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グリーンヒル社労士事務所は企業の健全な発展と働く労働者の福祉の向上を応援する事務所です。

TEL. 077−532−3404

〒520−2101 滋賀県大津市青山3丁目−5−3

業務内容SERVICE&PRODUCTS

業務内容

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「人事労務管理のコンサルテイング」

労働者の能力を活かせる職場作りを応援します
労務管理の様々な問題に取り組みます!

・就業規則の作成、変更
・労働時間、休日等の労働条件
・人事関係
・賃金制度の設計
・福利厚生
・安全衛生管理


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「労働社会保険の手続き代行」

会社の雑務、多すぎませんか?
労働社会保険手続き負担になっていませんか?
専門家社会保険労務士に任せてみませんか?

・労働社会保険の手続
・労働保険の年度更新
・社会保険の算定基礎届
・各種助成金の申請


ワンポイントあどばいす

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「就業規則とは」

@勤務時間・休日・休暇・賃金・など従業員の労働条件に関する事項
A従業員が組織の構成員として遵守すべき服務事項
B採用、解雇、退職など、従業員の身分の得失に関する事項をとりまとめた文書である
■就業規則は、従業員を管理する上で必要不可欠のものである
■就業規則は、使用者が労働組合または従業員の意見を聴取して、使用者の
責任で作成することになっている

就業規則の作成は、会社にとって

@従業員の管理を統一的、画一的、効率的に行うことができる
A職場の規律と秩序を維持する事ができる
B従業員が守るべき義務と責任を明確にすることができる
C近代的な労使関係を形成することができるなどのメリットがある,。

就業規則の書式はこちら01章 就業規則+.doc へのリンク


○○○○○○○○イメージ「年金の基本」

加入期間はすべて国民年金の期間で判断する
○老齢基礎年金は25年以上加入しないとびた一文年金をださない
○25年の資格期間や、障害・遺族年金の納付要件はすべて国民年金の期間で判断する
○この25年は保険料納付済期間のみでなく保険料免除期間や、合算対象期間でも可

サラリーマンの妻の扱い
○サラリーマンの妻は旧法時代、国民年金に任意加入扱い
○昭和61年4月の改正で第3号被保険者として強制加入
○第3号被保険者になるには条件がある。紙1枚の届出をする事(第3号被保険者該当届)

付加保険料をご存知ですか?
毎月たった400円の掛金で、もらえる年金がふえるんです


バナースペース

グリーンヒル社労士事務所

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滋賀県大津市青山3丁目5-3

TEL  077−532−3404
FAX  077−532−3404
○全国社会保険労務士会連合会
。登録番号  第25080016号
○滋賀県社会保険労務士会
・会員番号  第200817号