大岡社会保険労務士事務所


☆ 育児・介護休業法が改正されました ☆



改正のポイントは?
(平成17年(2005)4月1日に施行されました。)



改正事項
現行
 →
17年4月1日より
@育児・介護休業の対象
労働者の拡大
(改正法第2、5条)
期間を定めて雇用される者は
対象外
 →
休業の取得によって雇用の継続
が見込まれる一定の範囲の期
間雇用者は、育児・介護休業が
取れるようになります。
A育児休業期間の延長
(改正法第5条の3)
子が1歳に達するまで
 →
子が1歳を超えても休業が必要
と認められる一定の場合には、
子が1歳6ヶ月に達するまで育児
休業をすることができます。
B介護休業の取得回数制限の緩和
(改正法第11条)
対象家族1人につき1回限り
期間は連続3ヶ月まで
 →
対象家族1人につき、常時介護
を必要とする状態に至るごとに1
回の介護休業ができます。期間
は通算して93日まで。
C子の看護休暇の創設
(改正法第16条の2)
事業主の努力義務
(強制ではない)
 →
小学校就学前の子を養育する労
働者は、1年に5日まで、病気・
けがをした子の看護のために、
休暇を取得できるようになります。



その他、育児・介護休業法に基づく諸制度
(法第10条を除いて改正はありません。)
★時間外労働の制限・深夜労働の制限(法第17条〜20条)
小学校就学前の子世養育する労働者または常時介護を必要とする状態にある家族の介護
を行う労働者について。
@時間外労働の制限を請求したときは、つき24時間、年150時間を超える時間外労働をさせる
ことはできません。
A深夜業の制限を請求したときは、深夜(午後10時〜午前5時)に労働させることはできません。
★勤務時間の短縮等の措置(法第23条)
3歳未満の子を養育する労働者または介護休業取得可能な労働者が利用できるように、事業
主は次のいずれかの措置を講じなければなりません。
短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・就業時刻の繰上げ・下げ、所定外労働の免除
託児施設の設置運営、育児・介護費用の援助措置等。
★不利益取り扱いの禁止(法第10条)
育児休業・介護休業・子の看護休業を取得したこと、または取得しようとしたことを理由とする
解雇その他不利益な取り扱いは禁止されています。
★労働者の配置に関する配慮(法第26条)
事業主は、労働者を転勤させようとする場合には、その育児または介護の状況を配慮しなけれ
ばなりません。
★職業家庭両立推進者の選任(法第29条)
事業主は、職業家庭両立推進者を選任するように努めなければなりません。



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