個人情報保護規則
■さくら介護支援事業所、グループホームさくら苑、よりあいさくら
第1条
この規則は、個人情報等を個人の人格と考え、株式会社アイエスアイ及びさくら介護支援事業所・さくら介護サービス・さくら訪問入浴事業所(休止中)・グループホームさくら苑(以下事業所)が保有する個人情報の適切な取扱いなどに必要な事項を定め、個人情報に関する当社の適切な事業運営と、個人の人格を保護することを目的とする。
第2条(定義)
1 個人情報氏名、生年月日、住所等、個人を特定識別できるもの又は、他の情報と組合せ容易に特定できるもの。
2 従 業 者
事業所に所属し事業所の業務に従事する者。
第3条(事業所の責務)
事業所は、個人情報保護法を遵守し、実施するすべての事業で個人情報の保護に努めるものとする。
第4条(利用目的の特定)
1 事業所は、個人情報を取扱うに当たり、利用目的をできる限り特定するものとする。
2 事業所は、別紙に定める「利用目的要綱」を遵守するものとする。
3 事業所は、利用目的を変更する場合、相当の事由が認められる範囲で行うものとする。
4 事業所は、利用目的を変更した場合、本人に通知し承諾を得るものとする。
第5条(事業所運営外の情報収集制限)
事業所は、本人の同意を得ることなく、事業運営の必要範囲を超えた情報を収集しないものとする。
第6条(個人情報収集目的)
1 事業所は、本人との間で契約を締結するに伴って契約書その他の書面に記載された個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合については適用しないものとする。
(イ) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
(ロ) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
第7条(個人情報の管理)
1 事業所は、事業運営の範囲内で常に個人情報を正確かつ最新の状態を保つものとする。
2 事業所は、個人情報を取扱う従業者に対し、適切な監視・監督を行うものとする。
3 事業所は、事業運営上、個人情報を保存する必要がなくなった場合は、政令に定められた期間を経た後に確実にそれを破棄又は削除するものとする。
4 事業所は、事業運営の一部を外部委託する時は、個人データの適正管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
第8条(個人情報の第三者への提供)
事業所は、次に掲げる場合を除くほか本人の同意を得ないで、個人情報を第三者へ提供することを禁ずるものとする。
(イ) 法令に基づく場合。
(ロ) 生命、身体又は財産の保護等のため必要な場合でありかつ本人の同意を得ることが困難な場合。
(ハ) 第4条に定める利用目的に抵触しない場合。
第9条(個人情報の開示)
1 事業所は、本人から保有個人データについて、書面又は口頭により申し出があった場合、本人を特定できる物(身分証明書、免許証、保険証等)により本人と確認できた上、開示するものとする。ただし開示することで次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(イ) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
(ロ) 事業所の事業運営の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
(ハ) 他の法令に抵触する場合
2 開示については、書面により行うものとする。
3 個人情報についての開示又は不開示の決定の通知は、本人に対し書面により遅滞なく行うものとする
第10条(保有個人情報の修正・追加・削除)
事業所は、個人情報の開示を受けた者から、書面又は口頭により、開示に係る個人情報の修正・追加・削除の申出があったときは、事業運営に必要な範囲内において遅滞なく調査し、その結果を申出た者に対し書面にて通知するものとする。
第11条(個人情報保護体制)
1 事業所は、個人情報の適正な管理を行うため個人情報管理者を定め、事業所における個人情報の適正管理に必要な措置を行うものとする
2 個人情報管理者は各事業所の管理者とする。
3 管理者は、代表者の指示及び本規則の定めに基づき、適正な管理の実施、従業者に対する教育・監督を行う責任を負うものとする。
4 管理者は、個人情報の適正な管理に必要な措置の一部を各事業所に所属する従業者に委任することができる。
第12条(苦情対応)
1 事業所は、個人情報の取扱いにおける苦情について必要な体制を行い、苦情があったときは、適切かつ迅速な対応を執るものとする。
2 苦情対応責任者は、各事業所の管理者とする。
3 各事業所管理者は、苦情対応業務を従業者に委任することができる。委任する場合は従業者を指定し、その業務の内容を明確にするものとする。
第13条(従業者の業務)
1 事業所の従業者又は従業者であった者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだらに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用することを禁ずる。
2 本規則に抵触する行為又は抵触するおそれのある者を発見した従業者は、その旨を速やかに個人情報管理者に報告するものとする。
3 個人情報管理者は、前項にある報告内容を調査し、抵触の事実が判明した場合には遅滞なく代表者又は役員に報告するとともに、関係事業所に適切な措置をとるよう指示するものとする。
附則
この規則は平成17年11月1日から施行する。