本文へスキップ

      木村司法書士事務所は、不動産登記(担保抹消、借り換え、相続)、商業登記(会社設立・役員変更)裁判書類作成(遺言書・訴状)、不動産税務に強い司法書士事務所です。

TEL. 0797-62-2010

〒669-1133 西宮市東山台3丁目26−6 

家族信託SERVICE

2 家族信託のメリット


 
B自分が亡くなった後の次の相続についても指定できる

   家族信託を使うと、自分が亡くなった後の次の相続について
  も誰に相続させるのかを指定することができます。
  これを
「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」と言います。

  例えば、一旦、娘に自宅を相続させて、娘が亡くなったら孫に
  自宅を相続(遺贈)させるということも可能なのです。

  遺言では自分が亡くなったときのことしか指定ができませんの
  で、次の相続についても指定できるのは家族信託の大きなメリ
  ットです。

 ※詳細PDF(図)はこちら



バナースペース

木村司法書士事務所

〒669-1133
西宮市東山台3丁目26−6

TEL 0797-62-2010
FAX 0797-62-2010