当サイトでは、宅建や行政書士、マンション管理士、土地家屋調査士、司法書士などの資格を取得するための勉強法として、独学だけでなく、通信講座や通学スクールなどの資格学校についてもご紹介しています。
資格学校においては、厚生労働省の教育訓練給付金の支給対象となっている講座もありますので、支給要件を満たす方は、この制度を利用すれば受講料の20%のキャッシュバックを受けることができるという、とてもお得な制度となっています。
このため、当制度について、厚生労働省のホームページや各資格学校のホームページ、社労士のテキストなどを参考に、以下のとおり制度の概要をまとめてみましたので、通信講座や通学講座を受講される場合は、これを参考にしてみてください。
ちなみに私は、これまで22年間公務員として市役所で働いており、雇用保険の適用除外であったため、この制度は利用できませんでした、、そして現在は、会社経営者となっているため、こちらもまた雇用保険の被保険者とはならず、結局いつになっても教育訓練給付金を受けることができません。。
執筆者 大西雅明 |
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教育訓練給付制度の概要
労働者の自主的な能力開発や中長期的なキャリア形成の取組みを支援し、雇用の安定や再就職の促進を図ることを目的に、専門学校や資格予備校などで、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講して修了した場合に、支払った受講料や入学金などの費用の一部がハローワーク(公共職業安定所)から支給(キャッシュバック)されるという制度です。
教育訓練給付金の種類
教育訓練給付制度は、一般教育訓練のほか、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の3種類に分かれています。
特定一般教育訓練は、ITスキルなどキャリアアップ効果の高いものが対象となっており、専門実践教育訓練は、看護師、美容師、調理師、建築士など業務独占資格・名称独占資格などが対象となっています。
当サイトで取り扱っている、宅建、行政書士、マンション管理士・管理業務主任者、司法書士、土地家屋調査士などの資格はすべて「一般教育訓練」の対象資格となっています。
このため、以下では、一般教育訓練についてのみ記載していきます。
一般教育訓練給付金の支給要件
一般教育訓練給付金は、雇用保険の被保険者である期間が3年以上(初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合は1年以上)あることが要件となっています。
一般教育訓練給付金の支給率・支給額
一般教育訓練(通信講座や通学講座)の受講のために支払った費用(受講料や入学金など)の20%(上限10万円)が支給されます。ただし、その額が4,000円に満たない場合は支給されません。
例えば、受講料として支払った金額が10万円だった場合は、その20%である2万円が支給されることになります。
支給額の上限は10万円ですので、受講料が50万円の場合に上限となり、受講料が60万円だったとしても、10万円しかもらえません。
一方、支給額の最低額は4,000円ですので、受講料が2万円の場合に下限となり、受講料が19,800円だった場合は、その20%は3,960円で4,000円に満たないため支給対象外ということになります。
つまり、最低でも2万円以上の受講料を支払う必要があるということになりますね。
なお、実際に資格試験を受験したかどうか、また、試験に合格したかどうか、については問われません。あくまでも通信講座・通学講座を受講し、修了したかどうかです。
ちなみに、講座によっては、合格すれば全額返金や、不合格なら全額返金などの特典が用意されている場合がありますが、このような全額返金と併せて給付金の支給を受けることはできません。
一般教育訓練給付金の支給手続
一般教育訓練給付金の支給を受けるための手続は、おおむね以下のような流れになります。
- ① 通信講座・通学講座を申し込む際に、教育訓練給付制度の対象講座について、教育訓練給付制度を利用して申込みを行う(チェックボックスにチェックを入れる、専用の申込みページから申込みを行うなど、資格学校によって異なります。)。
- ② 資格学校から必要書類が送られてきますので、必要事項を記入し、本人確認書類(免許証など)のコピーを同封して資格学校に提出する。
- ③ 受講期間中に、講座ごとに定められた修了基準を満たせば修了となる(添削課題や確認テストなどで、各講座が定める基準点を満たすことなど)。
- ④ 修了が認定されると、資格学校から給付金の申請に必要な書類が送付されますので、ハローワークに必要書類を提出し、申請手続を行う。
一般教育訓練給付金の対象講座
教育訓練給付制度の対象講座については、厚生労働省のWebサイト「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座」で検索することができます。
また、各資格学校のホームページでも、対象となる通信講座・通学講座にはその旨が表示されていますね。
有名どころでいえば、大手資格予備校のLEC、TAC、大原などは対象講座を開講していますし、通信講座専門の資格学校も、フォーサイト、クレアール、ユーキャンなどが対象講座を開講していますね。(それと、スタディングも中小企業診断士だけは対象講座があります。)
ただし、対象講座を開講している資格学校であっても、受講コースによって、対象に指定されているものと指定されていないものがあるため、注意が必要です。
以上、教育訓練給付制度について整理してきましたが、実際に教育訓練給付制度を使って講座を申し込む際には、各資格学校のホームページをよく確認したうえで、申し込むようにしてください。
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