および恒常的に納入期限内に納入しない者については1ヶ月)を経過した料金等がある場合は、当該料金等の納入義務者について、未納料金等の額および未納の理由を調査し、給水停止を通知する。
2 前項の通知は、文書によるものとし、書留郵便による送達または職員による交付とする。
 (給水停止の執行)
第3条 企業長は、前条の通知後、指定期限内に料金等が納入されない場合は、給水を停止する。
2 企業長は、前項の停止を行った場合は、給水停止執行通知書を交付する。
 (給水停止の猶予)
第4条 企業長は、納入義務者が未納額の2分の1以上を納入した場合で、かつ、残金の納入計画を記載した誓約書を提出した場合は、当該計画を審査し適正とみなした場合に限り、給水停止の執行を猶予することができる。
2 前項において給水停止の執行を猶予された者が納入計画に従い未納額を納入しない場合は、ただちに給水を停止する。
 (給水停止の解除)
第5条 企業長は、納入義務者が給水停止の対象となった未納額の全額を納入した場合は、給水停止を解除する。
2 前項において、納入義務者が未納額の2分の1以上を納入した場合で、かつ、残金の残金の納入計画を記載した誓約書を提出した場合は、当該計画を審査し適正とみなした場合に限り、給水停止を一時解除することができる。
3 前項において給水停止を一時解除された者が納入計画に従い未納額を納入しない場合は、ただちに給水を停止する。
4 第1項の解除および第2項の一時解除は、長浜水道企業団就業規則(平成6年上水道規則第4号)第23条に定める週休日および同規則第30条に定める休日以外の日における同規則第26条に定める始業時刻から終業時刻までの間とする。
 (細則)
第6条 この規程に定めるもののほか、給水停止に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
   付 則
 この規程は、平成26年7月1日から施行し、同日以降の調定にかかる料金等から適用する。


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