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健康保険施術及び自費施術
健康保険適応には「急性または亜急性」「いつ」「どこで」「何をしていて」と具体的な負傷の原因が必要です。
肩こりや疲労回復目的では、健康保険は適応されません。また、第三者行為や業務・通勤途中の負傷は健康保険は適応されません。(労災・損保にて負担)
詳しくは、ご来院時に御問合せ下さい。
または、厚生労働省「接骨院・整骨院のかかり方」をご覧下さい。
(!! 必ずご確認ください !!)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.htm
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労災用紙
(両面印刷してください)
印刷される方は、厚生労働省の
注意事項
をご一読下さい
●
様式第16号の5(3) 通勤災害
(A4用紙)(新年号(令和)対応)
●
様式第7号(3) 業務災害
(A4用紙)(新年号(令和)対応)
交通事故 自賠責
●
柔道整復師用 施術証明書・施術費明細書
(A3用紙)
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