橋下市長 憲法違反の条例案提出

勤務時間外で原発ゼロ集会参加でも処分?

 橋下徹大阪市長は臨時市議会開会日の6日、市職員の市民的政治的自由をことごとく禁止し、違反すればことごとく懲戒免職とする憲法違反の条例案を提出しました。

 「職員の政治的行為の制限に関する条例案」は、禁止する行為として、▽政党など政治団体の機関紙の編集・配布▽デモ行進の企画・組織・指導など、別項のように10項目をあげています。

 これがまかり通れば、「大飯原発再稼働反対」とか、「消費税増税は許されない」なども禁止、それらを文書やビラとして配布したり、DVD化することも、演劇も「政治的目的を有する」とされれば、禁止です。政党や政治団体の表示する旗や腕章を製作、配布しても同様です。

 これらは勤務時間外や休日であっても、選挙で投票を依頼する電話、政治的な署名活動、政党・政治団体などへの寄付も含め、市外(区役所勤務は所属区域外)からであっても区域内にむけては禁止しています。

 同条例案は、禁止行為を行った職員について、「原則として懲戒処分として免職の処分をする」としています。そこでは、6月に野田内閣が出した地方公務員の政治的行為を制限するための罰則は法律違反とする答弁書の内容を逆手にとって、懲戒処分の「根拠」としています。

 このほか、橋下市長は労働組合との交渉内容を狭い労働条件などだけに制限する「大阪市労使関係に関する条例案」も提出しました。

 橋下市長は弁護士であるので、日本国憲法に反する法律や命令などは効力を有しないことを知っているはす。しかし、あえて憲法19条(思想良心の自由)、21条(集会・結社・表現の自由)を踏みにじる行為をすすめています。

 市長は憲法や法律に基づいて行政を進めるのが当然の責務。新しい法律や条令も憲法の条理にそったものでなければなりません。

職員の政治活動禁止条例案骨子

「職員の政治的行為の制限に関する条例案」が禁止する政治的行為
特定の政党の支持等に職名、職権等を利用すること
政党など政治的団体の機関紙の編集、配布、それを援助すること
行進その他の示威運動を企画、組織、援助すること
集会などで公に政治的意見を述べること
政治的目的をもった文書、図画、音盤などを発行、掲示、配布すること
政治的目的をもった演劇を演出・主宰し、援助すること
政治的団体の表示に用いられる旗・腕章等を作成、配布すること
これら及び選挙の投票よびかけや署名、寄付などを電話やファクシミリなどで区域内(所管区域内)あてに行った場合は市の区域内において行ったものとみなす
懲戒処分
条例に違反すれば原則として懲戒免職

バナースペース

上原けんさく事務所

〒577-0816
東大阪市友井2-9-21

TEL 06-6730-5840
FAX 06-6730-5850