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 市木とおる後援会規約

(名称・事務所の所在地)
第1条  本会は、市木とおる後援会と称し、主たる事務所を東近江市佐野町447番地の26におく。
(目的)
第2条  本会は、市木とおるの政治活動を後援することを本来の目的とし、併せて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
(事業)
第3条  本会は、前条の目的を達成するため研究会、講演会その他の事業を行う。
(会員)
第4条  本会は、第2条の目的に賛同し、入会を希望する個人で構成する。
(役員)
第5条  本会に、次の役員をおく。 (1)会長 1名   (2)副会長 若干名     (3)幹事 若干名  (4)事務局長(会計責任者)  1名  (5)監事 2名
(役員の選出および任期)
第6条 役員は総会に置いて選出する。2  役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第7条  役員の職務は次のとおりとする。   (1)会長は、本会を代表し、本会を総理する。   (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。      (3)幹事は、会員の意見を集約し、役員会その他で役員に報告等を行う。   (4)事務局長(会計責任者)は、本会の事務および会計を司る。   (5)監事は、本会の会計について監査をし、総会で報告する。
(顧問および参与)
第8条  本会には、顧問および相談役を設けることができる。
(総会)
第9条 会長は、毎年1回の通常総会、その他の必要に応じて臨時総会を招集すること ができる。2 総会の議事は出席者の過半数をもって決する。
(役員会)
第10条 会長は、必要に応じ役員会を招集する。2 役員会は、第7条に規定する役員で構成し、議事は出席 者の過半数をもって決する。
(経費)
第11条 本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。2 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付 して総会に報告する。
(規約の改廃)
第13条 本規約の改廃は、総会において決定する。
(補則)
第14条 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。   
附 則 本規約は、平成18年1月17日から施行する
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