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      木村司法書士事務所は、不動産登記(担保抹消、借り換え、相続)、商業登記(会社設立・役員変更)裁判書類作成(遺言書・訴状)、不動産税務に強い司法書士事務所です。

TEL. 0797-62-2010

〒669-1133 西宮市東山台3丁目26−6 

抵当権抹消SERVICE

1−1 抵当権抹消

  住宅ローン等を返済された場合、「抵当権抹消」の登記をする
  必要がありますが、当事務所では、抵当権抹消に関する必要書
  類(金融機関から送付されてきます)を
レターパック等でご送
  付頂ければ、ご来所頂かなくとも即座に対応させて頂きます。


1−2 抵当権抹消の必要書類

  
所有者の方
  □委任状(司法書士が作成致します)
  □所有者の住所・氏名に変更がある場合
   →その変更を証する書面として、住民票、戸籍謄本等

  
担保権者(金融機関等)
  □担保権の登記済証又は登記識別情報
  □委任状
  □資格証明書又は代表事項証明書(有効期間3ヶ月)
  □担保権者の本店・商号に変更がある場合
   →その変更を証する書面として、会社謄本等

  ※尚、金融機関から抹消登記の書類が送付されてきた場合、
   代表事項証明書等の有効期間が3ヶ月ですので、なるべく
   早めに手続をされた方がよいと思います。

   仮に3ヶ月経過した場合でも、新たに法務局で代表事項証明
   書の交付を受ければ手続はできますのでご安心ください。


1−3 抵当権抹消登記の費用

  
登録免許税
  ○不動産の個数×1000円
   ex不動産が土地1個、建物1個の場合、登録免許税は2000円
    となります。

   exマンション(区分建物)の場合には、建物(専有部分)と
    敷地の数の合計×1000円となります。

  
司法書士報酬
  ○抵当権抹消    8000円〜
  ○事前・事後謄本  物件×500円

  ※尚、所有者の方に住所・氏名等の変更がある場合には、
   抹消登記の前提として
「所有権登記名義人住所(氏名)変更
   登記」が必要
となりますので、別途、登録免許税(不動産の
   個数×1000円)+報酬5000円〜が加算されますこと、ご了承
   ください。

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木村司法書士事務所

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西宮市東山台3丁目26−6

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FAX 0797-62-2010