本文へスキップ

 

自治会規約information

長栄寺自治会規約

第1章  総則

(名称)

第1条  本会は長栄寺自治会と称す。

(事務所)

第2条  本会は事務所を会長宅に置く。

(目的)

第3条  本会は長栄寺地区住民の親睦と福祉の増進をはかり、明るく住みよい町造りに寄与することを目的とする。

(活動内容)

第4条   本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 地区住民の要望又は意見を、行政機関等に具申し反映に努める。

(2) 行政の情報を地域住民に伝達するため、広報活動の支援を行う。

(3) 校区福祉委員会の運営及び事業活動に協力する。

(4) その他本会の目的達成のために必要な活動を行う。

第2章  会員

(組織)

第5条 1 本会は長栄寺地区に居住する住民(世帯)及び、事業を営む事業主でもって構成する。

    2 会員は前項の資格を有する住民(世帯会員)及び、事業主(事業会員)とする。

    3 世帯会員複数軒以上をもって班を構成する。

(会費)

第6条   1 会費は次の区分によって会費を納入する。

     ()世帯会費は一世帯当たり月額150円也とする。

     ()事業会員は一事業所当たり月額300円也とする。

    2 既に納入した会費は原則として返還しない。

    3 会費は社会情勢の変化等により見直し改定することができる。

第3章  役員

(役員)

第7条   本会には次の役員を置く。

          会長1名、副会長1名以上、会計1名、書記1名、会計監査1名

          女性部長1名、女性副部長1名以上

(常任委員・班長)

第8条   1 本会に常任委員若干名を置く。

         2 第5条、3項の班に班長を置く。

(選任及び任期)

第9条 1 役員及び常任委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

         2 役員は前年度の役員が指名し、総会で承認を得る。

         3 常任委員は前年度の常任委員が指名し、会長が委嘱する。

         4 班長の任期は原則として1年とする。

   (役員の補充)

第10条   役員等に欠員又は変更が生じたときは、第9条の規定にかかわらず、

役会の議を経て、会長が補充・選任することができる。但し補充によって選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。

(顧問及び相談役)

第11条 1 本会に顧問及び相談役を置くことができる。

           2 顧問及び相談役は会長が委嘱する。

           3 顧問及び相談役の任期は2年とし再任を妨げない。

第4章 会議

(役員会・総会)

第12条 1 本会の定期総会は年1回(年度末)開催する。

           2 本会の役員会及び常任委員会は適宜開催する。

           3 会長が必要と認めたときは、臨時に委員会又は総会を開くことができる

第5章 会計

(経常費)

第13条   1 本会の経費は会費及び雑収入等をもってこれにあてる。

           2 本会は会員の弔慰に対し、板樒一対又はこれに準ずる弔慰金を供える。

           3 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。

第6章 付則

(その他)

第14条   1 本規約に規定するもののほか重要事項に関しては、役員会等で審議する。

           2 本規約の改廃は総会で決定。

           3 本規約は平成15年4月1日から施行する。