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      木村司法書士事務所は、不動産登記(担保抹消、借り換え、相続)、商業登記(会社設立・役員変更)裁判書類作成(遺言書・訴状)、不動産税務に強い司法書士事務所です。

TEL. 0797-62-2010

〒669-1133 西宮市東山台3丁目26−6 

役員変更SERVICE

2−1 役員変更登記

  平成18年の会社法施行により、株式譲渡制限の規定のある会社
  (非公開会社と言います)であれば、
取締役や監査役の任期を
  10年とすることが可能
となりましたので、従前に比べ、役員
  変更登記は少なくなりましたが、それでも会社は生きています
  から、就任する方もあれば、辞任される方もあり、変更事由が
  あれば登記申請をすることになります。

  従前の株式会社であれば、取締役3人以上、監査役1人以上必
  要でしたが、現在では
取締役1人とすることも可能となりまし
  た。

  但し、取締役会のある会社で、取締役1人とする場合には、同
  時に「取締役会廃止」「株式譲渡制限の規定の変更」「監査役
  の廃止」の登記も併せてしなければならないので、
登録免許税
  が金7万円と割高
になってしまいます。

  よって、後任者がいる場合には、単純に取締役A退任、取締役
  B就任の登記をする方が、登録免許税も金1万円ですみますの
  で、これがおすすめです。


2−2 役員変更手続

 @取締役A退任、取締役B就任の場合
  株主総会議事録を作成し、取締役A退任、取締役B就任の旨を
  記載します。
  辞任届、就任承諾書は議事録の記載を援用でき、省略すること
  もできます。

 A代表者が交代する場合
  上記@のほか、取締役会議事録(または取締役の決定書)によ
  り、新たに代表者を定めることが必要となります。
  併せて
新代表者の方は法務局に印鑑届をすることになります。

  株主総会議事録の署名・押印規定はなくなりましたが、取締役
  会議事録への署名・押印規定は従前同様ですから注意が必要で
  す。


2−3 役員変更登記の必要書類

  
退任される方
  □退任を証する書面(ex辞任届、死亡届など)

  
就任される方
  □株主総会議事録
  □株主リスト   
※詳細はこちら
  □就任承諾書+身分証明書(住民票、運転免許証など)
  □印鑑証明書(取締役会のない会社の場合、必要となります)

  
代表者が交代する場合
  □取締役会議事録又は取締役決定書
  □新代表者の方の印鑑証明書
  ※他の取締役の方の印鑑証明書が必要となる場合もありますの
   で、詳しくは当事務所にご相談ください。


2−4 役員変更登記の費用

  
登録免許税(資本金の額が1億円以下)
  ○単純な役員変更登記の場合  1万円
  ○取締役会廃止等を伴う場合  7万円

  
司法書士報酬
  ○単純な役員変更登記の場合  2万円〜
  ○取締役会廃止等を伴う場合  5万円〜
  ○事前・事後謄本    1通  500円

  ※変更される役員の員数、新代表者の有無等により異なります
   ので、お気軽にご相談下さい。

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