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木村司法書士事務所は、不動産登記(担保抹消、借り換え、相続)、商業登記(会社設立・役員変更)裁判書類作成(遺言書・訴状)、不動産税務に強い司法書士事務所です。
木村司法書士事務所
TEL.
0797-62-2010
〒669-1133 西宮市東山台3丁目26−6
抵当権抹消
SERVICE
1−1 抵当権抹消
住宅ローン等を返済された場合、「抵当権抹消」の登記をする
必要がありますが、当事務所では、抵当権抹消に関する必要書
類(金融機関から送付されてきます)を
レターパック等
でご送
付頂ければ、ご来所頂かなくとも即座に対応させて頂きます。
1−2 抵当権抹消の必要書類
所有者の方
□委任状(司法書士が作成致します)
□所有者の住所・氏名に変更がある場合
→その変更を証する書面として、住民票、戸籍謄本等
担保権者(金融機関等)
□担保権の登記済証又は登記識別情報
□委任状
□資格証明書又は代表事項証明書(有効期間3ヶ月)
□担保権者の本店・商号に変更がある場合
→その変更を証する書面として、会社謄本等
※尚、金融機関から抹消登記の書類が送付されてきた場合、
代表事項証明書等の有効期間が3ヶ月ですので、なるべく
早めに手続をされた方がよいと思います。
仮に3ヶ月経過した場合でも、新たに法務局で代表事項証明
書の交付を受ければ手続はできますのでご安心ください。
1−3 抵当権抹消登記の費用
登録免許税
○不動産の個数×1000円
ex不動産が土地1個、建物1個の場合、登録免許税は2000円
となります。
exマンション(区分建物)の場合には、建物(専有部分)と
敷地の数の合計×1000円となります。
司法書士報酬
○抵当権抹消 8000円〜
○事前・事後謄本 物件×500円
※尚、所有者の方に住所・氏名等の変更がある場合には、
抹消登記の前提として
「所有権登記名義人住所(氏名)変更
登記」が必要
となりますので、別途、登録免許税(不動産の
個数×1000円)+報酬5000円〜が加算されますこと、ご了承
ください。
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