Q1.セットバック
Q2.徒歩○分
Q3.建築(停止)条件付宅地
Q4.納戸(サービスルーム)
Q5.新築住宅
Q6.「車庫」と「カースペース」の違い
Q7.テラスハウス
Q8.マンションの専有面積
Q9.不動産の媒介報酬額(仲介手数料)
Q10.媒介契約の仕組み
Q1. 土地の広告で「セットバックを要す」という言葉を目にするのですが、セットバックて何のこと?
A.1. セットバック
現況幅員が4m未満の道に接している土地で、現況の道の中心線から2m後退した位置が道路境界線とみなされるため、建築時には道の中心線から2mまで後退しなければならないということです。
ただし、道路の向こう側が、河川・線路・がけ地の場合は、向こうの境界線から一方的に4mまで後退しなければなりません。
たとえば幅員2mの道に面して、間口10m奥行き10m(面積100u)の土地があるとします。
この場合、道の中心線から2mまでの後退ですから、1mの後退(セットバック)が必要となり、1m×間口10mで10uが道路とみなされます。
したがって建築時には、敷地面積は90uとみなされ、90uに対しての建ペイ率および容積率となります。
特に住宅金融公庫の申し込みに際しては、注意が必要です。

Q2. 不動産広告の駅まで徒歩○分は、いったい誰が測っているの?
子供と大人、あるいは人によって、かなりの差があると思うんだけど……。
A2. 徒歩所要時間の算出基準
「徒歩○分」表示は実際の道のりを地図上で測り、分速80mで歩くと何分かかるかを計算して端数は切り上げたものです。
(計算例:810÷80=10.125分→11分)
なぜ1分80mで計算されるかというと、大人が歩く標準的なスピードがこれにあたり、徒歩表示の基準となっています。
また、信号の待ち時間や坂道などによる歩く速さの変化などは全く考慮されていないので「徒歩○分」はあくまでも距離の目安であり、必ずしもすべての人に該当するわけではありません。
(社)近畿地区不動産公正取引協議会より

Q3. 「建築(停止)条件付宅地」ってどんな土地?
A3. 「建築(停止)条件付宅地」
「建築(停止)条件付宅地」というのは、土地の売買契約後3ヶ月以内に建築請負契約の締結を条件として土地を販売している宅地のことで、土地のみを販売されることはありません。
なかには建物のプラン例を大きく掲載するなどして新築の建売住宅のように見えるものもありますので注意してください。
契約は土地については売買契約、建物については建築請負契約と、2つの契約が必要となります。
また、広告には必ず、建築条件の説明を記載しなければなりません。
もし、建築条件の説明がなければその広告は違反です。
(社)近畿地区不動産公正取引協議会より

Q4. 納戸(サービスルーム)って一体なに?
A4. 採光量を満たしていないスペースは「納戸」表示が必要
いくら面積が広くても一定の採光量や換気のための窓、その他開口部の面積等を満たしていない限り、規約では「居室」として表示することはできません。
居室として表示できないスペースは「納戸」であることを明確に表示しなければなりませんから「サービスルーム」「αルーム」等の単独表示ではなく、必ず「納戸(サービスルーム)」というように併せて表示しなければいけないことになっています。
(社)近畿地区不動産公正取引協議会より

Q5. 建築後から何年目までを新築住宅といえるの?
A5. 「新築」の基準
「新築」という言葉は建物が建築後1年未満であって未使用である物件のみに使用することができます。
未使用であっても1年以上経過している物件は「新築」とはいえません。
(社)近畿地区不動産公正取引協議会より

Q.6 広告には「車庫付き」と表記されていたのですが、実際は車一台分のスペースで雨ざらしでした。
これって「車庫」っていえるの?
A6. 「車庫」を表示するには
「車庫」表示をするには屋根、壁、シャッターなど門扉がある建造物(しかも建ペイ率の枠内で建てられているもの)でなければいけません。
この広告の場合は「車庫」ではなく「カースペース」または「駐車スペース」と表示しなければならないでしょう。
(社)近畿地区不動産公正取引協議会より

Q7. 「テラスハウス・ビバリーヒルズ」という広告からオシャレな邸宅を想像していたのですが、現地に行ってみると、ただの連棟住宅でした……。
A7. テラスハウスとは
「テラスハウス」とは、もともと低層式の連棟式住宅のことです。
だから、広告の紙面上には「連棟」であることを表示しなければならないことになっています。
また、ネーミングを含めて不動産広告において、実際のものより優良な物件であると誤解されるような表示をしている広告には注意が必要です。
(社)近畿地区不動産公正取引協議会より

Q8. マンションのパンフレットに記載されている住居専有面積は、登記簿の面積より広いのですが、どちらが正しいのですか……?
A8. 壁芯面積と内法面積のちがい
マンション広告や図面集に記載されている専有面積は、壁の厚みの中心線で囲まれた面積を測る「壁芯面積」で表示されているので、壁の内側から面積を測る「内法面積」より広くなります。尚、登記簿には「内法面積」が記載されています。
これは、どちらが正しくてどちらが間違いという事ではなく、表示方法の違いによるものなのです。
したがって、パンフレットの面積には住居内に出っ張っている柱の面積も専有面積に含まれている事になるので、表示された面積でお部屋の利用用途を考えていると失敗しますのでご注意ください。

Q9.不動産の媒介を依頼する時に、報酬額は売買代金総額の3%プラス6万円と聞きましたが、プラス6万円とは何の事でしょうか?。何か余分に支払っているような気がするのですが………。
A9.不動産媒介報酬の限度額
不動産の媒介報酬は以下のように3段階に決められています。
200万円以下の部分について ………………………………………5%以内
200万円を超え400万円までの部分について………………………4%以内
400万円を超える部分について………………………………………3%以内
と、このように定められています。
例を取ってみてみましょう。
@売買金額が200万円の場合
200万円の5%で10万円となります。
A売買金額が300万円の場合
200万円の5%の10万円と、100万円の4%の4万円を合計して14万円となります。
B売買金額が500万円の場合
200万円の5%の10万円と、200万円の4%の8万円と、100万円の3%の3万円を合計して21万円となります。
C売買金額が1,000万円の場合
200万円の5%の10万円と、200万円の4%の8万円と、600万円の3%の18万円を合計して36万円となります。
以上のことから、売買金額が400万円を超える場合の簡易計算方法として
売買金額×3%+6万円以内というように計算するのです。
6万円は余分に支払うという事ではありませんので、ご理解くださいますようお願いいたします。

Q10.媒介契約の仕組みを教えて下さい New
A10.媒介契約の種類と仕組み
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契約の仕組み |
契約期間 |
物件登録 |
登録済証 |
業務報告 |
一般媒介契約 |
他の業者にも依頼できる |
自己発見取引ができる※1 |
3ヶ月以内 |
指定流通機構へ登録することの有無を約定する※2 |
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専任媒介契約 |
他の業者には依頼できない |
自己発見取引ができる※1 |
3ヶ月以内 |
指定流通機構へ登録する法律上の業務がある |
遅滞なく交付する法律上の義務がある |
2週間に1回以上報告する法律上の義務がある |
専属専任媒介契約 |
他の業者には依頼できない |
自己発見取引ができない※1 |
3ヶ月以内 |
指定流通機構へ登録する法律上の業務がある |
遅滞なく交付する法律上の義務がある |
1週間に1回以上報告する法律上の義務がある |
※1.自己発見取引→依頼者(お客様)自身が買主(または交換の相手方)を見つけて取引をすること。
※2.一般媒介契約で指定流通機構に登録することを約定した場合は当該物件を登録する契約上の義務(債務)がある。
この表から見ると依頼者(お客様)は、一般媒介契約の方が複数の業者に依頼できて広く知らしめる事が出来るように思えますが、実際はその逆で専任媒介契約および専属専任媒介契約の方が広く宣伝することが出来ると思います。
というのも指定流通機構に登録する義務がありますので、登録するとその翌日には日報として流通機構に加盟している業者の事務所に物件概要が届く仕組みになっているからです。
ほとんどの不動産業者は、流通機構に加盟していますので、登録した翌日には市内の全業者に知れ渡ると言っても過言ではないくらいです。
依頼者も登録済証の交付で流通機構に登録されたことが確認でき、2週間(1週間)に1回以上の業務報告書で依頼業者の販売活動を確認することが出来ますので安心して任せておけるという事になります。
また依頼を受けた業者も、『お客様の大切な不動産を私がお預かりしている』という使命感で、販売活動により力が入るというものです。
というわけで、私は専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約がお勧めだと思います。

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