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平成18年1月20日 筆界特定制度スタート

 平成17年4月6日 第162国会において不動産登記法の一部を改正する法律が成立し、同月13日公布されました。この法律により筆界特定制度が導入されました。

 筆界特定制度は、筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人側に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。

筆界特定における土地家屋調査士の役割は?

(筆界調査委員)

 土地家屋調査士は、日常的に筆界を取扱い、その専門的能力と豊富な経験を有する専門家として、法務局・地方法務局の長により筆界調査委員に任命されています。筆界の専門的知識を生かし、筆界特定に必要な資料収集、実地調査、現地の測量当を基に、その対象土地及び周辺の土地の現況、その他筆界特定について参考となる情報を的確に把握し、その結果を分析し、論点整理をして争点を明確にするよう努め、筆界の位置を特定し意見を筆界特定登記官に提出します。

(筆界特定手続代理)

 土地家屋調査士又は、調査士法人は紛争当事者(土地所有者及びその相続人等)にかわり資格者代理人として筆界特定の手続きを法務局・地方法務局に申請することを業としています。

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本人確認情報  

合筆登記などに添付する登記済証(権利証)を紛失した場合
有資格者による本人確認が必要ですが、本人確認情報には職印証明書(有効期間3ヶ月)を添付しなければいけません。
有資格者による本人確認情報を添付しなければ、登記官による事前通知が行われます。
登記官による事前通知は、郵送によりますので少し時間がかかるようです。