兵庫県立神戸工業高等学校同窓会


会 則



 第1章 総 則

第1条 本会は兵庫県立神戸工業高等学校同窓会と称し(以下「本会」という。) 事務所を神戸市兵庫区和田宮通2丁目1番63号兵庫県立神戸工業高等学校内に置く。
第2条 本会の会員は正会員、特別会員、準会員を持って構成するものとし、兵庫県立(第一神戸)工業学校専修科卒業生、兵庫県立第三神戸工業学校卒業生及び兵庫県立神戸工
       業高等学校卒業生を正会員とし、母校専任の現職員を特別会員、母校在学生を準会員とする。
第3条 本会は会員相互の親睦をはかり教養を高め、母校との連絡を維持し、母校の発展を図ることを目的 とする。

 第2章 役 員

第4条 本会の役員及びその選出方法、任務は下記のとおりである。
    1 会長1名、理事会により選出し本会を代表し、第3条の目的のために会務を執行総轄する。
    2 副会長若干名、会長が理事より選任し、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
    3 幹事長1名、理事会より選出し、会長及び副会長を補佐し事務全般、理事会及び幹事会の取りまとめを行う。
    4 理事若干名、正会員から総会で卒業年度毎に1名以上を選出し、理事会において本会の運営上必要な事項を審議する。
    5 幹事若干名、理事会より選出し、幹事会を組織して本会の執行にあたる。  なお、会長は幹事の中より会計幹事として1名を任命する。
    6 会計監査2名、理事会において選出し、本会の年度会計の監査を行い、その結果を理事会及び総会に報告する。
    7 学校幹事5名、特別会員より理事会において推薦し、本会の簡易なる会務を委託する。
    8 会計事務1名、特別会員より理事会において推薦し、本会の会計事務を委託する。
    9 顧問3名(母校校長、教頭、事務長)を会長が委託し、会長の諮問に応じる。
   10 参事若干名、正会員であって本会に功績のあるものを理事会において推薦し、理事会の諮問に応ずる。
第5条 会長、副会長、幹事長、会計幹事、幹事、会計監査の任期は2年で重任を妨げない。

 第3章 事 業

第6条 本会は下記の事業を行う。
    1 会員であって文化向上に資する発明又は顕著な善行があればこれを表彰する。
    2 本会は第3条の目的を達するため、会報の発行及び諸行事などの活動を行う。
    3 母校の依頼による職業指導、その他の協力を行う。

 第4章 会 議

第7条 本会は目的達成とその運営をはかるため下記の会議を設ける。
    1 総 会
    2 理事会
    3 幹事会
第8条 総会は本会の最高議決機関であり、正会員を持って構成する。定例総会は1年に1回開催するものとする。ただし、会長が必要と認めたとき臨時総会を開催する。
第9条 理事会は総会に次ぐ決議機関であり、会長が必要と認めたとき随時開催する。
第10条 幹事会は本会の執行機関であり、会長が必要と認めたとき開催する。

 第5章 会 計

第11条 本会の会計は一般会計と基金会計に区分し、一般会計は通常の経費を基金会計は本会の余裕資金を一般会計から移管し、基本財産として資金の運用を計る。
    2 第2条の母校在学生(準会員)は終身会費(7千円)を卒業年の3月に納入する。
第12条 本会の一般会計は、前条の終身会費、寄付金、預金利息、その他雑収入を以ってこれに充てる。 一般会計の経費に過不足が生じたときは、総会の承認を受けてこれを基金
         会計へ繰り入れ又は取り崩しを行うことができる。
     会計の収支決算は総会の承認を得る。
第13条 本系の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 第6章 会則の変更

第14条 本会則の変更は総会の決議に依る。

    附  則

本会則の一部変更は議決の日から施行する。(平成26年6月22日)
※(1) 条文の一部変更
  (2) 終身会費の額は平成26年度から7千円とする。 ただし、入会時に旧会則で入会金2千円を納入したものは5千円とする。
  (3) 一度納入された終身会費は理由の如何を問わず返還しない。
     ただし、平成26年度までに納入された旧会則の入会金は、退学時に返還する。

特記事項
 2017年の総会において、第5章の基金会計廃止については議決されました。
 本会則の条文変更については、2018年の総会で審議予定。