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木村司法書士事務所は、不動産登記(担保抹消、借り換え、相続)、商業登記(会社設立・役員変更)裁判書類作成(遺言書・訴状)、不動産税務に強い司法書士事務所です。
木村司法書士事務所
TEL.
0797-62-2010
〒669-1133 西宮市東山台3丁目26−6
役員変更
SERVICE
2−1 役員変更登記
平成18年の会社法施行により、株式譲渡制限の規定のある会社
(非公開会社と言います)であれば、
取締役や監査役の任期を
10年とすることが可能
となりましたので、従前に比べ、役員
変更登記は少なくなりましたが、それでも会社は生きています
から、就任する方もあれば、辞任される方もあり、変更事由が
あれば登記申請をすることになります。
従前の株式会社であれば、取締役3人以上、監査役1人以上必
要でしたが、現在では
取締役1人とすることも可能
となりまし
た。
但し、取締役会のある会社で、取締役1人とする場合には、同
時に「取締役会廃止」「株式譲渡制限の規定の変更」「監査役
の廃止」の登記も併せてしなければならないので、
登録免許税
が金7万円と割高
になってしまいます。
よって、後任者がいる場合には、単純に取締役A退任、取締役
B就任の登記をする方が、登録免許税も金1万円ですみますの
で、これがおすすめです。
2−2 役員変更手続
@取締役A退任、取締役B就任の場合
株主総会議事録を作成し、取締役A退任、取締役B就任の旨を
記載します。
辞任届、就任承諾書は議事録の記載を援用でき、省略すること
もできます。
A代表者が交代する場合
上記@のほか、取締役会議事録(または取締役の決定書)によ
り、新たに代表者を定めることが必要となります。
併せて
新代表者の方は法務局に印鑑届
をすることになります。
株主総会議事録の署名・押印規定はなくなりましたが、取締役
会議事録への署名・押印規定は従前同様ですから注意が必要で
す。
2−3 役員変更登記の必要書類
退任される方
□退任を証する書面(ex辞任届、死亡届など)
就任される方
□株主総会議事録
□株主リスト
※詳細はこちら
□就任承諾書+身分証明書(住民票、運転免許証など)
□印鑑証明書(取締役会のない会社の場合、必要となります)
代表者が交代する場合
□取締役会議事録又は取締役決定書
□新代表者の方の印鑑証明書
※他の取締役の方の印鑑証明書が必要となる場合もありますの
で、詳しくは当事務所にご相談ください。
2−4 役員変更登記の費用
登録免許税(資本金の額が1億円以下)
○単純な役員変更登記の場合 1万円
○取締役会廃止等を伴う場合 7万円
司法書士報酬
○単純な役員変更登記の場合 2万円〜
○取締役会廃止等を伴う場合 5万円〜
○事前・事後謄本 1通 500円
※変更される役員の員数、新代表者の有無等により異なります
ので、お気軽にご相談下さい。
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