足の指の間が痒くなる心意気

2002年4月17日(水) 「携帯ハンバーガー」


最近めっきり忙しくなり帰りが10時11時…
もちろん夜のです

一人暮らしの男がこの時間から自炊なぞするはずもなく、夕食はたいてい外食になる。

早く帰りたい一心で三日に一度はお手軽ハンバーガー。

それも帰りの国道沿いに唯一あるのは「マクド」のドライブスルー。

例えモスがあってもマクドにするだろう。

モスのハンバーガーは車の中で食べるのには適していない。

中身がずるずるずるずるとトメドなく出てきて車の中がトマトだらけになるからである。


マクドでも注文できるメニューは限られている。

ヘタに照り焼きバーガーなどを頼んでしまうと、ハンドルもシートもベッタベタになるばかりか

あの大きな包み紙で視界がばっさりとふさがれてしまい、大事故にもつながりかねない。

「ハンバーガーの包み紙に視界をふさがれ事故死!!」

これでは洒落にならないどころか笑いモノだ。

やむなくオーソドックスにチーズバーガー中心のオーダーを繰り返す。

右手にハンドル、左手にチーズバーガー。

これが三日に一度ずつ、帰りの車の中で繰り返されるのだ。


ふと気づいたが、確か道路交通法第71条の5号の5。
「自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電車用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。」

要するに「手で持たんならんような通信機器等を車運転してるときに使うたらアカンねんで」

ということであり、これに違反して危険な状態を招いた場合は事故に至らずとも

同119条により「三月以下の懲役又は5万円以下の罰金」に処せられる、のである。

要点はこの条文が片手運転を危険な行為であると規定していることであり、

今後の解釈や判例しだいにおいては、

ハンバーガー片手の運転も罪になる可能性を秘めていることである。

「ハンバーガー片手に危険運転!30代独身男に実刑!!」


いやいやこれだけならまだいい。

デートのドライブの時はたいてい彼女の手(など)にいつも左手が…

「婦女子に対し手を握るなど淫らな行為の危険運転!30代独身男にやっぱり実刑!」


判決。

右の者、婦女子片手の危険運転を繰り返したカドにより人足置き場送りを申し渡す。


同情の余地なし、だな。こりゃ。

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片言隻句

左手に しっかと握る キミの手を

そろそろそろりと 動かしている  3太郎
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