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      木村司法書士事務所は、不動産登記(担保抹消、借り換え、相続)、商業登記(会社設立・役員変更)裁判書類作成(遺言書・訴状)、不動産税務に強い司法書士事務所です。

TEL. 0797-62-2010

〒669-1133 西宮市東山台3丁目26−6 

成年後見制度SERVICE

3 成年後見人の仕事

1 財産管理と身上監護

  後見人の仕事には、大きく分けて
「財産管理」「身上監護」
 の2つがあります。「財産管理」とは、文字どおり本人の預貯金
 の管理であり、具体的には通帳や印鑑、カードを後見人が預かり
 保管するということ。

 「身上監護」とは、介護施設等への入居手続を言いますが、現実
 の介護行為は含まれません。
 
 尚、食料品や衣料品等を購入するような日常生活に関する行為に
 ついては、前述のとおり本人が自由におこなうことができます。

 また、本人の居住用不動産を処分するには
家庭裁判所の許可が必
 要となります。
 ここでいう「処分」は売買だけでなく、賃貸借や抵当権の設定等
 の行為も含まれます。


2 後見人就任時の仕事

 @本人および関係者との面談
  今後の後見事務を遂行していくために、本人及びその関係者と
  面談します。

 A財産関係の書類や印鑑の引渡し
  現金、通帳、有価証券、不動産権利証、実印、銀行印、印鑑登
  録カード等をそれまで管理していた人から受け取ります。

 B銀行、保険会社等への届出
  書類や印鑑等の引渡しだけでなく、直接、銀行や保険会社等に
  成年後見人の就任を届け出ます。

 C登記事項証明書の入手
  成年後見人であることを証明するために、法務局で発行しても
  らいます。

 D財産目録の作成
  本人の財産を調査し、1ヶ月以内に財産目録を作成し、家庭裁
  判所に提出します。

 E年間支出額の予定
  1年間に支出する金額(施設費、光熱費、生活費)及び収入の
  金額(年金、賃料収入など)を明らかにします。

 F家庭裁判所へ報告
  年に1回程度、家庭裁判所へ報告をしていきます。


3 後見人になれる人
 
  後見人に就任するのに特別な資格や研修は必要ありません。
 よって、基本的には誰でも後見人になることができます。
 但し、以下の事由に該当する者は後見人にはなれません。
 ※未成年者
 ※破産者(すでに免責許可決定を受けていれば大丈夫です)
 ※被後見人に対し訴訟をし、又はした者、及びその配偶者並びに
  直系血族

  成年後見制度が始まった当初は、本人の親族が成年後見人に就
 任することがほとんどでしたが、 平成24年には親族以外の第三
 者が成年後見人に選任される件数が全体の約52%となり、 制度
 開始以来、初めて
第三者後見人の割合が親族後見人を超え、今も
 増加傾向にあります。


4 専門職後見人とは

  専門職後見人とは、司法書士や弁護士、社会福祉士等の専門家
 が後見人になることをいいます。もし、本人の近い親族で後見人
 になれる適当な人材がみつからない場合は、専門職後見人が家裁
 により選任されることになります。

  尚、子供や兄弟姉妹が後見人になった場合、報酬を請求しない
 ことも多いですが、司法書士等の専門職が後見人になると、本人
 の資産の中から報酬を支払うこととなります。

  但し、金額については後見人が勝手に決めることはできず、家
 裁が本人の資産額や後見人の業務量に応じて決定し、一月当たり
 2〜3万円が平均です。

  宝塚市、西宮市近郊にお住まいで、親族の中に後見人になれる
 適当な人材がいない場合はお気軽にご相談ください。



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