保険適応についてのお願い
整骨院(柔道整復師)にかかるとき、
健康保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。
整骨院での保険適応は、
捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)・脱臼・骨折の急性症状です。
捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)・脱臼・骨折の急性症状です。
捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)等の負傷、または痛みの原因等を具体的にお話しください。
いつ、どこで、何をしていて、どうなった時にケガをしましたか?
原因がはっきりしていないと各種保険の適応とならず、自費施術となります。
厚労省からの取り決めにより、下記のようなケースは整骨院では、
保険適用外となり自費施術となります。
保険適用外となり自費施術となります。
- 日常生活からくる疲れや肩こり・慢性腰痛・頭痛・体調不良・神経痛など
- スポーツや仕事による筋肉疲労
- 整形外科や他の整骨院・接骨院と同じ負傷部位の同時受診
- 負傷年月日や負傷原因が不明確で捻挫や挫傷との因果関係がはっきりしないもの
仕事中・通勤途中のケガは労災保険、交通事故は自賠責保険の対象となります。
窓口での一部負担金は10円未満を四捨五入して頂戴しております。