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第1条 | この法律は、労働災害防止のための気概防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 |
第3条 | 事業者は、単に労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康るようにしなければならない。 |
第22条 | 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 1 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害 2 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康 3 計器監視、精密工作等の作業による健康障害 4 排気、排液又は残さい物による健康障害 |
第45条 | (定期自主検査 )事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 |
現代の職場環境中には、各種の有害ながす、蒸気、粉じんや高熱、騒音、振動等の健康に障害を与え、不快感をもたらす要因が数多く存在しています。このような生命、健康、環境に対する社会的関心の高まりは、もはや職場におけるこのような有害要因の放置を許さなくなってきています。快適な職場環境の確立が、企業の当然果たすべき社会的責任であるということは、もはやゆるぎない社会常識となっています。労働省においても、労働者の生命、健康の維持と職場環境の快適化を最重点施策として、取り組んでおり、その実現に全力が挙げられているところです。
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