・不動産登記
例えば、こんなときに登記が必要です。
・建物を新築したとき
・土地や建物を売買・相続・贈与したとき
・金融機関等から事業資金を借りたとき
・住宅ローンで持ち家を購入したとき
・事業資金・住宅ローンの借入金を返済したとき
・住所を変更したときや氏名が変わったとき    など
・売買による所有権移転登記について
不動産を売買したときに、売主の名義から買主の名義にする登記手続きが、売買による所有権移転登記です。
もし、この登記手続きをせずに放置した場合、第三者が後から購入や贈与をうけてあなたよりも先に所有権移転登記をしたとしたら、その不動産はその第三者の所有物になってしまいます。
ですから、どんなに信頼関係のある間柄、例えば、ご親戚や隣家同士の売買であったとしても、後日の紛争を避け、ご自身の権利を守るためにも必ず所有権移転登記をしておきましょう。
・贈与による所有権移転登記について
不動産を贈与した場合、贈与による所有権移転登記をする必要があります。
個人から財産をもらった場合には贈与税(財産をもらったときの税金)がかかります。不動産をもらった場合も贈与税の課税対象となります。
当事務所では、不動産の贈与の相談を受けた場合、贈与税がだいたいいくらくらいかかるのかを調査し、最善の方法を検討した上で登記手続きをいたします。
・贈与税の課税方法
 65歳以上である親が、20歳以上の推定相続人である子(子が亡くなっているときは20歳以上の孫)へ贈与する場合は、贈与を受けた時に軽減された一定税率で贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算する相続時精算課税を選択することができます。
 1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算する暦年課税には、110万円の基礎控除があり、婚姻間20年以上の夫婦間で居住用不動産又はその購入資金の贈与の場合には、一定用件にあてはまれば、基礎控除の他に最高2000万円の配偶者控除を受けることができます。
・相続
不動産を所有している人が亡くなられた場合に、亡くなった方(被相続人)の名義から、相続人の名義にする登記手続きのことを相続登記と言います。
 何年も亡くなられた方の名義のまま放置しておくと、相続人が増えたり、住民票の除票等が保存期間の経過により廃棄されてしまったりと、手続きに時間を要したり、不必要な費用が発生したりする恐れがあります。
できるだけ早い時期に相続登記をすることをお勧めします。当事務所では、四十九日などで少し落ち着かれた段階で話し合いをされることをお勧めしています。
・遺言
遺言は満15歳以上の方であれば誰でもできます。ご夫婦の間に子供がなく、長年連れ添った相手に全財産を相続させたいときや、身の回りの世話をしてくれた息子の妻に遺産を残したいときや、「内縁の妻」に相続させたいときなどは特に遺言をしておく必要があります。
一般的に、自筆証書遺言と公正証書遺言が多く利用されています。
 公正証書遺言なら家庭裁判所の「検認」手続きが不要ですし、遺言の原本が公証役場で保管されるため、紛失したり、改ざんされたりする心配がない為、当事務所では、安全確実な公正証書遺言をお勧めしています。
・裁判手続き
例えば、こんなことでお困りではありませんか?
・借金の返済ができなくなった → 債務整理
・敷金を返してくれない
・家賃を支払ってくれない   など
・債務整理
債務整理には、「特定調停」「任意整理」「個人再生」「自己破産」の方法があります。
 「特定調停」「任意整理」は、利息制限法の制限利率に引直計算をし 、残元金の返済方法を債権者と話合う解決方法です。
 「個人再生」は、借金を原則として100万円または負債総額の5分の1の金額にカットして、原則3年で分割弁済する手続きですが、破産原因の事実を生じるおそれのある人で、ある程度安定した収入がある人が対象になります。
 「自己破産」は原則すべての財産を清算して借金を免除してもらう手続きです。
・商業登記
例えば、こんなときに登記が必要です。
・会社を設立したいとき
・役員の任期がきたとき
・本店を移転したいとき
・商号や目的を変更したいとき
・会社を解散するとき     など
・業務時間
業務時間
 月・火・木・金・土・日 9:00〜17:00
 水曜定休
 業務時間外でも、事前にご予約いただければ、対応させていただきます。
 尚、お越しいただく際は、他の先約のお客様がある等の事情により時間をお取り出来ないことがございますので、事前に電話予約をお勧めしております。
・事務所のご案内
加古郡播磨町北野添2丁目22番65号
棚田司法書士事務所
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