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会館を使用するものは、規定の申込書に所定事項を記入の上、管理責任者に申込み承認を得る。 |
2 |
原則として申し込み順により使用順位を定めるが、管理責任者の認める緊急使用は優先し、既申込書があるときは、日時を変更してもらうことがある。 |
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使用時間は、原則として午前9時から午後9時とする。 |
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次の目的のため使用はできない。 |
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(イ) 校区住民の秩序を乱すおそれがあるとき。 |
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(ロ) 地域会館設置の目的に反するおそれのあると認められるとき。 |
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施設、設備、備品等を破損したときは、その実費を弁償すること。 |
6 |
会館使用料は別表の区分により、使用申込書に添えて前納すること。ただし、次のものは、使用料を免除する。 |
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(イ) 自治会内の各種団体で特に会長において必要ありと認めたもの。 |
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(ロ) その他特に必要と認めたときは、免除または減額する。 |
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(ハ) 申し込みは、午前10時から午後7時とする。 |
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(ニ) 鍵の受け取りは午前8時30分より |
7 |
使用上の注意事項は、厳守すること。 |
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(イ) 使用目的以外に使用しないこと。 |
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(ロ) 使用許可のない室、施設、設備等を使用しないこと。 |
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(ハ) 火気に充分注意し、後始末を確認すること。 |
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(ニ) 館内は禁煙となっております。所定の場所以外で喫煙しないこと。 |
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(ホ) 使用後は、現状に戻し、清掃すること。 |
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(ヘ) 会館内は、下足は禁止する。 |