年齢計算
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生まれ 西暦(和暦)表

By:Jikyo



















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西和暦(ご命日)  年忌法要計算
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法要年月 法要名 備考 十三佛
ご命日(開蓮忌)
初七日(初願忌) 秦広王(三途の川) 不動明王
二七日(以芳忌) 初江王(衣領樹) 釈迦如来
三七日(洒水忌) 宋帝王(不貞の件) 文殊菩薩
四七日(阿経忌) 五官王(秤量舎) 普賢菩薩
五七日(小練忌) 閻魔王(浄玻璃鏡) 地蔵菩薩
六七日(檀弘忌) 変成王 弥勒菩薩
七七日(大練忌) 泰山王(たいざんおう) 薬師如来
百か日(卒哭忌) 観自在菩薩
一周忌(小祥忌) 一年目の祥月命日 勢至菩薩
三回忌(大祥忌) 二年目の祥月命日 阿弥陀如来
七回忌(休広忌) 阿閦如来
十三回忌(称名忌) 大日如来
十七回忌(慈明忌)
二十五回忌
三十三回忌(冷照忌) (忌い上げ) 虚空蔵菩薩
五十回忌(阿円忌) (忌い上げ)
注:忌日の数え方は、地方により異なります。 By:Jikyo © 


豆知識(参考資料)
1、満年齢と数え年
満年齢→『生まれた日を「0歳」と数え、次の生まれた日(誕生日)が来ると「1歳」年を取る』→『御年○○歳』
数え年→『生まれた日を「1歳」と数える正月(1月1日)が来ると年を取る』→『享年○○』と表記することが多い(ウィキペディア
年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号)数え年計算方法
年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年5月24日法律第96号)。
 年齢の数え方について、それまでの数え年から満年齢に変更するために制定されました。
(年齢の数え方は「年齢計算に関する法律」で民法143条を適用するということになっていて、簡単に言ってしまうと法律的には誕生日の前日午後12時に1歳年齢が加算されるます。)



2、墓地(埋葬)について
お墓・お骨は(法律では)?
お骨を、骨と分かる状態で撒くと遺体遺棄罪です。 墓地以外の場所に納めることも違法です。  葬祭に関する社会の秩序を維持するために,死体を場所的に移転して放置したり,葬祭をなすべき責任のある者が葬祭をなさずに放置することによって成立する犯罪をいう (刑法 190条) 。
本罪は葬祭義務者については死体を放置するという不作為によって成立するが,それ以外の者の場合には死体の場所的移転という作為が要求されます。
したがって,殺人犯人が現場に死体を放置して立去るだけでは本罪は成立しません。

散骨
 墓地ならびに埋葬に関する法律は、「墓地、埋葬等に関する法律」と「遺骨遺棄罪」刑法190条の二つがあります。法務省では、散骨に対して「節度をもって葬送の一つとして行われる限り違法ではない」という見解が認められておりますので厚労省では、散骨の様な葬送の方法については、墓地埋葬法では想定しておらず法律の対象外であると表明しました。また地方自治ごとに改葬許可証等の申請手続きがありますのでご確認下さい。(2018年現在)

国の法律(リンク)
刑法(法務省)
墓地、埋葬等に関する法律(厚労省)

遺骨遺棄罪
刑法190条
死体,遺骨,遺髪または棺内に蔵置した物を損壊,遺棄または領得する罪で、 刑は三年以下の懲役。
刑法第191条
墳墓発掘罪を犯し、死体、遺骨、遺髪、または棺内に蔵置した物を損壊、遺棄または領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する
  
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年五月三十一日法律第四十八号)
 第二章 埋葬、火葬及び改葬
第4条
 埋葬又は焼骨の埋蔵は墓地以外の区域に、これを行ってはならない。

◎ 刑法上の「善良な宗教感情」などの保護、埋葬法での「国民の宗教的感情、且つ公衆衛生その他公共の福祉など」“文化と節度”が大切です
 
※墓地に関する参考事例資料

 ◎常明院墓地規定(pdf)
 ◎改葬「地方自治体」(例:大津市の場合
 ◎民間解説(例:公益社の解説) (例:燦HDのQ&A

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