大岡社会保険労務士事務所


☆ ニュース ☆



2006年8月アップ プロフィール、「社労士のひとり言」(ブログ)はじめました。
 プロフィール、「社労士のひとり言」(ブログ)はじめました。他にやるべきことはたくさんある(HPの更新等)とのご批判の中、「ブログ」スタートです。よろしければごらん下さい。

2006年3月アップ 政府管掌健康保険の介護保険料率が変わります。
 政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成18年3月分から、1.23%(これまでは1.25%)となります。これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて。9.43%となります。徴収額にご注意ください。

2005年10月アップ プライバシー・ポリシー』をアップしました。
 平成17年4月より、「個人情報保護法」が全面施行されました。この間「個人情報」の文字を新聞、TV等数多く目にされたことと思います。
 私ども「社会保険労務士」の業務は企業、従業員と関わり合います。皆様方の「個人情報」の取り扱いを間違うことのないよう、当事務所では「プライバシー・ポリシー」を宣言し、以下に従って「個人情報」を適正に取り扱って参ります。今後もお客様に安心してご利用いただけるものと考えております。

2005年10月アップ 第2回・無料相談キャンペーンを行います。
 昨年11月に行い好評を得ました、「無料相談」を本年も実施致します。本年は10月、11月の2ヶ月間相談をお受けします。労務問題、就業規則制定、助成金受給診断、年金相談、その他各種手続についての疑問、相談をお待ちしております。ご連絡はお電話、FAX、メールにてお受けしますので、是非この機会をご利用ください。
※社会保険労務士にはお客様の秘密を守る義務が課せられていますので、ご安心ください。

2005年9月アップ 当ホームページ「BBS」を設置致しました。
 昨年10月のホームページ立ち上げよりかなり日数がかかりましたが、「BBS」(電子掲示板)を設置致しました。業務についてご相談・ご意見、その他業務外のあらゆる事をお気軽にお寄せください。

2005年9月アップ 平成17年9月より厚生年金の保険料率が変わります。
 厚生年金の保険料は昨年10月より、毎年0.354%(船員・坑内員については0.248%)ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.3%に固定されることになっています。平成17年8月までが13.934%、9月から14.288%(いずれも一般被保険者、労使折半負担)となります。
保険料を翌月徴収される事業所は、10月分より保険料が変わる事となりますのでご注意ください

2005年4月アップ 平成17年4月より雇用保険の保険料率が変わります。
 雇用保険の保険率が平成17年4月より改定されます。
1.一般の事業 → 19.5/1000(8/1000)
2.特掲事業 → 21.5/1000(9/1000) 
3.建設の事業 → 22.5/1000(9/1000)

となります。ご注意ください。
※( )内は被保険者が負担する率です。

2005年4月アップ 平成17年4月より雇用保険「一般保険料額表」が廃止となります。
 雇用保険の「一般保険料額表」が全面的に廃止されますので、4月1日から賃金総額に保険料率を乗じて計算することになります。これまで「一般保険料額表」を使用して従業員の方の保険料を計算していた事業所は、ご注意ください。

2005年4月アップ 平成17年4月より国民年金の保険料が変わります。
 平成17年4月より国民年金の保険料が13580円(従前13300円)となります。今後も平成29年まで毎年280円ずつ上がる予定となっています。

2005年4月アップ 平成17年4月より育児・介護休業法が改正されました。
 育児・介護休業法が4月より改正されます。これまで取得対象外であった「期間雇用者」(パート等)も要件に該当すれば取得可能となり、一定の場合には休業期間も延びています。詳しくは下記をクリックしてください。
育児・介護休業法改正のポイント

2005年3月アップ 政府管掌健康保険の介護保険料率が変わります。
 政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成17年3月分から、1.25%となります。これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて。9.45%となります。徴収額にご注意ください。

2004年10月アップ 無料相談キャンペーンを行います。
 平成16年11月中に当事務所おきまして、「無料相談」を実施します。労務問題、就業規則制定、助成金受給診断、年金相談、その他各種手続について相談に応じます。ご連絡はお電話、FAX、メールにてお受けしますので、是非この機会をご利用ください。
※社会保険労務士にはお客様の秘密を守る義務が課せられていますので、ご安心ください。



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