加入限度額
(簡易保険+かんぽ生命保険を合算)。
加入限度額
@1人の被保険者で1000万円

A満20歳以上満55歳以下の方4年経過した契約がある人なら1300万円まで加入可

B満15歳以下の方700万円まで

C結婚など改姓時には、速やかに名義書換する必要がある。

D民営化以後は、かんぽ生命の超過契約分は強制解除の対象である。
生年月日・性別確認  保険料は男女別・年齢別で決まる。故に、それらが分かる公の書類(健康保険証・年金手帳などが必要(但し、運転免許証は性別が記載されていないので不適切)
住所の確認  支払い調書関係から契約者・被保険者・保険金受取人の住所確認が必要(平成18年12月から)
本人確認  本人確認はテロ資金対策や架空口座をなくすための金融機関に義務付けられている制度。従って、被保険者の健康状態で支払われる入院保険金の受取や被保険者の本人確認自体は不要
附則 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、住所の記載のある年金手帳、住民基本台帳カード等)。住民票は郵送を通じて本人確認書類となるが、郵便局では郵送による確認は行わないため本人確認に利用できない。
正当権利者確認  保険の請求を行うことが出来る人。請求時には必ず、正当権利者の公の書類が必要(平成18年10月から)本人以外が手続きする場合は委任状が必要。
委任状  19年10月から委任代理人が請求する場合、委任者(正当権利者)の印鑑登録証(原本)か、本人しか持ち得ない書類(運転免許証、年金手帳など)が2つ必要)となっている
死亡保険金受取人 死亡保険金受取人が無指定、もしくは指定受取人が先に死んだ場合、簡易保険では被保険者の遺族に保険金が支払われる。これは生命保険が第3者の生命を担保にした物で、被保険者の家族に支払われていなかった歴史に起因する。故に、国営の簡易保険では無指定の場合、配偶者に支払われる。配偶者がいなければ子供、子供がいなければ親という風に。しかし、代襲相続が無いので、受取権の相続は無い。

郵便局関係のTOPに戻る かんぽ生命関係のTOPに戻る