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会 則  会員募集
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 と よ の 町 民 会 議  会 則
  (名称)
第1条 本会は、「とよの町民会議」と称する

 (事務所)
第2条 本会の事務所は、代表の自宅に置く

 (目的)
第3条 本会は、住民のまちづくり参加意識を高め、住みよい町を実現することを目的とする

 (活動方針)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次のような活動を行う
     (1) 町政について、ともに学び・活動するため、住民に広く参加を呼び掛ける
     (2) 中立公正な立場で町行政の諸課題を調査・研究し、その成果を広報する
     (3) 活動成果を踏まえて、行政・議会に対して提言・提案・請願等を行う
     (4) 重要議案の議案審議を傍聴し、客観的事実を会員・住民に広報する
     (5) 町長・議員・担当職員との意見交換・提言等の場を設ける
     (6) 議員活動の実績を聞く場を設け、議会や議員活動に対する認識を深める
     (7) 他の住民団体等と連携して行動をすることがある
     (8) その他、本会の目的達成に資すると思われる行動を行う

 (会員)
第5条 本会の会員は、正会員および賛助会員とする
     (1) 正会員は、本会の目的に賛同して入会した豊能町在住・在職の個人とし、
        本会の総会への出席および全般的な会運営に参画するものとする
     (2) 賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会を援助する目的で入会した個人
        または団体とする

 (入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を代表に提出する
     入会申し込みに対する諾否については、代表が役員会に諮って決定する

 (会費)
第7条 会員は、次に定める会費を毎年度当初に納入する
     正会員および賛助会員の年会費は一口1千円とし、口数を制限しない

 (財政)
第8条 本会の財政は、会費をもって賄うものとし、不足のある場合には、代表は役員会の
     同意議決を経て、会員に臨時会費納入を呼び掛けることができる

 (役員)
第9条 本会に次の役員をおく
     (1) 代表1名  (2) 幹事若干名  (3) 事務局長1名  (4)監事2名

 (役員の選任)
第10条 次期役員の候補者は、正会員の中から役員会で選定する
    2 次期役員候補者は、就任について総会で承認を受ける

 (任期)
第11条 役員の任期は1年とし、総会において選任された日から次期役員が選任される
      日までとする
   2  役員の再任は妨げない

 (総会)
第12条 総会は正会員をもって構成する

 (会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる

 (会則改廃)
第14条 本会則の改廃は、総会の議決を経て行う

 (付則)
第1条 第二年度の会計年度(期間)は、平成23年11月1日から平成24年12月31日までとする