簡易保険・かんぽ生命の保険料は忙しい方のために
職員による集金払い込みが出来ます。 |
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A |
小切手で払い込むことも出来ます。
(ただし、小切手が換金されるまでは保険金の支払の制限があります) |
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B |
簡易保険は独立行政法人郵便貯金・簡易保険管理機構から委託
かんぽ生命は株式会社かんぽ生命から委託されて、全国の郵便局で
保険料の集金代行をしています。 |
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つまり、簡易保険では収入印紙は不要でしたが、
かんぽ生命では3万円以上の領収書に収入印紙を貼り付けします。 |
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では、集金事務にはどんな方法があるかと言えば、
@窓口払い |
ほとんどの郵便局窓口で保険料の払い込みが可能。 |
A集金人払い |
予め、集金依頼しておくことで集金扱いが可能。 |
B団体払込 |
払込団体が組成されている必要がある。 |
などがあります。
保険料を支払い、領収証を受領。ただし、証券(証書)が分かるものが必要の場合もある。
保険料は3ヶ月以上の前払いで割引あり。
一般的に口座引落よりも集金事務の方が保険料は割高。
Bの団体払込には更に条件があります。
払込団体の種類 |
同業種団体 |
代表者が保険料を取りまとめて、一部を団体の活動に充てる
互助会みたいな感じで、構成員に保険料の割戻しはしない。 |
会社、官公庁の団体 |
給与天引き等で、一括して保険料を取りまとめ。構成員への割戻しもありで規約に明示。 |
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併合払込 |
簡易保険とかんぽ生命の保険料を同時に団体払込をするのは可能だが、
株式会社かんぽ生命保険と協定を結ぶ必要がある。
その場合、簡易保険とかんぽ生命で領収証は別々になる(収入印紙の関係)。 |
認可制 |
組成団体には
@被保険者15人以上で15個以上の契約が必要
A母体団体の名簿
B規約
C組成概要書などが必要。
広域団体の場合は連結財務諸表なども必要。 |
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