笠松町内会 会則 及び 細則
  笠松町内会会則 (PDFファイル: 86KB )   区割り・班割り図(細則第8条の別紙①)


 会 則

 


(名称)

第1条 本会は、笠松町内会(以下「本会」という)と称する。


(事務所及び事務連絡先)

第2条 本会の事務所は笠松町会館に置き、事務連絡先は町内会長宅とする。


(会員)

第3条 本会は、笠松町内に居住する住民及び事業等を営む者によって構成する。


(目的)

第4条 本会は、笠松町の発展と会員相互間の親睦及び福祉の増進、並びに地域の安全向上に努める。


(事業)

第5条 前条の目的を達成する為に次の事業を行う。

(1)会員相互の親睦に関する事業

(2)自主防災活動に関する事業

(3)関係機関及び各種団体との連携協力に関する事業

(4)町内会館その他の資産の維持管理及び運営に関する事業

(5)地域の環境保全に関する事業

(6)防犯及び交通安全に関する事業

(7)青少年の健全育成に関する事業

(8)人権啓発に関する事業

(9)文化、スポーツ及びレクリエーションに関する事業

(10)その他本会の目的達成に必要と認められる事業


(組織)

第6条 前条の事業を推進する為、本会と共に次の団体を組織し連携して活動する。

(1)自主防災会を組織して助成する。

(2)長生会・子供会・一小地区福祉委員会笠松町支部を組織し、補助金を交付してその活動を援助する。


(役員)

第7条 本会は、次の役員を置いて運営する。

(1)顧問    1名

(2)会長    1名

(3)副会長   2名

(4)総務    1名

(5)会計    1名 

(6)会計監査  2名

(7)事業委員  事業別必要人員

(8)区長    各区1名

(9)副区長    各区1名

(10)班長    各班1名(マンション含む)

2.上記委員の他に、相談役を置くことができる。


(役員の選出)

第8条 会長・副会長・総務・会計は会員の中から選出し、定期総会において承認する。

2.事業委員は、会員の中から会長が委嘱する。

3.区長及び班長は、各区・各班の中から輪番制を原則として選出する。

4.副区長は、前年の区長が就任する。

5.会計監査は、会長が任命する。


(役員の任期)

第9条 役員の任期は2年とし、区長・副区長・班長は1年を原則とする。

2.役職中に一身上の都合で退任する場合は会長に上申し、会長は役員会議に諮り必要に応じて補充を決める。


(会議)

第10条 本会に次の会議を置き、会長は必要に応じて招集する。

(1)会議種別

三役会議 → 会長・副会長・総務・会計

役員会議 → 顧問・三役・事業委員・会計監査・区長

定期総会 → 役員・各区長・各班長

臨時総会 → 役員・町内世帯主・班長の過半数

各区会議 → 区長・班長

       (各区長又は各区内の班長が適宜招集する)

(2)定期総会は年1回開催し、次の事項の議決承認を得る。

①本会活動報告

②会計報告

③会計監査報告

④活動計画(案)

⑤会計予算(案)

⑥役員の改選

⑦会則の改定

⑧その他定期総会において必要と認める事項

(3)臨時総会は、会長又は役員会議の要望があった場合開催する。

(4)会議は、構成員の半数以上をもって成立する。

(5)会議の議決は、出席者の半数以上をもって成立する。

但し、出席できない場合は委任状の提出により出席の数に加えられる。

(6)各会議において必要とする場合は、相談役・顧問の出席を求めることができる。


(役員の任務)

第11条 役員は、次の任務をもって本会の運営にあたる。

(1)会長は本会を代表し、他市他町との連携を基に町内の運営会務を統括する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長不在又は事故ある時は職務を代行する。

(3)総務は本会運営の事務と会議の収録を行う。

(4)会計は出納の一切の任にあたる。

(5)会計監査は会計出納書類を適宜監査する。

(6)事業委員は住民相互の親睦・研修行事等を企画立案し、役員会議に諮り実施する。

(7)区長は担当区の班長を通じ町会費の徴収を行い会計に納入し、各班長の連絡と本会との連携を行う。

(8)副区長は区長の相談役としての任務を行う。

(9)班各戸より規定の町会費を徴収し区長に納め、班の連携と区長との連絡にあたる。


(町会費納入の義務)

第12条 本会規約第3条による会員は、規定の町会費を納入する。

2.町会費納入の時期、徴収金額は細則による。

3.町会費納入について困難な事情がある場合、居住する班長は区長を通じ会長へ届け出を行い、役員会議の上考慮する。


(入居又は退去)

第13条 入居又は退去する場合は、班長より区長を通じ会長へ届け出る。


(会計)

第14条 会計年度は、4月1日より3月31日とする。

2.会計報告は、毎年度定期総会において会計報告を行う。

3.会計監査役は、会計報告に際し会計監査報告を行う。

4.会計は、一般会計と特別会計による。

5.収入は、町会費・入町費・市補助金・寄付その他の収入とする。

6.支出は、総会で議決承認された各科目に基づく。

7.1件10万円以上の支払い要件については、事前に役員会議で承認を得る。


(火災見舞金及び弔慰金)

第15条 会員で火災又は死亡の場合は細則の定めに基づくこととし、その他必要のある場合は役員会議の上決定する。


(財産の管理と処分)

第16条 財産及び備品は町有財産とし、財産の管理は会長以下三役の責任において管理保全する。

2.財産の処分については定期総会の決議に従う。

3.会館の保全と屋内外の補修管理は、会長以下三役があたる。

4.会館及び備品の使用は細則に定める。


(住宅・商業・遊戯施設・工場等の開発行為)

第17条 開発行為については住民の良好な生活環境を守る為、開発業者と本会において十分な協議を行うこととし細則に従う。


(表彰)

第18条 会員又はその家族による功労若しくは善行のあった者に対しては、細則に従い表彰することができる。


付 則


第1条 本会の会則は決議の日より施行する。


第2条 本会の会則改廃は定期総会の議決により決定する。


1.昭和40年4月1日制定

2.昭和58年4月1日制定

3.平成8年4月1日改定

4.平成12年4月1日改定

5.平成26年4月20日改定

6.平成28年4月17日改定

7.令和3年4月18日改定

8.令和5年4月2日改定

9.令和6年4月21日改定








 

 細 則

 


(町会費及び入町費納入)

第1条 町会費は原則として1年分を5月末日までに納入する。

2.町会費の納入金額は、年間3,600円とする。

但し、特定の物件(ワンルームマンション等)については、役員会議で決定する。

3.町会費は物価の変動と諸般の事情等により改定することができる。

但しその時は役員会議で合議の上、定期総会にて承認を得ることとする。


(町会費の使途)

第2条 町会費は本会維持費として次のものに支出する。

(1)防犯灯・防犯カメラ及び会館電気料

(2)防犯灯・防犯カメラの新設及び保守点検修理費

(3)会館火災保険料

(4)会館補修費

(5)町内会が組織する団体等への助成・補助金

(6)町会館の使用に関する諸費用

(7)その他役員会議にて決定したもの

2.町外関係に対する使途は、次のとおりとする。

(1)共同募金(赤十字募金・赤い羽根募金・市福祉協議会)

(2)校区内寄付金

(3)研修会費

(4)春日神社氏子納金

(5)その他役員会議にて決定したもの


(火災見舞金及び弔慰金)

第3条 会員が火災又は死亡した場合、次の金額を支給する。

(1)火災のため住居を焼失した場合   20,000円

(2)会員(家族を含む)が死亡の場合   3,000円

(3)本会への返しはしないこととする。

(4)その他必要事項は役員会議にて合議する。


(入居又は退去)

第4条 年度途中の入居は、入居届け出の翌月1日を入町日として月割り計算の上納入する。

2.退去の場合、納めた町会費は返納しない。


(財産の管理と処分)

第5条 会館及び備品の使用は、別途会館使用規定による。

2.会館の使用及び備品の借用については、館長へ使用申込書を提出し許可を得る。

3.会館を使用する本会各種団体及び会員は、会館使用規定の注意事項の厳守はもちろんのこと、その長が責に任ずる。


(住宅・商業・遊戯施設・工場等の開発行為)

第6条 戸建て住宅(マンション含む)・商業店・大型店・遊戯施設・工場等の建設による開発負担金については、別途双方協議にて決めることとする。


(表彰)

第7条 表彰には、感謝状もしくは表彰状に添えて記念品又は金一封を贈ることができる。


第8条 笠松町内会の区割り・班割りは別紙①の通りとする。


付 則

この細則は、決議の日より施行する。


1.平成26年4月20日改定

2.平成28年4月17日改定

3.令和3年4月18日改定

4.令和5年4月2日改定

5.令和6年4月21日改定




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