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長浜水道企業団は、滋賀県長浜市と米原市近江地域の上水道を担当する地方公共団体です。

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長浜水道企業団分担金の徴収に関する条例

昭和58年3月15日条例第1号 
 
改正 平成8年10月4日 条例第3号
   平成10年3月20日 条例第4号
   平成14年10月1日 条例第5号
   平成17年10月1日 条例第3号
   平成24年10月1日 条例第3号
 
 (趣旨)
第1条 この条例は、長浜水道企業団(以下「企業団」という。)が行う建設改良工事に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条および第
228条第1項の規定に基づき、分担金を徴収することにつき必要な事項を定めるものとする。
 (被徴収者の範囲)
第2条 分担金は、次条に掲げる工事を申し込んだ者から、その者が受ける利益の限度において徴収するものとする。
 (徴収の対象となる工事の範囲)
第3条 企業団は、次の各号の一に該当し、かつ配水管等の新設または移設を必要とする工事について分担金を徴収するものとする。ただし、災害その他の理由により企業長が必要と認めるときは、分担金を減免することができる。
 (1) 分譲地の造成、住宅・工場等の建設に伴う給水工事
 (2) 道路の新設、改良等の公共工事
 (3) その他企業長が特に必要と認めた工事
2 前項の工事において、水源の確保が必要な場合は、水源開発に係る工事についても分担金を徴収するものとする。
 (分担金の額およびその算出方法)
第4条 分担金の額は、工事に要する費用の総額の範囲内とし、その算出方法は、長浜水道企業団水道条例(平成10年上水道条例第4号)第9条に定めるところによる。
2 前条の工事において、認可の変更を要する場合は、当該変更に要する費用を前項の工事費に含めるものとする。
 (分担金の予納)
第5条 分担金の対象となる工事を申し込む者は、設計によって算出した分担金概算額を予納しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の分担金概算額は、工事竣工後に清算する。
 (分担金の徴収方法)
第6条 分担金は、納入通知書の方法により徴収する。
 (工事の施行と完成物件の帰属)
第7条 第3条各号に掲げる工事は、企業団が施行し、完成物件は企業団に帰属する。その維持管理等もすべて企業団において行う。
 (過料)
第8条 偽り、その他不正の行為により徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるものを除くほか、分担金の収入を減損するおそれのある行為、その他分担金の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
 (委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が定める。
   付 則
 この条例は、公布の日から施行する。
   付 則(平成8年10月4日条例第3号)
 この条例は、公布の日から施行する。
   付 則(平成10年3月20日条例第4号抄)
 (施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(中略)から施行する。
   付 則(平成14年10月1日条例第5号抄)
 (施行期日)
第1条 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
   付 則(平成17年10月1日条例第3号抄)
 (施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
   付 則(平成24年10月1日条例第3号)
 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

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