長栄寺自治会規約
第1章
総則
(名称)
第1条 本会は長栄寺自治会と称す。
(事務所)
第2条 本会は事務所を会長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は長栄寺地区住民の親睦と福祉の増進をはかり、明るく住みよい町造りに寄与することを目的とする。
(活動内容)
第4条
本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)
地区住民の要望又は意見を、行政機関等に具申し反映に努める。
(2)
行政の情報を地域住民に伝達するため、広報活動の支援を行う。
(3)
校区福祉委員会の運営及び事業活動に協力する。
(4)
その他本会の目的達成のために必要な活動を行う。
第2章
会員
(組織)
第5条 1 本会は長栄寺地区に居住する住民(世帯)及び、事業を営む事業主でもって構成する。
2 会員は前項の資格を有する住民(世帯会員)及び、事業主(事業会員)とする。
3 世帯会員複数軒以上をもって班を構成する。
(会費)
第6条 1 会費は次の区分によって会費を納入する。
(1)世帯会費は一世帯当たり月額150円也とする。
(2)事業会員は一事業所当たり月額300円也とする。
2 既に納入した会費は原則として返還しない。
3 会費は社会情勢の変化等により見直し改定することができる。
第3章
役員
(役員)
第7条 本会には次の役員を置く。
会長1名、副会長1名以上、会計1名、書記1名、会計監査1名
女性部長1名、女性副部長1名以上
(常任委員・班長)
第8条 1 本会に常任委員若干名を置く。
2 第5条、3項の班に班長を置く。
(選任及び任期)
第9条 1 役員及び常任委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 役員は前年度の役員が指名し、総会で承認を得る。
3 常任委員は前年度の常任委員が指名し、会長が委嘱する。
4 班長の任期は原則として1年とする。
第10条 役員等に欠員又は変更が生じたときは、第9条の規定にかかわらず、
役会の議を経て、会長が補充・選任することができる。但し補充によって選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
(顧問及び相談役)
第11条 1 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役の任期は2年とし再任を妨げない。
第4章
会議
(役員会・総会)
第12条 1 本会の定期総会は年1回(年度末)開催する。
2 本会の役員会及び常任委員会は適宜開催する。
3 会長が必要と認めたときは、臨時に委員会又は総会を開くことができる
第5章
会計
(経常費)
第13条 1 本会の経費は会費及び雑収入等をもってこれにあてる。
2 本会は会員の弔慰に対し、板樒一対又はこれに準ずる弔慰金を
3 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。
第6章
付則
(その他)
第14条 1 本規約に規定するもののほか重要事項に関しては、役員会等で審議する。
2 本規約の改廃は総会で決定。
3 本規約は平成15年4月1日から施行する。