称迎寺龍間霊園使用規定
第1条(使用規定)
この規定は宗教法人称迎寺龍間霊園の使用について定めたものです。
第2条(霊園の管理・運営)
本霊園の管理・運営は宗教法人称迎寺龍間霊園運営委員会がおこないます。
第3条(使用目的)
本霊園は人の焼骨の埋蔵及び墓碑の建設以外には使用できません。
第4条(永代使用権)
永代使用料及び管理料を完納後「墓地使用許可証」を発行します。
第5条(使用権の移転)
使用権は祖先の祭祀をおこなう者以外に譲ることはできません。
祭祀者の変更があったときは、すぐ届出てください。
第6条(使用権の返還)
使用墓地が不要になったときは、使用者が原状に復し、返還してください。
第7条(使用権の消滅)
次の各項に該当するときは、使用権は消滅します。
1.使用者が死亡してから7年を経過しても祭祀をおこなうものがないとき。
2.使用者が住所不明となり、7年を経過したとき。
3.所定の管理料を5年以上納めないとき。
第8条(無緑墓地への改葬)
前条の規定で使用権が消滅したときは、管理者は無縁墓地とみなし、無緑
墓地に改葬することもあります。
第9条(使用権の取り消し)
次の各項に核当するさきは使用権を取り消すことがあります。
使用権を取り消されたときは、使用者が原状に復し返還してください。
1.許可をうけた目的以外に使用したとき。
2.管理者の許可なしに、使用権を譲渡又は転貸したとき。
3.その他、使用規定に違反したとき。
第10条(使用権の返還)
永代使用料の返還は別表�Bの通りです。
第11条(管理料の返還)
既納の管理料は一切返還いたしません。
第12条(囲障及び植栽)
1.囲障(巻石)は境界より1cm以上ひかえ、高さ30cm以内とする。
2.植栽は整形できる植種をえらび、高さ30cm以内とする。
第13条(禁止行為)
霊園では次の行為を禁止します。但し、管理者が許可した場合は除きます。
1.霊園を汚損し樹木を折損し、犬などの動物を霊園内に入れること。
2.客引、行商、募金、その他これに類する行為。
3.ハリ紙、広告を表示すること。
4.その他管理者が禁止する行為。
第14条(霊園の設備)
霊園は宗教的尊厳を守るため、囲障(巻石)、建碑その他一切設備は指定
業者が施工します。
第15条(霊園の管理の責任)
霊園は、共用部分の管理の責任を負いますが、使用者の部分の管理責任は
負いません。
第16条(規定の改正)
この規定は、宗教法人称迎寺龍間霊園運営委員会が適当と認めたとき、
改定します。
平成18年1月10日
宗教法人称迎寺龍間霊園運営委員会
�@ 永代使用料
広さ 間口×奥行 前 列 角 地 中 地
4�u 2.0m x2.0m 105万円 102万円 100万円
3�u 1.5m x2.0m 80万円 77万円 75万円
1.92�u 1.2m x1.6m 54万円 52万円 50万円
1.2�u 1.0m x1.2m 42万円 40万円 38万円
�A 管理料(5年分前納)= 5年ごと納入
広さ 5年分管理料
4�u 30,000円 (年6,000円)
3�u 25,000円 (年5,000円)
1.92�u・1.2�u 20,000円 (年4,000円)
(註)管理料は将来情勢の変化により変わることがあります
�B 永代使用料の返還
未使用地 使用地(建碑の墓地)
3年末満 永代使用料の2/3 永代使用料の1/3
3年〜6年 永代使用料の1/2 永代使用料の1/4
6年以上 永代使用料の1/3 永代使用料の1/6
(註)既納の管理料は一切返還いたしません