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成年後見制度SERVICE

2 法定後見制度


 法定後見制度は、
「後見、保佐、補助」の3つに分かれ、本人の
精神上の障害の程度によって区別されます。なお、申立全体の約8
割が後見で、保佐、補助は2割弱となります。

【後見】 ほとんど判断できない人を対象としています。
 精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断
能力を欠く常況にある者を保護します。概ね、常に自分で判断して
法律行為をすることができないという場合です。

 家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本
人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことがで
きます。

 また、成年後見人又は本人は、本人が自ら行った法律行為に関し
ては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。

【保佐】 判断能力が著しく不十分な人を対象としています。
 精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断
能力が特に不十分な者を保護します。簡単なことであれば自分で判
断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助し
てもらわないとできないという場合です。

 家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対
して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えるこ
とができます。
 また、保佐人又は本人は、本人が自ら行った重要な法律行為に関
しては取り消すことができます。

【補助】 判断能力が不十分な人を対象としています。
 精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断
能力が不十分な者を保護します。大抵のことは自分で判断できるが
、難しい事項については援助してもらわないとできないという場合
です。

 家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が
申し立てた特定の法律行為について代理権又は同意権(取消権)を
与えることができますす。


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