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長浜水道企業団は、滋賀県長浜市と米原市近江地域の上水道を担当する地方公共団体です。

TEL. 0749-62-4101

営業時間 平日午前8時30分から午後5時15分

長浜水道企業団水道条例施行規則

   長浜水道企業団水道条例施行規則
平成10年3月25日規則第2号 
 
改正 平成15年3月25日 規則第1号
   平成16年4月1日 規則第4号
   平成18年3月1日 規則第2号
   平成23年10月1日 規則第5号
 
 長浜水道企業団水道条例施行規則(昭和39年上水道規則第1号)の全部を改正する。
目次
 第1章 総則(第1条)
 第2章 給水装置の工事および費用(第2条〜第13条)
 第3章 給水(第14条〜第23条)
 第4章 加入金(第24条〜第28条)
 第5章 料金および手数料(第29条〜第38条)
 第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)
 第7章 補則(第41条・第42条)
 付則
第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか長浜水道企業団水道条例(平成10年上水道条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
   第2章 給水装置の工事および費用
 (給水装置)
第2条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓および水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成するものとする。ただし、企業長がその必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。
2 給水装置は、建物(建築物、構造物、その他居住、事務所、作業場、工場、倉庫等水道を使用するための設置物をいう。)に付属するものとする。ただし、建物がない場合は、土地に付属するものとする。
3 給水装置の所有者は、建物(前項において土地に付属する場合の土地を含む。以下同じ。)の所有者(建物の所有者が複数である場合は、所有者を代表する者を所有者とする。)とする。ただし、建物を借り受け、建物の所有者の承諾を受けて給水装置を設置した場合は、給水装置の設置者を給水装置の所有者とする。
4 共同住宅等で1部屋(区画)ごとに所有者が設定されているものについては、当該所有者を給水装置の所有者とすることができる。
5 給水装置を他の場所へ移動させることはできない。ただし、同一敷地内においては、この限りでない。
 (給水装置の統合または分割)
第2条の2 同一敷地内に複数設置されている給水装置は、統合して1個の給水装置とすることができる。
2 給水装置は、同一敷地内(建物が複数であり、かつ、給水装置が設置される建物の所有者が異なる場合に限る。)または土地を売却するため複数の敷地に分割する場合において複数の給水装置に分割することができる。
 (給水装置新設等の申込み)
第3条 条例第5条に規定する給水装置工事の申込みは、給水装置を工事完了後に所有することとなる者または現に給水装置を所有している者が行う。
2 給水装置工事の申込みを行う者(以下「工事申込者」という。)は、申込みにかかる手続を指定給水装置工事事業者に委任することができる。
3 第1項の申込みは、企業長が指定した申込書による。
 (工事の変更および取消)
第4条 工事申込者が工事の変更または取消しをしようとするときは、直ちに企業長に届け出なければならない。
2 前項の設計変更または申込の取消しにより生じた損害については、工事申込者は企業団にその損害を賠償しなければならない。
 (工事費の減免)
第5条 条例第6条ただし書の規定による工事費の減免については、企業長が別に定める。
 (工事の施行)
第6条 工事の設計は、企業長が別に定める長浜水道企業団給水装置工事施行要領(以下「工事施行要領」という。)に掲げる作成標準に従い作成し、その設計範囲は次のとおりとする。
 (1) 直結給水するものにあっては、給水栓までとする。
 (2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽の給水口までとする。
2 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図をあわせて提出しなければならない。
3 メーター以降の他人の給水装置から分岐して新たな給水装置を設置することはできない。
 (受水槽の設置)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、受水槽を設けなければならない。この場合の受水槽の容量および工事の施行方法等は、工事施行要領に基づき設計、施工しなければならない。
 (1) 需要者の必要とする水量、水圧が得られない場合
 (2) 4階建て以上の建築物で、かつ4階以上に給水する場合
 (3) 一時に多量の水を使用する場合または常時一定の水圧を必要とする場合
 (4) 配水管の断・減水時にもある程度の保安用水を必要とする場合
 (5) 直結が禁止されている器具に給水する場合
 (6) その他企業長において必要と認めた場合
 (設計審査)
第8条 条例第7条第2項に規定する設計審査は、工事施行要領に基づき行う。
 (工事検査)
第9条 条例第7条第2項に規定する工事検査は、工事施行要領に基づき行う。
 (給水装置使用材料)
第10条 企業長は、条例第7条第2項に定める設計審査または工事検査において、長浜水道企業団指定給水装置工事事業者に対し、当該審査もしくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 企業長は、前項に規定により企業長が定めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、または禁止することがある。
 (利害関係人の同意書の提出)
第11条 条例第7条第4項の規定により企業長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号の一に該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号の定める者とする。
 (1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。 給水装置所有者の「給水管分岐承諾書」
 (2) 他人の所有地を通過し、または他人の所有する土地または家屋に給水装置を設置しようとするとき。 土地または家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」
 (3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。 給水装置工事申込者の「誓約書」
 (給水管および給水用具の指定)
第12条 条例第8条第1項の工事に使用する材料のうち、配水管への取付口からメーターまでの間(以下「分岐工事」という。)の給水管および給水用具については、工事施行要領に基づき指定した材料でなければならない。
2 条例第8条第2項の分岐工事に関する工法は、工事施行要領に基づき、企業団職員立会いのもと施行するものとする。
 (工事費の算出方法)
第13条 条例第9条に規定する工事費の算出方法は、次の各号による。
 (1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に企業長が別に定める材料単価額を乗じて算出する。
 (2) 労務費は、企業長が別に定める職種別賃金日額および工事設計標準歩掛表により算出する。
 (3) 機械器具損料は、企業長が別に定める機械器具損料表の範囲内とする。
 (4) 共通仮設費は、当該工事の施行に間接必要な経費(運搬費、準備費、仮設費、安全費、役務費、技術管理費、営繕損料および労務者輸送費の合計額)とし、企業長が別に定める区分の歩合を乗じて得た額の範囲内とする。
 (5) 現場管理費は、当該工事の施行にあたって工事を管理するために必要な経費とし、前4号の合計額に企業長が別に定める区分の歩合を乗じて得た額の範囲内とする。
 (6) 一般管理費は、当該工事の一般管理に要する経費とし、前5号の合計額に企業長が別に定める区分の歩合を乗じて得た額の範囲内とする。
 (7) 道路復旧費は、前各号に定める算出方法による。
 (8) 事務費は、当該工事の施行に直接必要な事務に要する経費(消耗品費、備品費、通信運搬費、印刷製本費、設計料、監督料等の人件費および物件費の合計額)とし、前各号の合計額に別表に定める区分の歩合を乗じて得た額の範囲内とする。
2 前項に規定する企業長が別に定める事項については、毎年これを定める。
第3章 給水
 (給水の申込み)
第14条 条例第16条に規定する使用開始の申込みは、水道を使用しようとする者が行う。
2 条例第16条に規定する中止または用途変更の申込みは、使用者が行う。
3 前2項の申込みは、「水道給水申込書」の提出をもって行う。
4 第1項の規定による申込みに伴う使用開始の日は、工事完了後新たに通水するものにあっては、工事検査完了の日、使用中止状態の給水装置の使用を開始する場合は、建物への入居または土地の利用開始の日とする。
5 使用中止状態の給水装置の使用を開始する場合は、第3項の規定にかかわらず、口頭により申込みを行うことができる。
 (使用の中止)
第14条の2 次の各号に該当する場合、給水を中止することができる。
 (1) 建物または共同住宅で各戸にメーターを設置するものにおいて居住者がなく、給水装置を使用しない場合(ただし、当該建物または共同住宅において所有者、管理人または居住者が共同で使用する給水装置もしくは当該建物または共同住宅の管理のための給水装置を除く。)
 (2) 建物がなく利用されていない土地において、給水装置を使用しない場合
 (メーターの設置)
第15条 条例第19条の各項のメーターは、次の基準により設置する。
 (1) 給水栓まで直結給水するものについては、専用または共用給水装置ごと(1戸または1事業所)に1個
 (2) 第2条第4項の規定により部屋(区画)ごとに給水装置の所有者が異なるものおよび公営住宅については、共用給水装置部分に1個および1部屋(区画)ごとに1個
 (3) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個。ただし、条例第19条第3項の適用を受けたときは、この限りでない。
 (4) 企業長が必要と認めたものについては、メーターを保護するため、企業長が指定するメーターボックスを設置する。
 (受水槽以下にメーターを設置する場合の取扱い)
第16条 条例第19条第3項の規定により受水槽以下にメーターを設置することができる場合は、共同住宅等で1部屋(区画)ごとに所有者が設定されている場合および公営住宅とする。
 (メーターの貸与)
第17条 共用給水装置部分に設置するメーターは、各給水装置の使用者を代表する者に貸与する。
 (メーターの設置場所等)
第18条 メーターの貸与を受けたものは、メーターの設置場所にその点検または機能を妨害するような物件を置きまたは工作物を設けてはならない。
2 前項の規定に違反したときは、貸与を受けた者に原状回復を命ずることができる。
3 企業長が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。
 (メーターの亡失等の届出)
第19条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失またはき損したときは、企業長に届け出なければならない。
 (給水装置の所有者の変更)
第20条 条例第17条の規定による所有者変更の届出は、給水装置を引き継いだ者が行う。
2 前項の届出は、「給水装置所有者変更届」によるものとし、給水装置の付属する建物の所有を証明する書類を提出しなければならない。ただし、第2条第3項ただし書の規定による場合は、建物の賃借を証明する書類および建物の所有者の承諾書を提出しなければならない。
 (給水装置の修繕)
第21条 条例第23条第2項に規定する給水装置の修繕に要した費用は別に定める額を徴収する。
2 企業団が施行した工事で竣工後1年以内にその給水装置が損傷したときは、企業団の費用をもって修繕する。ただし、不可抗力または使用者の故意もしくは過失による場合はこの限りでない。
 (給水装置および水質の検査)
第22条 条例第24条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号の一に該当する場合をいう。
 (1) 給水装置については、その構造、材質等についての通常の検査以外の検査を行うとき。
 (2) 水質については、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)表上欄に掲げる事項に関する検査以外の検査を行うとき。
2 企業長が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。
   第4章 加入金
 (加入金の還付)
第23条 条例第26条第2項ただし書に規定する企業長が必要と認める場合とは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
 (1) 条例第35条に規定する臨時に水道を使用する場合
 (2) 使用期間が180日以内のもの
 (3) 使用期間終了後給水装置の撤去が行われたもの
2 第2条の2第2項において、複数の敷地に分割された土地を統合して売却する場合で次の各号のいずれにも該当する場合についても、条例第26条第2項ただし書に規定する企業長が必要と認める場合として取り扱うものとする。
 (1) 統合された同一敷地内に2個以上の給水装置が設置されていて、1個以上が未使用で、かつ、使用予定がないこと。
 (2) 土地が売却前であること。
 (3)都市計画法第36条第3項の規定に基づく公告が行われた日、条例第7条第3項による帰属完了の日または配水管からの分岐時の工事検査完了の日から1年以内であること。
3 前2項の規定による加入金の還付は、企業長が別に定めるところにより給水装置の所有者からの請求があった場合に行う。
 (加入金の特例)
第24条 加入金に関する規定の適用前にすでに給水装置を所有していた者については、所有する給水装置の口径に相当する加入金を支払ったものとみなす。
 (給水装置の統合、分割に伴う加入金の取扱い)
第25条 第2条の2第1項の規定により給水装置を統合する場合において、統合後の給水装置の口径にかかる加入金の額が統合前の加入金の額の合計額を超える場合は、その差額を支払わなければならない。
2 第2条の2第2項の規定により給水装置を分割する場合において、分割後の給水装置にかかる加入金の額の合計額が分割前の加入金の額を超えるときは、その差額を支払わなければならない。
   第5章 料金および手数料
 (料金の月計算)
第26条 料金は、当該点検月分として徴収する。
2 水道の使用を中止し、または給水を停止したときは、そのつど料金を算定し徴収する。
 (用途の適用基準)
第27条 条例第31条第2項に規定する用途の適用基準は、次の各号による。
 (1) 一般用
   ア 一般日常生活に必要な用途に水道を供するもの。ただし、使用者が個人名以外となっているものには、適用しない。
   イ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する宗教団体の用に水道を供するもの(ただし、同法第6条に規定する事業を行う団体を除く。)
   ウ 自治会(区)の用に水道を供するもの
   エ その他企業長が認定するもの
 (2) 業務用 前号以外の用に水道を供するもの
2 前項において、同一の土地または建物が、第1号の一般用が適用される部分と第2号の業務用が適用される部分の両方を含んでいる場合(各戸にメーターを設置する場合を除く。)は、その全部を業務用として使用したものとみなす。ただし、業務用が適用される部分において給水栓がなく水道が使用できない場合は、この限りでない。
 (メーターの端数計算)
第28条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰越して計算する。ただし、メーターの取付けまたは取外した月はこの限りでない。
 (定例日の変更による料金計算)
第29条 条例第32条第1項の規定による定例日を変更したときの料金計算については、条例第34条の規定を準用する。
 (水量の認定)
第30条 条例第33条に規定する水量の認定方法は、次の各号による。
 (1) メーターの故障等によってメーターの表示水量と使用水量が相違すると認めたときは、前3期の使用実績または前年同期の使用実績およびその他の事実を考慮して認定する。
 (2) 不在等のためメーターが点検できないときは、前期の使用実績または前年同期の使用実績およびその他の事実を考慮して認定する。
 (3) 配水管または給水管の工事その他避けることができない事故のために給水栓から濁水を放出したときの水量はメーターの指示量から減算しない。ただし、企業長が必要と認めるときはこの限りでない。
 (資料提出の請求)
第31条 用途の適用または水量の認定等について企業長が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。
 (使用水量の訂正)
第32条 メーターの機能試験の結果その器差が計量法(昭和26年法律第207号)に定める使用公差の範囲を超過したときは、器差の割合に応じて、前回計量以後の使用水量を訂正する。
2 前項の試験は、企業団のテストメーターで行う。ただし、企業長が必要と認めたときは、この限りでない。
3 使用者は、前項の試験に立会うことができる。
4 使用者は、試験に立会わないことを理由にして、試験の結果に異議を申し述べることはできない。
 (共同住宅等における水道料金の特例)
第33条 第15条第2号の規定により共用給水装置部分および各部屋(区画)にメーターを設置した場合において、漏水等により共用給水装置部分に設置したメーターにより計量した使用量と各部屋に設置したメーターにより計量した使用量の合計が異なる場合は、各給水装置の使用者を代表する者から漏水等相当水量に対する水道料金を徴収する。
 (料金等の領収および取扱人印)
第34条 集金の方法で徴収する料金その他の納付金に対する領収証は、企業出納員の領収印または取扱人の印があるものに限り有効とする。
 (料金等の軽減または免除)
第35条 条例第40条の規定により軽減または免除できる場合は、次の各号の一に該当するもののうち企業長が認めたものに対して行う。
 (1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
 (2) 不表現の漏水に起因する料金
 (3) その他、企業長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
2 前項の規定により料金等の軽減または免除の申請は、「水道料金等減免申請書」の提出をもって行う。
3 第1項の申請は、同項第2号のものについては、当該検針日から60日以内に行わなければならない。
4 企業長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
   第6章 貯水槽水道
 (簡易専用水道の管理に関する届出)
第36条 簡易専用水道(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。)の設置者は、法第34条の2第2項の検査ならびに水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条第1号の清掃および同条第3号の検査を行ったときは、その結果を企業長に届け出なければならない。
 (簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理および検査)
第37条 条例第48条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理およびその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。
 (1) 次に掲げる管理基準に従い管理すること。
   ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
   イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
   ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令表上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
   エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、ただちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
 (2) 1年以内ごとに1回、定期に給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査および残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
 (3) 第1号アの清掃およびウの検査ならびに第2号の検査を行った場合は、その結果を企業長に届け出ること。
   第7章 補則
 (帳票)
第38条 条例およびこの規則に基づく各種の申込み、届出、申請、告知等の帳票の様式は別に企業長が定める。
 (細目)
第39条 この規則の細目については、企業長が別に定める。
   付則
 (施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の長浜水道企業団水道条例施行規則(以下「新規則」という。)の施行日以前に改正前の長浜水道企業団水道条例施行規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
   付則(平成15年3月25日規則第1号)
 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
   付則(平成16年4月1日規則第4号)
 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
   付則(平成18年3月1日規則第2号)
改正 平成23年10月1日 規則第5号
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 当分の間、第24条の規定の適用については、長浜水道企業団水道条例の一部を改正する条例(平成17年上水道条例第3号)による改正後の条例第28条第1項の規定による加入金の金額と、改正前の条例第28条第1項の規定による金額のうち高い方の金額の権利を有するものとみなす。
付則(平成23年10月1日規則第5号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行日以前に改正前の長浜水道企業団水道条例施行規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の長浜水道企業団水道条例施行規則の相当規定によってしたものとみなす。
 (長浜水道企業団水道条例施行規則の一部改正する規則の一部改正)
3 長浜水道企業団水道条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年上水道規則第2号)の一部を次のように改正する。
 付則第2項中「第26条第2項」を「第24条」に改める。
 
別表(第13条関係)
本工事費 事務費 限度額
500万円以下の額
500万円を超え1,000万円以下の額
1,000万円を超え3,000万円以下の額
3,000万円を超える額
14%
12%
10%
8%
600,000円
1,000,000円
2,400,000円


バナースペース

長浜水道企業団

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滋賀県長浜市下坂浜町248番地22

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