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長浜水道企業団は、滋賀県長浜市と米原市近江地域の上水道を担当する地方公共団体です。

TEL. 0749-62-4101

営業時間 平日午前8時30分から午後5時15分

長浜水道企業団水道条例

平成10年3月20日条例第4号 
 
改正 平成13年1月6日 条例第1号
   平成14年10月1日 条例第5号
   平成15年3月10日 条例第3号
   平成17年10月1日 条例第3号
   平成21年11月13日 条例第3号
   平成23年9月5日 条例第5号
   平成24年10月1日 条例第3号
   平成26年1月1日 条例第2号
   平成26年9月1日 条例第4号
   平成28年9月1日 条例第8号
   平成30年10月6日 条例第4号
   平成31年3月25日 条例第3号
   令和元年12月20日 条例第5号
   令和2年3月1日 条例第1号
 
 長浜水道企業団水道条例(昭和39年上水道条例第6号)の全部を改正する。
目次
 第1章 総則(第1条〜第4条)
 第2章 給水装置の工事および費用(第5条〜第14条)
 第3章 給水(第15条〜第24条)
 第4章 加入金(第25条〜第29条)
 第5章 料金および手数料(第30条〜第40条)
 第6章 管理(第41条〜第46条)
 第7章 貯水槽水道(第47条・第48条)
 第8章 補則(第49条)
 付則
第1章 総則
 (条例の目的)
第1条 この条例は、長浜水道企業団水道事業の給水についての料金および給水装置工事の費用負担、その他の供給条件ならびに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
 (給水区域)
第2条 長浜水道企業団水道事業の給水区域は、長浜水道企業団水道事業の設置等に関する条例(昭和42年上水道条例第1号)第2条第2項に定める区域とする。
 (給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために企業長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具をいう。
 (給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
 (1) 専用給水装置
    1(世帯、戸)または1箇所で専用するもの
 (2) 共用給水装置
    2(世帯、戸)もしくは2箇所以上で共用するもの
 (3) 私設消火栓
    消防用に使用するもの
   第2章 給水装置の工事および費用
 (給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)または撤去しようとする者は、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みにおいて、地勢その他企業長が定める事情により給水が困難である場合は、当該申込みを承認しないことがある。
 (新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕または撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕または撤去する者の負担とする。ただし、企業長が特に必要があると認めたものについては、減免することができる。
 (工事の施行)
第7条 給水装置工事は、企業長または企業長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ企業長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に企業長の工事検査を受けなければならない。
3 前項において配水管の布設が必要な場合は、配水管、給水管および付属設備について企業長の設計審査および工事監理を受けなければならない。
4 第1項の規定により企業長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
5 給水装置の新設、改造または修繕をする者およびその工事を施行する者は、給水装置の構造および材質を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
 (給水管および給水用具の指定)
第8条 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管および給水用具について、その構造および材質を指定することができる。
2 企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事および当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否または給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
 (工事費の算出方法)
第9条 企業長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に消費税相当額を加算した金額とする。
 (1) 材料費
 (2) 労務費
 (3) 機械器具損料
 (4) 共通仮設費
 (5) 現場管理費
 (6) 一般管理費
 (7) 道路復旧費
 (8) 事務費
2 前項各号に規定するもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する費用の算出に関して、必要な事項は別に企業長が定める。
 (工事費の予納)
第10条 企業長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、企業長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
 (工事費の分納)
第11条 前条第1項の工事費概算額は、新設、改造または修繕の工事に関するものに限り、企業長が定めるところにより、企業長の承認を受けて10ヶ月以内において分納することができる。
 (給水装置所有権の移転の時期)
第12条 企業長が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
 (工事費の未納の場合の措置)
第13条 企業長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、企業長は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により企業長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は企業長にその損害を賠償しなければならない。
 (給水装置の変更等の工事)
第14条 企業長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
   第3章 給水
 (給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情および法令または、この条例の規定による場合のほか、制限または停止することはない。
2 前項の給水を制限または停止しようとするときは、その日時および区域を定めてそのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限または停止のため損害を生ずることがあっても企業団は、その責を負わない。
 (給水契約の申込み)
第16条 水道の使用を開始するときまたは中止するときもしくは用途を変更するときは、企業長が定めるところにより、あらかじめ、企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の内容に変更があったときは、企業長が定めるところにより、すみやかに企業長に届け出なければならない。
(給水装置の所有者の変更)
第17条 他の者が所有していた給水装置を引き継いだときは、ただちに企業長に届け出なければならない。
第18条 削除
 (メーターの設置)
第19条 給水量は、企業団のメーターにより計量する。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、企業長が定める。
3 企業長は特に必要と認めるときは、受水槽以下の装置にメーターを設置することができる。
 (メーターの貸与)
第20条 メーターは、給水装置の使用者に貸与し、保管させる。
2 メーターの貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 メーターの貸与を受けた者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失または、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
第21条 削除
 (消火栓の使用)
第22条 消火栓は、消防または消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習に使用するときは、あらかじめ企業長に届け出なければならない。
3 前項の演習は、企業長の指定する企業団職員の立会いを要する。
4 前2項の演習に対して、1栓につき600円の手数料を徴収するものとする。ただし、消防本部が設置する消火栓を使用して行う演習については、これを徴収しない。
 (水道使用者等の管理上の責任)
第23条 給水装置の使用者および所有者(以下「水道使用者等」という。)は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染しまたは漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、企業長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
 (給水装置および水質の検査)
第24条 企業長は、給水装置または供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
   第4章 加入金
 (加入金の負担)
第25条 加入金は、給水装置(私設消火栓を除く。)の新設または改造(メーター口径を増径する場合)をする者の負担とする。ただし、企業長が必要と認めるときは減免することができる。
 (加入金の予納)
第26条 給水装置(私設消火栓を除く。)を新設または改造(メーター口径を増径する場合)しようとする者は、工事申し込みのとき加入金を前納しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 第1項に規定する加入金は還付しない。ただし、企業長が必要と認めるときは、この限りでない。
 (加入金の分納)
第27条 前条第1項の加入金は、企業長が定めるところにより、10ヶ月以内において分納することができる。
 (加入金)
第28条 第25条に規定する加入金の額は、次のとおりとする。
メ ー タ ー 口 径 加 入 金 額 メ ー タ ー 口 径 加 入 金 額
13mm 66,000円 50mm 1,320,000円
20mm 154,000円 75mm 2,970,000円
25mm 242,000円 100mm 5,280,000円
30mm 484,000円 150mm 企業長が定める
40mm 836,000円  
2 メーターの増径を行う場合は、増径後の口径による前項の加入金の額と増径前の口径による前項の加入金の額との差額を徴収する。
 (加入金負担の特例)
第29条 共同住宅(マンション、アパート)等の給水装置の加入金については、建築物の一区画(一戸)ごとにメーターを設置するものについては、一区画(一戸)ごとに第28条に規定する額を徴収する。
   第5章 料金および手数料
 (料金の支払義務)
第30条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
 (料金)
第31条 料金は1月について次の表によって算出した金額とする。
 (1) 水道料金

用 途 別
 
料              率
基  本  料  金 超  過  料  金
基 本 水 量 料   金 超 過 水 量 1m3当たり料金


一 般 用

 


10m3まで

 


1,257円

 
   11m3から
   20m3まで
157円
 
   21m3から
   40m3まで
180円
 
   41m3以上 193円


業 務 用

 


10m3まで

 


1,885円

 
11m3から
100m3まで
188円
 
101m3から
250m3まで
199円
 
251m3以上 204円
区 域 外
分水料金
企業長が別に定める。
 
 (2) メーター料
口          径 貸付料金(1個につき)
30mm    396円
40mm    450円
50mm   2,530円
75mm   3,960円
100mm   3,960円
150mm   5,830円
2 第1項第1号の用途の適用基準については、企業長が別に定める。
 (旧びわ上水道事業区域、旧小今賀簡易水道事業区域、浅井上水道事業区域、湖北西部簡易水道事業区域、湖北郡上簡易水道事業区域、湖北中部簡易水道事業区域、旧湖北東部北簡易水道事業、旧湖北山脇河毛簡易水道事業、余呉木之本簡易水道事業区域および西浅井簡易水道事業区域の水道料金)
第31条の2 旧びわ上水道事業(令和2年4月1日水道事業へ統合前の旧びわ上水道事業をいう。)区域、旧小今賀簡易水道事業(令和2年4月1日水道事業へ統合前の旧小今賀簡易水道事業をいう。)区域、浅井上水道事業区域、湖北西部簡易水道事業区域、湖北郡上簡易水道事業区域、湖北中部簡易水道事業区域、旧湖北東部北簡易水道事業(平成29年4月1日高月上水道事業へ統合前の旧湖北東部北簡易水道事業をいう。)区域、、旧湖北山脇河毛簡易水道事業(平成29年4月1日高月上水道事業へ統合前の旧湖北山脇河毛簡易水道事業をいう。)区域、余呉木之本簡易水道事業区域および西浅井簡易水道事業区域における水道料金は、前条の規定にかかわらず、1月について次の表によって算出した金額とする。
基本料金
(口径別、10m3まで)
超過料金
(1m3あたり)
口  径 金  額 水量区分 金  額
13mm
20mm
25mm
30mm
40mm
50mm
75mm
100m
1,257円
1,257円
1,885円
2,304円
2,619円
4,714円
12,571円
25,142円
11 〜20m3
21 〜40m3
41 〜100m3
101m3〜  



 
157円
180円
188円
193円


 (高月上水道事業区域の水道料金)
第31条の3 高月上水道事業区域(長浜市小谷丁野町、湖北町二俣、小谷上山田町、下山田、湖北町山脇および湖北町河毛を除く。)における水道料金は、第31条の規定にかかわらず、1月について次の表によって算出した金額に消費税相当額を加算した金額とする。この場合において、算出した金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
 給水管の口径 基本水量  料金  超過料金
1m3につき 
メーター使用料 
 13mm 15m3  1,500円  100円  50円 
 20mm 20m3  2,000円  100円  100円 
25mm  30m3  3,000円  100円  100円 
30mm  45m3  4,500円  100円  200円 
40mm  70m3  7,000円  100円  500円 
50m  100m3 10,000円  100円  800円 
75mm  300m3  30,000円  100円  1,100円 
 (木之本上水道事業区域の水道料金)
第31条の4 木之本上水道事業区域における水道料金は、第31条の規定にかかわらず、1月について次の表によって算出した金額に消費税相当額を加算した金額とする。この場合において、算出した金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
料金
口径別   
料金の額     
基本水量   基本料金   超過料金   メーター
使用料  
超過水量  1m3につき 
13mm      10m3      1,620円      11m3〜20m3  115円  80円     
21m3〜50m3  139円 
51m3〜70m3  209円 
71m3〜90m3  257円 
91m3〜  207円 
20mm      10m3      3,860円      11m3〜20m3  115円  180円     
21m3〜50m3  139円 
51m3〜70m3  209円 
71m3〜90m3  257円 
91m3〜  207円 
25mm      10m3      6,020円      11m3〜20m3  115円   180円    
21m3〜50m3  139円 
51m3〜70m3   209円 
71m3〜90m3   257円 
91m3〜   207円 
50mm    24,290円  1m3〜  207円  1,900円 
75mm    54,450円  1m3〜  207円  2,400円 
 (料金の算定)          
第32条 料金は2月ごとのあらかじめ定めたメーター点検日(以下「定例日」という。)にメーターにより水量を計量し、その水量をもって料金を算定する。ただし、企業長が必要と認めたときは、2月ごとの計量によらないことができる。
2 2月ごとに計量した水量は、各月均等に使用したものとみなす。
3 企業長が必要と認めたときは、メーターの点検を第1項の定例日によらないことができる。
 (使用水量および用途の認定)
第33条 企業長は次の各号の一に該当するときは、使用水量およびその用途を認定する。
 (1) メーターに異状があったとき。
 (2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
 (3) 使用水量が不明のとき。
2 前項第3号により水量を算定したときは、メーターを点検したときにこれを清算する。
 (特別な場合における料金の算定)
第34条 定例日から次の定例日までの期間の中途において、給水装置の使用を開始または廃止もしくは中止したときの水量は、各日均等に使用したものとみなし、基本料金およびメーター料の算定割合は、次の各号に定めるところによる。この場合において、算出した金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
 (1) 使用日数が15日以内のとき 2分の1
 (2) 使用日数が16日以上30日以内のとき 2分の2
 (3) 使用日数が31日以上45日以内のとき 2分の3
 (4) 使用日数が46日以上2ヶ月未満のとき 2分の4
2 月の途中においてその用途またはメーターの口径に変更があったときの料金は、新しい方による。
 (臨時使用の場合の概算料金の前納)
第35条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、企業長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、企業長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
 (料金の徴収方法)
第36条 料金は、納入通知書または集金の方法により2月ごとに徴収する。ただし、企業長が必要があると認めたときは、この限りでない。
 (料金納付後の増減)
第37条 料金納付後その額に増減ができたときは、その差額を徴収し、または還付する。ただし、次回徴収の料金で清算することができる。
 (手数料)
第38条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、企業長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収する。
 (1) 法第16条の2第1項の指定をするとき 1件につき 10,000円
 (2) 法第25条の3の2第1項の指定の更新をするとき    1件につき8,000円
 (3) 第7条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)をするとき。ただし、第7条第3項に係るものについては、この限りでない。
    口径25o以下の場合1件につき 1,000円
    口径30o以上の場合1件につき 3,000円
 (4) 第7条第2項の工事の検査をするとき
    口径25o以下の場合1件につき 2,000円
    口径30o以上の場合1件につき 4,000円
 (5) 第42条第2項の確認をするとき 1回につき  3,000円
 (6) 新規開栓手数料    1回について  1,000円
 (7) 再開栓手数料    1回について   500円
 (8) その他証明手数料    1件について   200円
 (設計監理費)
第39条 第7条第3項に定める設計監理費は、企業団工事査定額に設計監理費率を乗じて得た額に消費税相当額を加算した金額とする。
2 前項の設計監理費率は、次のとおりとする。
工事査定額 設計監理費率  限度額 
500万円以下の額  7%  30万円 
500万円を超え1,000万円以下の額  6%  40万円 
1,000万円を超える額  4%   
 (料金、手数料等の軽減または免除)
第40条 企業長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減または免除することができる。
   第6章 管理
 (給水装置の検査等)
第41条 企業長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
 (給水装置の基準違反に対する措置)
第42条 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造および材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造および材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、またはその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、または当該給水装置の構造および材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
 (給水の停止)
第43条 企業長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
 (1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第23条第2項の修繕費、第25条の加入金、第31条の料金、または第38条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
 (2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第32条第1項の使用水量の計量、または第41条の検査を拒み、または妨げたとき。
 (3) 給水栓を、汚染のおそれがある器物または施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
 (4) 第5条第1項の承認を受けずに同項の工事を行ったときまたは第7条第2項の工事検査もしくは第7条第3項の工事監理を受けずに給水装置を使用したとき。
 (5) 消火のためのほか私設消火栓が無断で使用された場合で、設置者において無断使用に対する改善策が講じられない場合
 (給水装置の切り離し)
第44条 企業長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
 (1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
 (2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
 (3) 前条第3号において、給水装置を切り離す必要があると認めたとき。
 (4) 前条第1号、第2号および第4号による給水停止において、停止の執行が妨げられ、執行が困難なとき。
 (過料)
第45条 企業長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
 (1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)または撤去した者
 (2) 正当な理由がなくて、第19条第2項のメーターの設置、第32条第1項の使用水量の計量、第41条の検査、または第43条の給水の停止を拒み、または妨げた者
 (3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
 (4) 消火のためのほか企業長に届け出ないで私設消火栓を使用したとき
 (5) 前各号のほかこの条例またはこの条例に基づく規定もしくは指示に違反したとき
 (料金等を免れた者に対する過料)
第46条 企業長は、詐欺その他、不正の行為によって第25条の加入金、第31条の料金または、第38条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
   第7章 貯水槽水道
 (企業団の責務)
第47条 企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し、必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言および勧告を行うことができる。
2 企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
 (設置者の責務)
第48条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、およびその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、およびその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。
   第8章 補則
 (委任)
第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
 
   付 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の長浜水道企業団水道条例(以下「新条例」という。)第37条の規定は、施行日以後の申し込みについて適用し、同日前に申し込みをしたものについては、なお従前の例による。
3 新条例の施行日以前に改正前の条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
 (長浜水道企業団分担金の徴収に関する条例の一部改正)
4 長浜水道企業団分担金の徴収に関する条例(昭和58年上水道条例第1号)の一部を次のように改正する。
  第4条中「(昭和39年上水道条例第6号)第13条」を「(平成10年上水道条例第4号)第9条」に改める。
  第5条を次のように改める。
  (分担金の予納)
 第5条 分担金の対象となる工事を申し込む者は、設計によって算出した分担金概算額を予納しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
 2 前項の分担金概算額は、工事竣工後に清算する。
  第8条を第9条とし、第6条から第7条までを1条ずつ繰り下げ、第5条の次に次の1条を加える。
  (分担金の徴収方法)
 第6条 分担金は、納額告知書の方法により徴収する。
  第8条第1項中「科する。」を「科することができる。」に改め、同条第2項中「1万円」を「5万円」に改める。
   付 則(平成13年1月6日条例第1号)
 この条例は、平成13年1月6日から施行する。
   付 則(平成14年10月1日条例第5号)
 (施行期日)
第1条 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
 (長浜水道企業団分担金の徴収に関する条例の一部改正)
第2条 長浜水道企業団分担金の徴収に関する条例(昭和58年上水道条例第1号)の一部を次のように改正する。
  第6条中「納額告知書」を「納入通知書」に改める。
   付 則(平成15年3月10日条例第3号)
 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
   付 則(平成17年10月1日条例第3号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の長浜水道企業団水道条例(以下「改正後の条例」という。)第28条の規定は、施行日以後に第5条の規定による申込みを行ったものについて適用し、同日前の申込みについては、なお従前の例による。
3 当分の間、企業長が定める区域において第5条の規定による申込みを行った者に対する第28条第1項の加入金の適用については、改正前の長浜水道企業団水道条例(以下「改正前の条例」という。)第28条第1項に定める金額と改正後の条例第28条第1項に定める金額のうちいずれか低い金額とする。
4 当分の間、メーターの増径を行う場合の第28条第2項の規定の適用については、改正前の条例第28条第1項の規定による金額と改正後の条例第28条第1項の規定による金額のうち高い方の額を基礎として、増径後の加入金との差額を徴収する。
5 改正後の条例第31条の規定は、平成18年4月1日計量分の水道料金から適用し、同日以前計量分の水道料金については、なお従前の例による。
 (長浜水道企業団分担金の徴収に関する条例の一部改正)
6 長浜水道企業団分担金の徴収に関する条例(昭和58年上水道条例第1号)の一部を次のように改正する。
  第8条第1項中「相当する金額」の右に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする)」を加える。
   付 則(平成21年11月13日条例第3号)
 この条例は、平成21年12月14日から施行する。ただし、第2条、第4条および第5条の規定は、平成22年1月1日から施行する。
   付 則(平成23年9月5日条例第5号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行日以前に改正前の長浜水道企業団水道条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、改正後の長浜水道企業団水道条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によってしたものとみなす。
3 改正後の条例第31条の2の規定は、平成24年4月1日計量分の水道料金から適用し、同日以前計量分の水道料金については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第31条の2表の適用については、施行日から平成26年3月31日までの間の計量分については、次の表によるものとする。
(略)
5 改正後の条例第31条の2表の適用については、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間の計量分については、次の表によるものとする。
(略)
   付 則(平成24年10月1日条例第3号)
 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
   付 則(平成26年1月1日条例第2号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の長浜水道企業団水道条例(以下「改正後の条例」という。)第28条の規定は、この条例の施行日以後に第5条の規定による申込みを行ったものについて適用し、同日前の申込みについては、なお従前の例による。
3 改正後の条例第31条から第31条の4までの規定は、平成26年6月1日(第32条の第2項の規定により1月ごとに検針を行う給水装置については、平成26年5月1日)計量分の水道料金から適用し、同日以前計量分の水道料金については、なお従前の例による。
 (長浜水道企業団水道条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 長浜水道企業団水道条例の一部を改正する条例(平成23年上水道条例第5号)の一部を次のように改正する。
付則第5項中「平成28年3月31日」を「平成26年5月31日(第32条第2項の規定により1月ごとに検針を行う給水装置については、平成26年4月30日)」に改め、同項の次に次の1項を加える。
6 改正後の条例第31条の2表の適用については、平成26年6月1日(第32条第2項の規定により1月ごとに検針を行う給水装置については、平成26年5月1日)から平成28年3月31日までの間の計量分については、次の表によるものとする。
(略)
   付 則(平成26年9月1日条例第4号)
     改正 平成28年9月1日 条例第8号
 (施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
 (経過措置)
2 施行日以前に改正前の長浜水道企業団水道条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、改正後の長浜水道企業団水道条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によってしたものとみなす。
3 改正後の条例第31条の3の規定は、平成27年4月1日計量分の水道料金から適用し、同日以前計量分の水道料金については、なお従前の例による。
 (浅井上水道区域における経過措置)
4 浅井上水道区域における改正後の第31条の3表の適用については、施行日から平成29年3月31日までの間の計量分については、次の表によるものとする。
(略)
5 浅井上水道区域における改正後の第31条の3表の適用については、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間の計量分については、次の表によるものとする。
(略)
 (湖北簡易水道区域における経過措置)
6 湖北西部簡易水道、湖北郡上簡易水道、湖北山脇河毛簡易水道、湖北中部簡易水道、湖北小今賀簡易水道および湖北東部北簡易水道区域における改正後の第31条の3表の適用については、施行日から平成29年3月31日までの間の計量分については、次の表によるものとする。
(略)
7 湖北西部簡易水道、湖北郡上簡易水道、湖北中部簡易水道および湖北小今賀簡易水道ならびに長浜市小谷丁野町、湖北町二俣、小谷上山田町、下山田、湖北町山脇および湖北町河毛区域における改正後の第31条の3表の適用については、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間の計量分については、次の表によるものとする。
(略)
   付 則(平成28年9月1日条例第8号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
 (経過措置)
2 施行日以前に改正前の長浜水道企業団水道条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、改正後の長浜水道企業団水道条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によってしたものとみなす。
3 改正後の条例第31条の6の規定は、平成29年4月1日計量分の水道料金から適用し、同日以前計量分の水道料金については、なお従前の例による。
   付 則(平成30年10月6日条例第4号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
 (経過措置)
2 施行日以前に改正前の長浜水道企業団水道条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、改正後の長浜水道企業団水道条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によってしたものとみなす。
3 改正後の条例第31条の6の規定は、平成31年4月1日計量分の水道料金から適用し、同日以前計量分の水道料金については、なお従前の例による。
   付 則(平成31年3月25日条例第3号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の長浜水道企業団水道条例(以下「改正後の条例」という。)第28条の規定は、この条例の施行日以後に第5条の規定による申込みを行ったものについて適用し、同日前の申込みについては、なお従前の例による。
3 改正後の条例第31条、第31条の2、第31条の3および第31条の6の規定は、平成31年12月1日(第32条第1項の規定により1月ごとに検針を行う給水装置については、平成31年11月1日)以降計量分の水道料金から適用し、同日以前計量分の水道料金については、なお従前の例による。
   付則(令和元年12月20日条例第5号)
 この条例は、公布の日から施行する。
   付則(令和2年3月1日条例第1号抄)
 (施行期日)
1 この条例は、水道事業の変更の認可のあった日から施行する。

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