有給休暇もとれますよ!社会保険もOK
アルバイト・パートで働いている方が増えています。正社員でないから有給もムリ…知らずに損している場合があります。
次の内容を少し頭の片隅においてお仕事を!
- 2カ月働いていれば社会保険に加入できる
- 雇用期間が2カ月以上なら健康保険や厚生年金保険に会社は加入させなければならない。アルバイトや派遣、パートも、同じ仕事をしている社員の労働時間や労働日数の4分の3以上(週30時間など)働いていれば加入できる。
- 週20時間以上働けば雇用保険もOK
- 週20時間働いていれば、雇用保険に加入できる。登録型派遣もアルバイトも同じ。加入していれば、解雇や倒産、自己都合退職の場合、勤務時の5割の賃金が90日以上は支給される。自己都合退職の場合も、職場のいじめや賃金カット、賃金未払い、月45時間以上のサービス残業が続いた場合などは非自発的退職として120日以上の支給になる。
- アルバイトも派遣も有給休暇がとれる
- 6カ月継続勤務し、決められた労働日の8割以上出勤すれば、最低10日間の有給休暇がとれる。アルバイトもパートも派遣社員も同じ。派遣の場合は、派遣先が変わっても、派遣元との契約が継続していれば大丈夫。
- バイトでも産休とれます
- 派遣労働者もアルバイトも生理休暇がとれる。産休中の賃金も健康保険から一部支給され、長期雇用を前提にしていれば、育児休業もとれる。
うちの職場おかしいと思われる方は
- 東大阪労連
- 電話072-961-6653
- 上原けんさく
- 携帯090-5240-2107