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会の規約

奈良勤労者山岳会規約


第1章 総 則


第1条
本会は、奈良勤労者山岳会と称し日本勤労者山岳連盟に団体加盟し、事務局を奈良県内に置く。

第2条
本会は、地域、職場、学校、その他の登山、スキーなどの愛好者の個人加入を原則とする。


第2章 会 員


第3条
本会の規約を認め、定められた入会費、会費を納め所定の手続きを取れば誰でも会員になることができる。

第4条
会員は本会のすべての活動に参加する事ができる。
但し、理由なく3ヶ月以上会費を納めない場合は、会員の資格を失う。
退会する時は、会にその旨を通知する。


第3章 目的及び事業


第5条
本会は、次のことを目的とする趣意書の立場で登山、ハイキング、スキー等を広く一般勤労者のものとし
会員相互の交流をはかり、健全な登山思想スポーツ観及び技術の普及、向上、発展をはかる。

第6条
本会の前条の目的を達成する為、会員自身の運営により次の事業を行う。

・定例山行及び登山指導、スキー等全般的技術指導。
・遭難の予防と救助活動。
・登山、スキー等についての座談会、映画会、スライド会、写真展、講座等の開設。
・職場や地域での活動を盛んにし、山や自然に親しむ為の諸活動。
・会ニュース、パンフレット、機関紙の発行と連盟機関紙の活用。
・連盟その他関係団体、業者機関との提携を深め、登山祭典、スポーツ祭等会の
  目的を遂行する為の諸活動。
・定例山行を原則として月1回行う。


第4章 機関と役員


第7条
本会は次の機関を置く。

総 会:

この会の最高議決機関であり毎年1回を原則として、会長が招集する。 尚、運営委員会が必要と認めた場合には、臨時に開催することができる。
総会の決定は、出席者の過半数をもって行う。
総会は、会員の3分の2以上の出席(含む委任状)によって成立する。
総会は、毎年3月とする。

運営委員会:

当委員会は、総会に次ぐ議決機関であり、執行機関である。
当委員会は全役員で構成し、毎月1回以上会長が招集し、総会の決議に基づき会務を決議執行する。
また、会の目的を遂行するに必要な専門部の設置、及び任務は、運営委員会で決定する。

遭難対策委員会:

当委員会は、会長、副会長、事務局長、遭難対策を担当する専門部委員で構成し事故の事前、事後処理の会務を決定し執行する。




第8条 役員及び会計監査は、次の通りとする。

 会長 1名 
 副会長  若干名
 事務局長  1名
 会計  1名
 運営委員  若干名
 会計監査  1名


第5章 財政

第9条
本会の経費は、入会金、会費、その他でまかなう。


第10条
本会の会計年度は3月1日から 2月末までとし、会計報告は総会のつど 行い、総会の承認を必要とする。


第11条
会費は月額600円とし、入金 は500円とする。
会費の支払いは毎年3月から8月の期 間に入会した会員は、入会した月より8月分まで一括して支払う。
9月から2月の期間に入会した会員は、 その月より2月分まで一括して支払う。
(6ヶ月分前納)


第6章 附 則

第12条
運営委員会は、規約に定めてない事項については規約の精神に基づい て処理する。

第13条
本会の規律と秩序を保持する為、 山行規定、山行時の車両利用に関する 規定、子鹿基金規定を別に定める。

第14条
本規約は、1969年 9月 1日よ り実施する。

1975年 6月22日 改正
1976年 6月20日 改正
1978年 3月26日 改正
1981年 3月29日 改正
1982年 3月28日 改正
1990年 3月25日 改正
1999年 3月28日 改正