ライフプランの考案

 ライフプランとは、皆様とご家族が「どのように生きたいか」「どのように暮らしたいのか」を考える、具体的な暮らし方のプランの事をさします。
 ライフプランの領域とは、「生きがい」「健康」「経済」という3つの領域があり、アセットがお手伝いする領域は、その中の経済プラン、つまりファイナンシャルプランが中心となります。
 ファイナンシャルプランは、住宅取得・教育資金・老後資金などのライフイベントに基づく資金計画を立て、それを収入と支出という資金フォローの中に位置づけて、全体として
キャッシュフローを管理していくことが中心になります。
※キャッシュフロー=一定期間の収支金額や貯蓄残高
 アセットでは、ただ家を購入できればそれでいいというスタンスは取らず、考案されたライフプランに基づき、包括的な視点で皆様のマイホーム取得を応援します。
 特にアセットは、独立系と言われるどこの金融機関にも属さない中立な立場のファイナンシャルプランナー事務所ですので、安心してご相談下さいます様お願い致します。

収支計算の例

◎売却から買い替えまでの収支計算例 ・家を売るときに必要な諸費用
 ①仲介手数料
          お家を売却されるときには、仲介会社に仲介手数料を払わなければなりません。金額は「売却価格×3.15%+6万3千円」が上限です。また、買い替え先の購入されるときにも仲介会社を介した場合には同様の手数料がかかります。
 ②その他の費用
          売買の際には売買契約書に貼る印紙税がかかります。
 ③売渡費用(約2万円、司法書士等に支払う)がかかる場合もある。

印紙税額表(一部抜粋)-
契約書の記載金額 ローン契約 売買契約
建築請負契約
500万円超1000万円以下 1万円 5千円
1000万円超5000万円以下 2万円 1万円
5000万円超1億円以下 6万円 3万円
1億円超5億円以下 10万円 6万円

・マイホームを売って得をした時には税金がかかる。
  今住んでいる住宅を売って売却益が出た場合は、その売却益(譲渡所得)に対して所得税がかかります。
  譲渡所得は「売却価格-所得費(購入価格-減価償却費+購入費用)-売却費用」で算出されます。簡単に言えば「売った価格から買った価格と諸費用を引いた価格」という事になります。特例として、譲渡所得への課税には「3000万円特別控除」と「住居用財産の買い換え特例」といったものが用意されています。
※3000万円特別控除
 譲渡所得のうち3000万円までは課税をしてもらえるという特例です。控除を受けるには、売却した翌年に確定申告しなければなりません。この控除を受けると買い換え先の住宅で、住宅ローン控除を受けられなくなるので注意が必要です。
※特定の住居用財産の買い替え特例
 譲渡所得への課税を、次に買い換えるまでにまるまる繰り延べにできるという特例です。ただし、この特例を受けるには本人が10年以上住んでいた住宅である事等の条件を満たす必要があります。この特例を使うと3000万円特別控除や住宅ローン控除を受けることができません。

・マイホームを売って損をした時には税金はどうなる。
(特定の住居用財産の買い換え時の譲渡損失の繰越控除)
 譲渡所得がマイナス、つまり譲渡損失が出た場合は売却した年の所得から損失を差し引けるので、所得税や住民税が軽くなります。譲渡損失が所得よりも大きく差し引きしきれない場合は、翌年から3年にわたって所得からの控除をくりこすことができます。この住居用財産の譲渡損失の繰越控除は2015年12月31日の譲渡までの時限措置になっています。
(住宅売却時の譲渡損失の繰越控除)
 所有機関5年超の住宅用財産を譲渡してもローン残債が譲渡価格を超える場合には、買い換えに限らず、翌年から最長3年に渡って所得からの控除を繰り越すことができる。

◎家を買うときに必要な諸費用 ・マイホームを買う時にかかる税金
 住まいの購入時(売買契約から引き渡しまで)には、印紙税と登録免許税がかかります。他にも不動産取得税といったものがかかってきます。
 ①印紙税
  上記印紙税額表を参考にして下さい。
 ②登録免許税
  登録免許税は住まいの登記を行うときにかかる税金です。住まいの登記は、土地と建物のそれぞれについて売主から買主に名義を変える「所得権移転登記」や、新築建物の所有者名を記載する「所有権保存登記」などがあります。いずれの登記にもこの税金がかかり、住宅ローン借り入れの際には購入した住宅を担保にするため、「抵当権設定登記」が必要になります。この登記にも、借入額に応じた登録免許税がかかります(公庫・年金は非課税)
 ※土地・建物の登記手続きは、通常司法書士が代行します。登録免許税も司法書士に渡すケースが多い。司法書士への報酬は数万円~十数万円程度かかります。また新築一戸建ての場合には、土地家屋調査士の建物表示登記を依頼する必要があり、こちらへの報酬も同程度必要になってきます。

財布にやさしい家を買う

出来る事なら新しい家に住みたい・・・、
それは誰しもが願う事。
しかしながら費用の問題がネックとなる。
無理して購入してしまうと、
マイホーム維持のために
趣味・娯楽・教養を犠牲にしてしまう。
きれいな家に住み、
なおかつ趣味・娯楽・教養にいそしむ・・・。
現代人の多様なライフプランに対応する為
に最適なマイホームを
アセットはおすすめしたい。
全面リフォームされた新装のお家。
すなわち、財布にやさしい家=自分にやさしい家です。
一度、ご考慮されてみてはいかがでしょうか?