オウム新法と東京裁判

平成12年4月21日



かつて、地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教がその後破防法の適用を逃れ

依然としてこの社会に対し、不安や恐怖を与えているという現状を見かねて

とうとうオウム新法が登場してしまった。

今日はオウム新法を是非考えたいと思います。

前回、戦争行為自体は犯罪ではないと書きましたが、実は犯罪だったのです

いや、正しく言うと 犯罪だった事になった のです。

極東軍事裁判において、連合国側は日本が戦争行為をした事自体が

人道に反する行為として戦争終結後、日本国を裁くためだけに法律を作ったのです。

もし、あなたが車を運転していて、突然警察に捕まり「環境破壊罪で逮捕する」と

いわれたら「何処にそんな法律があるんだ?」と思いませんか?

そして、その法律はあなたを裁くためだけの法律で

周りのドライバーは捕まらないのです。

そんな事がまかり通るはずがないのにまかり通ったのが極東軍事裁判なのです。

その事については、また別の機会に詳しく取り上げようと思いますが、

つまり日本の行った戦争行為を有罪とする国際条約は無かったのですが、

戦争行為がなされた後からそれを裁く法律を作って裁かれたのです。

そして、(そんな事をやってのけたマッカーサーが押し付けた)現日本国憲法にも

この事後立法適用はしてはならないとはっきり書かれています。(第39条)

しかし今回のオウム新法は、破防法を適用できなかったため

後から、新しい法律をつくって適用したのです。

かつて日本が受けた不正義を50年の歳月を経て、受けた日本国家が

同じことをしてしまう過ちを、どうかよく考えてもらいたいのです。

こんなことでは、自分たちの子供に歴史を教えるとき、

東京裁判という名の犯罪をどうやって教えれるでしょうか?

しかし、被害に遭われた方々を思うとついついオウム新法止む無しかと

思ってしまうのもまた、素直な気持ちとしてあります。

しかし、当委員会としては日本の正しい歴史の再建を目指す以上

正しい事は正しいと、間違いは間違いと言わなくてはなりません。

第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為 については、刑事上の
責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑 事上の責任を問はれない。