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第1種 |
病名 |
登園停止期間 |
エボラ出血熱 |
治癒するまで |
要登園許可書 |
クリミア・コンゴ出血熱 |
治癒するまで |
痘そう |
治癒するまで |
南米出血熱 |
治癒するまで |
ペスト |
治癒するまで |
マールブルグ病 |
治癒するまで |
ラッサ熱 |
治癒するまで |
重症急性呼吸器症候群(SARS) |
治癒するまで |
急性灰白髄炎(ポリオ) |
治癒するまで |
ジフテリア |
治癒するまで |
鳥インフルエンザ(H5N1) |
治癒するまで |
第2種 |
病名 |
登園停止期間 |
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) |
発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後三日を経過するまで |
要登園許可書 |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで、または五日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで |
麻疹 |
解熱した後三日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後五日を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで |
風疹 |
発疹が消失するまで |
水痘 |
すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 |
主要症状が消退した後二日を経過するまで |
結核 |
病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで |
第3種 |
病名 |
登園停止期間 |
コレラ |
症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで |
要登園許可書 |
細菌性赤痢 |
症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで |
腸管出血性大腸菌感染症(O-157等) |
症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで |
腸チフス |
症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで |
パラチフス |
症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで |
流行性角結膜炎 |
症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで |
急性出血性結膜炎 |
症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで |
その他の感染症 |
病名 |
登園停止期間 |
溶連菌感染症 |
抗生物質を飲んだ24時間後まで(受診した翌日まで) |
登園許可書
不要 |
細気管支炎(RSウイルス) |
咳が治まり、通常の食事がとれ、体力が回復するまで |
手足口病 |
口内炎が落ち着き、通常の食事がとれるまで |
伝染性紅斑(りんご病) |
体力が回復するまで(発赤時にはすでに感染力が消失している) |
ヘルパンギーナ |
解熱した後二日を経過し、通常の食事がとれるまで |
マイコプラズマ感染症 |
発熱や特有の咳が軽快するまで |
流行性嘔吐下痢症(ノロ、ロタ、アデノを除く) |
嘔吐、下痢が治まり、通常の食事がとれ、体力が快復するまで |
流行性嘔吐下痢症(ノロウイルス、ロタウイルス) |
嘔吐、下痢が治まり、通常の食事がとれ、体力が快復するまで |
要登園許可書 |
流行性嘔吐下痢症(アデノウイルス) |
下痢や嘔吐など主要症状が治まってから2日経過してから |
ウイルス性肝炎(A型) |
肝機能が正常になるまで |
※日数の数え方は、その様子が見られた初日は0日目とし、その翌日を第1日目とします。(発熱や下痢などが治まった日が0日目)