倶楽部会員規定


SUN Boat Fishing Club規程


第一章 総則

(名称)
(目的)

(本部)

第1条
第2条

第3条

本会は、SUN Boat Fishing Clubという。
本会は、会員相互の親睦を大切にし、釣りを楽しみ・魚を食べて楽しむ。

釣りを通じて自然と親しみ、心を豊かにする健全なレクレーションの育成を目的とする。

本クラブの本部は会長宅とする。



第二章 会員

(資格)
(加入及び脱会)

(心得)

第4条
第5条

本会の会員は、会長と会員の推薦によることとする。
本会の会員は、前条に定める会員資格を得た時に加入資格を得て、失った時に脱会できるものとする。入脱会の自由を確保する。

当釣りクラブの会員としての心得を次のとおりとする。

   1.乗船の際は、船長の指示に従うこと。

   2.乗船の際は、救命胴衣を着用すること。

   3.釣行の際は、出航時間の15分前に指定場所に集合すること。

   4.釣行時の準備および、錨操作は各自が協力を行い実施すること。

   5.ゴミは、持ち帰り釣り場をきれいにすることを心がけること。

   6.下船後の後片付け・清掃は乗船者全員が協力し実施すること。

   7.その他、当釣りクラブの会員としての自覚を持って釣行すること。



第三章 会費及び経費

(会費)


(釣経費) 

第6条


;第7条

本会の会費は原則ありません。
会員が協力しクラブ運営をよりよくするため、会員の理解のもとに、会の事業や船の運営および行事を行う場合には、その都度臨時徴収される費用を負担する。
別表1に定める釣経費(実費)を、会員各自が負担するものとする。


第四章 行事等

(事業・
 行事の内容)

第8条

第8条本会は、規定する目的を達成する為、次の行事等を行う。
(1)ボートフィッシングの実施・運営

(2)フィッシング情報の発信(非営利)

(3)ボートクルージング・釣大会の企画運営



第五章 役割

(役員)

(役員の任務)

(臨時総会)

第9条

第10条

第11条

本会には、次の役員を置く。
会長 1名 
会長は、会を代表し会の決定に従い会任務を統括する。

会長は、特別の事情が起こった時、会員に図って承認を得たい時は、臨時総会を開く

ことができる。

第六章 会計

(会計)


(経費)

第12条


第13条

本会の会計は、特別な事情による会費徴収が発生した場合の運営のみとし、会計処理

報告は概要報告とする。

本会の運営に要する経費を賄う為の経費は、通常発生しません。


別表1に定める釣行経費の実費負担のみ。


 附則 この規程は、2012年7月1日から施行

改定 2013年10月1日 SUN大阪係留ボート削除による改定。

改定 2011年7月1日  別表1 経費変更(交通利用料金変更に伴う)

改定 2012年6月1日  大阪係留ボートに伴う規定の改変・別表1の改変