不動産登記

不動産を売買した場合や、担保を付けるような場合には、法務局に届け出て登記手続きを行うことになります。登記は必ずしも義務付けられているわけではありませんが、登記を行わないで放置していた場合、いざという時、自分の権利を主張できなくなっては困ります。そのために、登記原因(売買・贈与・相続など)が生じた場合、速やかに登記を行うことをお勧めしています。

不動産の名義人がお亡くなりになった場合の相続登記については、名義人の死亡後、長年登記手続きを行わなかったために、名義変更を行うのに苦労されている方が多くおられます。名義人の子孫が子~孫へと代変わりを重ねると、通常相続人の数は増えてゆきます。名義変更の場合にはそれら全ての相続人の同意を得ることが必要になりますので、年月が経過すればするほど相続による名義変更は困難になってゆきますので、早めの手続が必要でしょう。

その他、銀行から借り入れを行う場合等の担保権(抵当権・根抵当権等)の設定、住宅ローンを返済し終わった後の担保権の抹消登記手続きも承ります。

不動産登記にかかる登記手続費用は、対象となる不動産の評価額によって異なります。これは、評価額に応じて法務局に手数料(登録免許税)を納付する必要があるためです。

不動産登記手続に関することについてはお気軽にご相談下さい。

商業・法人登記

株式会社・有限会社等の会社や学校法人・宗教法人等の法人等については、一般的に登記事項に変更が生じた日から2週間以内に変更の登記を申請しなければならないと法律で定められています。これは会社組織の内容をリアルタイムに登記事項に反映させることによって、会社や法人と取引を行う相手方に不利益が生じないようにという社会的な要請によるものですので、登記事項が生じた場合は速やかに登記を行うことが必要となります。登記が遅れた場合は過料を納めなければならなくなるケースもあります。

ここ10年の間に会社法・商法に関して大きな改正が行われました。中小企業にとっては定款で役員の任期を伸長できることなど、会社の規模に見合った対応がしやすくなりましたが、依然として名目上だけの役員が選任されているようなケースなど、せっかくの法改正が生かされていないようなケースも見られます。事業者の方には、何かの機会に会社組織の内容を検討されることをお勧めしています。

会社や法人については、登記事項とは別に事業承継も昨今大きな問題となっています。当事務所では税理士やその他の専門家と相談しながら現行法に沿った最善の選択を事業者の皆様にご提案できるように努めております。

商業登記にかかる登記手続費用は、必要となる手続の種類によって異なります。これは、登記手続の種別(例えば役員変更・本店移転など)に応じて法務局に手数料(登録免許税)を納付する必要があるためです。

商業・法人登記手続に関することについてはお気軽にご相談下さい。

裁判関係

司法書士は簡易裁判所の管轄内(対象になる金額が140万円を超えない範囲)で、裁判関係の代理を行うことができます。また、この範囲以外でも依頼者様の名義で裁判関係の書類作成のお手伝いをすることができます。

事業者様や個人の方で売掛金や貸金が未回収となっている場合や、サラ金などの貸金業者からの過払い金回収については、内容証明郵便・少額訴訟・通常訴訟・支払督促等の手続によって債権回収が可能となる場合がありますので、一度ご相談されることをお勧めします。

遺言

もし自分が亡くなった場合に、残した自分の財産がどうなるか心配だというご相談をよく受けますが、最も一般的で有効な解決方法は遺言です。ただし、事例によっては遺言以外の方法が有効な場合もありますので、事実関係をよく検討する必要があります。

実際によく使われる遺言の方式には自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。

自筆証書遺言は、遺言者ご本人が自筆で遺言書を作成する方式で、費用をかけずに簡単に作成することができる反面、作成する様式を誤ると遺言自体が無効になってしまうこともありますので作成は慎重に行う必要があります。また遺言者の死後に家庭裁判所において検認という手続を受ける手間が増えることも考慮しておく必要があるでしょう。

公正証書遺言は、法律に関する文書作成の専門家である公証人に遺言の作成を依頼する方式です。自筆証書遺言と異なり、専門家が遺言書を作成しますので、様式の誤りにより遺言書が無効になることはありません。また、遺言者の死後に家庭裁判所で遺言書の検認手続を受ける必要はありません。公正証書遺言の作成手数料は遺言者所有財産の総額によって決まります。

遺言の手続に関することについてはお気軽にご相談下さい。

個人間贈与・売買等

近年は相続税法の改正等により、生前に不動産やその他財産の贈与や売買を検討されるケースが増えております。不動産に関する税金をとりあげますと、所得税・贈与税・相続税・不動産取得税・登録免許税等々が発生する可能性があります。財産の贈与や売買を行う場合には、どのような税金がどのくらいかかるのかということをあらかじめ把握しておかなければ後で思わぬ税金の発生に対応できないことになりかねません。

当事務所では税理士やその他の専門家と相談しながら現行法に沿った最善の選択をご依頼様にご提案できるように努めておりますのでお気軽にご相談ください。

成年後見

認知症の方やその他障がいをお持ちの方が不利益を被ることがないように法律上の代理人を裁判所に選定してもらうのが成年後見の制度です。対象となる方の認識能力のレベルによって後見・保佐・補助という類型に分けられ、裁判所が医師の診断書やご本人との面談等の客観的な判断材料からどの類型を選択するかを決定します。

ご本人の代理人となる方(後見人・保佐人・補助人といいます)は、配偶者や親族、または司法書士・弁護士等の専門家の中から裁判所が適任者を選任します。

この制度を利用すると、代理人が管理しているご本人の財産状況を定期的に裁判所に報告する必要が生じます。専門家に代理人を依頼している場合は、ご本人の財産から報酬をお支払いいただくことになります。

成年制度の利用を検討されている場合は制度の内容をよく理解しておくことが必要になりますので、お気軽にご相談ください。

INFORMATION

2015-12-1
休業のお知らせ。誠に勝手ながら12月29日から1月4日まで長期休暇日とさせていただきます。ご了承ください。

その他

不動産・商業登記・裁判関係