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相続・遺言について

遺言書の作り方

活動報告写真遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。遺言書が何通もある場合、作成日付の新しいもので遺言執行がされます。
よく利用されるのは自筆証書遺言と公正証書遺言ですが、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けずに開封されると無効になる場合があることにご留意ください。

◎自筆証書遺言
遺言者が全文、日付、氏名を自署し押印するものです。様式は特に決まっていません が、代筆、ワープロでの作成は無効になります。 遺言者死亡後、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

◎公正証書遺言  
公証人によって遺言書を作成、保管してもらうものです。公証人役場において証人2 名以上立会のもと、遺言者の口述に基づき公証人が遺言書を作成します。遺言書原 本は公証人役場に保管されます。病気で動けない人のためには公証人に病院、自宅 に出張してもらうこともできます。 遺言者死亡後、家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。

◎秘密証書遺言  
作成にあたり代筆、又はワープロでの作成でもよく、氏名を自署、押印しそれを封入 して封印します。公証人役場において証人2名以上立会のもと遺言者が封書を提出し 自分の遺言書である旨、第3者が作成した者であるときは筆者の氏名、住所を述べます。公証人が証書を提出した日付と、遺言者が述べたことを封紙に記載したのち、遺言者、証人とともに署名し、押印し秘密証書遺言が成立します。  遺言者死亡後、家庭裁判所の検認手続きが必要です。


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相続手続について

ご家族の方が亡くなった。そのときから亡くなられた方は被相続人、相続権のある方は相続人になります。被相続人が遺言を残している場合、遺言書に基づいて相続財産は分割されます。 遺言書がない場合は法定相続分による分割、相続人全員の話し合いによる分割が行われます。相続手続きは以下の通りです。

◎相続財産の調査
被相続人の所有する不動産、預金・現金、有価証券等財産のすべてを調査抽出します。また、借入金等の負の財産のすべてを調査抽出します。

◎相続人の調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍調査をします。相続人に漏れはないかを調べます。被相続人と相続人の相続関係を証明するため戸籍謄本等を収集します。戸籍謄本等は税金の申告、預金口座等の解約、相続登記に必要です。

◎相続放棄
相続人の意志により相続を放棄することです。相続財産には被相続人の債務も含まれます。債務超過の場合や一部の相続人に相続財産を集中させたい場合に行われます。相続開始後(本人が知った日から)3ヶ月以内に家庭裁判所に申述して行います。

◎遺産分割
相続人が複数の場合、具体的な相続財産の分け方を、相続人全員で協議しながら決めていきます。法定相続分と異なった相続分を決めることができます。分割協議の内容は相続人全員の同意がある限りどのような内容でも構いません。遺産分割協議の中で相続しないことを意思表示することも有効です。
協議がまとまらないときは家庭裁判所の審判によることとなっています。

◎相続税の支払い
相続開始後(本人が知った日から)10か月以内に 被相続人の住所地の税務署に申告納税する必要があります。相続税は相続財産価額の合計額が基礎控除額を超える場合に課税対象となります。平成27年度の基礎控除額は3000万円と相続人1名に対して600万円です。
  相続財産価額合計が1億円で相続人は配偶者と子が3人の場合
  1億円ー(3000万円+600万円×3)=5200万円(課税対象額)
平成27年度から基礎控除額が引き下げられたため対象者は増えると考えられます。

◎相続登記
相続財産のうち土地・家屋は、法務局の登記簿の所有者を変更します。対象となる土地・家屋を管轄する法務局(支局・出張所)ごとに申請します。このとき遺産分割協議書、戸籍謄本等相続証明書を提示して申請します。登録免許税として固定資産評価額の0.4パーセントを納付します。
家屋は増築や取毀によって固定資産台帳と登記簿が合致しない場合があります。このような場合には相続登記の前に固定資産台帳と登記簿を合致させるための登記を申請します。

   横江事務所

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